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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

129  瓶詰飲料水の加工と瓶詰
一般規定

§3  定 義

§129.3  定 義
 
本 part の目的に沿って以下の定義を適用する。
(a) 工場の製品水あるいは作業用水に関連して使用する「承認された水源」とは、水源あるいは水源からの水のことを言う。水源は、泉、堀抜き井戸、堀削井戸、上水道、その他の水源のいずれでもよいが検査済で、その水は、管轄する州あるいは地方政府の該当する法律、規則に従って抜取り検査、分析の結果、水質が安全かつ衛生的であることが判明したものである。管轄の政府機関から工場への現行の証明書あるいは承認の認知が工場に存在することは、水源と上水道の承認を意味する。
(b) 「瓶詰飲料水」とは、瓶、パッケージその他の容器に密封された、ミネラルウォーターなどの人間が消費するために販売される水全般をいう。
(c) 「ロット」とは、ほぼ同一の条件下で製造され、同一の容器コードあるいは表示のついた同じ大きさ、型、様式の一次容器あるいは単位包装の集まりを言う。
(d) 「反復使用容器」とは、一回以上使用することを目的とした容器を言う。
(e) 「有毒でない材料」とは、瓶詰飲料水の輸送、加工、貯蔵、包装に使用する製品水が接触する面の材料で、健康に有害とならない、もしくは水の香、色、臭いを損なわない、あるいは細菌を繁殖させない材料を言う。
(f) 「作業用水」とは、容器洗浄、手の洗浄、工場および装置の洗浄その他の衛生目的のために工場へ送る圧力をかけた水を言う。
(g) 「一次容器」とは、製品水を包装する直接容器を言う。
(h) 「製品水」とは、瓶詰飲料水用として工場で使用する加工水を言う。
(i) “Shall and should” “Shall(するものとする)(しなければならない)”は、命令要求を記述する時に使用する。 “should (するべきである)”は助言する手順を述べたり、推薦される装置を明らかにする時に使用する。
(j) 「出荷用ケース」とは、一つあるいはそれ以上の製品の一次容器を保持する容器を言う。
(k) 「使い捨て容器」とは、一回限りの使用を目的とした容器を言う。
(l) 「単位包装」とは、瓶詰飲料水の標準商業包装を言う。単位包装は一つあるいはそれ以上の容器から成る。
  
〔42 FR 14355, Mar. 6, 1977, 44 FR 12175, Mar. 6, 1979にて改正〕