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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
特定栄養表示要件及び指針

§45  生果実、野菜及び魚の任意栄養ラベル表示指針

§101.45 生果実、野菜及び魚の任意栄養ラベル表示指針
 
(a) §101.44に記載の生果実、野菜及び魚の栄養表示は下記の方法で一般に提示しなければならない。
(1) 栄養表示情報は購入時点で適切な手段で示さなければならない。手段には、食品に貼付するラベルよって、または棚ラベル、看板、ポスターや食品のすくそばで入手できるパンフレット、ノート、チラシを含む表示といった方法を含む。栄養表示情報はまた、ビデオテープや生実演もしくは他の媒体手段により補うができる。
(2) 盛り付けの大きさの決定は§101.9(b)に、栄養素の表示は§101.9(c)にそれぞれ従って行わなければならない。但し、栄養素表示データが果実及び野菜の生で食べられる部分及び魚の調理した部分に基づかなければならない場合を除く。魚の調理法は脂肪、パン粉、調味料(例、塩またはスパイス)を加えない方法である。
(3) 栄養表示情報が2つ以上の生果実、野菜または魚に看板、ポスター、パンフレット、ノート、チラシに示す時、横列または縦列の表であるいは各栄養素ラベルを編成して表示するができる。直線的に示される栄養表示(§101.9(j)(13)(ⅱ)(A)(2)参照)は規定に準拠していると見なされる。"Nutrition Facts(栄養データ)"の表題は栄養ラベルの他の印字よりも大きな印字でなければならない。必須の情報(表題、盛り付けの大きさ、栄養素一覧、重さによる定量(ビタミンとミネラルは除く)、一日摂取量の割合(糖と蛋白質は除く)は明確に示すため十分に印字を大きくて色のコントラストを際立たせて読みやすいようにし、一日摂取量のパーセントの数値は重さによる定量と対照的に強調表示し各栄養素の間にはヘアラインを用いなければならない。
(ⅰ) 容器毎のサービング数の記述は、生果実、野菜、魚の栄養表示に含む必要はない。
(ⅱ) “Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet(一日摂取量は2,000カロリーの食事に基づく)”という表現を除き、§101.9(d)(9)で求められる脚注は必要ないが、表示がパンフレット、ノート、チラシなどに示される場合、小売業者は脚注を含むのが望ましい。
(ⅲ) 2つ以上の生果実または野菜のための栄養表示情報が、看板、ポスター、パンフレット、ノート、チラシに示される場合、飽和脂肪及びコレステロール情報の一覧は表や個々の栄養素ラベルから省略するができる。但し、ほとんどの果実及び野菜の含むこれらの栄養素が取るに足らないものの、アボカドの含む脂肪が1オンス当たり1グラム(g)であるという事実を脚注していなければならない(例、「大半の果実及び野菜に含まれる飽和脂肪及びコレステロールは微量ですが、アボカドの場合は1オンス当たり1 gを含んでいます」)。脚注はまたアボガドの多不飽和及び単不飽和脂肪含有量に関する情報を含んでもかまわない。生魚の栄養表示情報が表で示される場合、食物繊維及び糖の一覧は「魚に含まれる食物繊維及び糖は微量です」との脚注をつけていれば省略してもかまわない。
(4) 個々の生果実、野菜または魚の栄養表示が包装、看板、ポスター、パンフレット、ノート、チラシに示される場合、§101.9に従って看板しなければならない。但し、容器毎の盛り付け数の記述が含まれる必要がない場合は例外とする。小売業者が看板やポスターに貼っている個々のラベルに関しては、§101.9(d)(9)において求められる脚注は「一日摂取量は2,000カロリーの食事に基づく」に短縮できる。
(b) §101.44に列挙された最も頻繁に消費される生果実、野菜及び魚に関する補遺C及びDからpart 101にある食品医薬品局(FDA)提示の栄養ラベル数値は記述された数値に一貫性を持たせるためのものである。FDAは最も頻繁に消費される生果実、野菜及び魚の最新リスト案ならびにその栄養ラベルデータ(または前回とデータ内容に変更ないという公告)を官報において少なくとも4年毎に発表する。
(1) FDAは最も頻繁に消費される生果実、野菜及び魚の新規または追加の栄養データを有するデータベースをFDA食品安全応用栄養学センター栄養関連製品・表示・栄養補助食品部(HFS-800)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)に審査と評価のため提出するよう促している。FDAではこうしたデータを上位20の生果実、野菜及び魚の栄養表示情報の次回改訂に取り込むこともある。
(ⅰ) データベース構築の指針は「FDA栄養ラベル表示マニュアル:データベースの構築と利用の手引き」に見るができ、この文書はFDA食品表示部から入手可能。
(ⅱ) FDAへ提出するものとしては、下記の情報を含まねばならないがこれに限るものではない。提出するものに含む情報は、データの出所(調査員の氏名、組織名、分析箇所、分析日)、サンプル数、サンプリングデザイン、分析法、データの統計処理。定量ラベル表示案を含んでもかまわない。但し、表記する数値は「FDA栄養ラベル表示マニュアル:データベースの構築と利用の手引き」に従って確定すること。
(2) [保留]
(c) 最も頻繁に消費される20の生果実、野菜及び魚に含まれないものの栄養価のデータベースはそうした食品の栄養ラベル表示値の決定に利用するができる。これには最も頻繁に消費される20の生果実、野菜及び魚に含まれないものの特有の変種、種または栽培変種の栄養価データベースを含む。
(1) こうした果実、野菜及び魚の食品名や説明はその食品がFDAの提供しているデータのある最も頻繁に消費される生果実、野菜、魚と明らかに区別できるものでなければならない。
(2) データベース構築の指針は「FDA栄養ラベル表示マニュアル:データベースの構築と利用の手引き」に見ることができる。
(3) データベースから計算した栄養ラベル表示値は§101.9(g)の遵守規定に従う。
(ⅰ) §101.9(g)の規定の遵守はFDA指針手続きに則って構築されFDAの認可を受けたデータベースを使用することで達成できる。
(A) 認可を得るためにFDAへ提出するものとしては、下記の情報を含まねばならないがこれに限るものではない。提出するものに含む情報は、データの出所(調査員の氏名、組織名、分析箇所、分析日)、サンプル数、サンプリングデザイン、分析法、データの統計処理、定量ラベル表示案。但し、表記する数値は「FDA栄養ラベル表示マニュアル:データベースの構築と利用の手引き」に従って確定すること。
(B) データベース及び栄養ラベル表示値は食品安全応用栄養学センターが活字版データベースのすべての点について同意してはじめてFDAの認可がおりるものみなす。認可の有効期間は限定され(例えば10年)、農業、工業のやり方に重大な変化(例えば生産される優勢種に変化が生じる)がなければ更新することができる。FDAは監視によってデータベースまたは栄養ラベル表示値が米国で販売されているこの食品の典型でなくなっているとわかればデータベース及び栄養ラベル表示値の認可無効の措置をとる。認可要望書は本chapterの§101.30の規定に則って提出するものとする。
(ⅱ) [保留]

[61 FR 42760, Aug. 16, 1996, 66 FR 56035, Nov. 6, 2001にて改正]