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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

133  チーズおよびチーズ関連食品
一般規定

§10  加熱殺菌混合チーズ、加熱殺菌プロセスチーズ、チーズ食品、チーズスプレッド、および関連食品の製造者、包装業者、および流通業者への通知

§133.10 加熱殺菌混合チーズ、加熱殺菌プロセスチーズ、チーズ食品、チーズスプレッド、および関連食品の製造者、包装業者、および流通業者への通知 
 
(a) 加熱殺菌プロセスチーズ;果実、野菜、肉類入り加熱殺菌プロセスチーズ;加熱殺菌混合チーズ;加熱殺菌プロセスチーズ食品;加熱殺菌プロセスチーズスプレッド、および関連食品を含むチーズから部分的に作られるいくつかの食品に関しては、最近、連邦食品医薬品化粧品法のもとに定義および同定規準が公布された。これらの規準は、上記食品のそれぞれについて名称を定めている。法は、この名称がラベル上に表示されるよう求めている。これらの名称の多くは数語から成る。かつては、「チーズ」という語や関係するチーズ品種を命名している語を不当に目立たせるために、「加熱殺菌された」、「混合された」、「プロセス」、「食品」、および「スプレッド」という語を軽視することが一部の製造業者の慣行であった。
(b) 法第 403節(a)、(f)、および(g)の要件に適合することを目的としてこれらの食品の名称をラベル上に表示する際には、定義および同定規準により明記される名称を構成するすべての語は同等に目立たせること。これは、食品の指定名称を、同一の大きさ、色、および字体の活字の文字により、同一の背景で印刷することにより容易に実施しうる。
(c) 任意材料、成分の名称をラベル上に表示するよう求められる場合には、すべての当該材料、成分の名称は同等に目立たせること。任意材料、成分の名称は人目につきやすく目立つように表示されねばならないが、食品の名称より目立って表示されてはならない。“contains(含有する)”という語が任意材料、成分の名称の前に付いてもよいが、そのよう に使用される場合には、ラベル上で食品の名称と任意材料、成分の名称の間に挿入されるよう求められる介在印刷物とはみなされないものとする。
(d) 製造業者が脂肪および水分の含有率のラベル表示も行なおうとする場合には、表示は市販食品を規準とすること。水分無し規準での脂肪表示は誤解を招きやすいので表示に使用すべきでない。