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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示に関する特定要件 (eff. 58-94)

§54  栄養素含有量表示 “good source (優良供給源)” “high” “more” (いずれも高単位に含有の意)

§101.54 栄養素含有量表示 “good source (優良供給源)” “high” “more” (いずれも高単位に含有の意)
 
(a) 一般要件。本 sectionのparagraph(e)に規定の場合を除いて、§101.9(c)(8)(ⅳ)で規定する標準一日摂取量(RDI)あるいは§101.9(c)(9)に規定する一日標準量(DRV)(総炭水化物量を除く)に関する食品中の栄養素量に関する表示は、ラベルあるいはラベル表示に於てのみなされるものとする。この場合、表示は、
(1) 本 sectionに規定の用語を本 sectionに於ける定義に従って使用する。
(2) §101.13の栄養素含有量の表示に関する一般要件に従って行なわれる。
(3) 表示の対象となる食品は§101.9 又は§101.10に従ってラベル表示される。
(b) “High (高単位)” を表示する場合。(1) “high” “rich in” 及び “excellent source of”(何れも当該栄養素の含有量が高いの意)という表現は、ラベルやラベル表示に使用できる。但し、当該の食品が通常消費の標準量当たりRDI、またはDRV 20 %以上を含有する場合に限る。§101.13(l)に規定の食事(1食分)製品および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。
(2) 本 sectionのparagraph(b)(1)で定義する用語は§101.13(l)に定義の食事(1食分)製品および§101.13(m)に定義のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但しこの場合、
(ⅰ) 製品は、本 sectionのparagraph(b)(1)に於ける “High” の定義を満足する食品を有すること。
(ⅱ) ラベルまたはラベル表示には、その表示の対象となる食品を明確に示すこと。例えば、“本製品中のブロッコリはビタミンCを高単位(“high”)に含有する”、等。
(c) “good source” を表示する場合。 (1) “good source(優良供給源)” “contains”および “provides” (何れも供給の意)という表現はラベルやラベル表示に使用できる。但し、当該の食品が通常消費の標準値当たりRDI、DRV 10 - 19%を含有するものとする。§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品 および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。
(2) 本 sectionのparagraph(c)(1)で定義する用語は§101.13(l)に定義の食事(1食分)製品、および§101.13(m)に定義のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但しこの場合、
(ⅰ) 本 sectionのparagraph(c)(1)に於ける “good source (優良供給源)” の定義を満足する食品を含有すること。
(ⅱ) ラベルまたはラベル表示には、その表示の対象となる食品を明確に示すこと。例えば、 “本製品中のサツマイモは繊維質の good source(優良供給)である”、等。
(d) 繊維含有量表示。(1) 栄養素含有量表示が食物繊維に関してなされている場合、つまり、「食品の食物繊維が多い」、「優良食物繊維供給源」、「より多くの食物繊維を含む」、§101.62(b)(2)または§101.131(食事製品の場合)の定義通り「全脂肪量が低くない」、あるいは§101.13(m) の定義通りのメインディッシュ製品が§101.62(b)(3)の定義通り「全脂肪量が低くない」と言う場合、ラベルはラベル付けされている品一品につき全脂肪量をラベルに明らかにする。
(2) 上記は最も主要な表示の最近接部に表示し、文字の大きさは最も主要な表示の文字の2分の1以下であってはならない。また、§101.13(h)に規定の開示記述(例えば、ラベル表示の一盛当りの総脂肪はx量。脂肪含有量に関する栄養情報を参照の事、等)を付ける事。
(e) “more” を表示する場合。 (1) “more” “fortified” “enriched” “added” “extra” “plus” (何れも“より多く”又は“強化”の意)という相対的表現は、食品中の蛋白質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、カリウム含有量を示すためにラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(j)(1)(ⅰ)により限定されている場合や、§101.13(l)に定義の食事(1食分)製品および§101.13(m)に定義のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。但しこの場合、
(ⅰ) 当該の食品は、該当する基準食品と比較して、通常消費標準量当りビタミンやミネラルではRDIの10%以上、蛋白質、食物繊維、カリウムではDRVの10%以上(一日量の%で表現)より多く含み、
(ⅱ) 食品に添加した栄養素に基づいて表示を行なう場合には、本章の§104.20に於ける食品強化の方針に従って添加されており、
(ⅲ) 相対的表示に関する、§101.13j2に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、RDIあるいはRDVと比較して、当該栄養素の多いパーセント(又は割合)を最も主要な表示の最近接部に明瞭に表示することとし(例えば、食物繊維は白いパンに比べて一日量の10%以上多い)
(B) 製品中のラベル表示の一盛当たりの栄養分を基準食品と比較した定量的データは、最も主要な当該表示の最近接部、又は情報パネルに表示するものとする。(例: 白いパンの場合1サービング当りの繊維質は1グラム、本製品では一盛当り 3.5グラム等)
(2) “more” “fortified” “enriched” “added” “extra” “plus” (いずれも“より多く”又は“強化”の意)という比較的な表現は、以下の場合に、食品中の蛋白質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、カリウム含有量のラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(j)(1)(ⅰ)の規定の場合、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品は、基準食品と比較して、食品 100g 当りビタミンやミネラルではRDIの10%以上、蛋白質、食物繊維、カリウムではDRVの10%以上(一日量の%で表現)より多くを含み、
(ⅱ) 食品に添加した栄養素に基づいて表示を行なう場合には、本章の§104.20に於ける食品強化の規定に従って添加されているとし、
(ⅲ) §101.13j2の相対表示について規定の通り;
(A) 基準食品の同定、RDIあるいはRDVと比較した場合の当該栄養素の増量パーセント(又は割合)を最も主要な当該表示の最近接部に明瞭に表示することとする。(例えば、食物繊維の摂取量はX社製品に比べて3オンス当たり一日量の10%以上多く含む)
(B) 製品中の特定重量当たりの栄養分を基準食品のものと比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示するものとする。(例: x社製品の食物繊維含有量は3オンス当たり2g。当社製品では3オンス当たり 4.5g)
(f) “High potency”(高い効き目、強力の意)と表示する場合。
(1) (ⅰ) “High potency”という表現は、食品中に100%または通常消費基準量当たりRDI以上含まれている個々のビタミンまたはミネラルを説明するために、食品のラベルまたは表示に使用することができる。
(ⅱ) “High potency”という表現が個々のビタミンまたはミネラル以外に原材料または食事成分を含んでいる食品においてビタミンやミネラルを説明するために使用する時、ラベルまたは表示には“high potency”と説明されているものがどのようなビタミンまたはミネラルかを明記すること(例:「強力ビタミンE含有ボタニカルX」)。
(2) “High potency”という表現は、総合栄養食品を説明するために食品のラベルまたは表示に使用できる。但し、食品が§101.9(c)(8)(ⅳ)に列記され食品中にRDIの2%以上存在するビタミン及びミネラルの3分の2以上に対して100%またはRDI以上を含んでいなければならない(例:強力総合ビタミン・ミネラル栄養補助剤)。
(3) 本sectionのparagraph(f)(1)(ⅰ)、(f)(1)(ⅱ)または(f)(2)の適合が食品に加えられた原材料をもとにする場合、この栄養強化は本章§104.20の食品の影響強化に関する方針に準拠していること。
(g) 「抗酸化剤」という語を使用する栄養含有量表示。食品内の抗酸化原材料量を示す栄養含有量表示は下記の時に食品のラベルもしくは表示に使用することができる。
(1) 各原材料のRDIが定まっている。
(2) 表示の対象である原材料に認められている抗酸化作用がある。つまり、胃腸管から吸収された後に当該物質が、遊離基を不活化したり遊離基により発生する化学反応を防ぐ生理的、生化学的、または細胞上の作用に関わることを示す科学的証明が存在する時。
(3) 表示対象となる各原材料の量は§101.54(b)、(c)または(e)の表示に適するだけのものである(例:「高抗酸素化ビタミンC」という表示を示すためには、食品はビタミンCのRDIの20%以上を含有していなければならない)。ベータカロテンは、表示が記載される食品内にベータカロテンとしてあるビタミンAの量が表示に適するだけのものである時、表示対象とすることができる。例えば、「抗酸素化ベータカロテンの優良供給源」という表示を記載するためにビタミンAのRDIの10%以上が通常消費基準量当たりのベータカロテンとして存在していなければならない。さらに、
(4) 表示対象である原材料の名称は表示の一部として加えられている(例:「高抗酸素化ビタミンC及びE」)。
もう一つのは、栄養含有量表示の一部として使われている時、「抗酸化剤」(「高抗酸化剤」という使い方で)という語は記号(例:アスタリスク“*”)と関連づけることができる。この記号は同じ製品ラベル上の他の位置にある同一記号を指すもので、その後には原材料の名称と共に認められている抗酸化作用を記す。原材料は最大栄養含有量表示のタイプサイズの半分以上にはならない高さのタイプサイズの文字で記すものとする。
  
〔58 FR 2413, Jan. 6, 1993; 58 FR 17342 Apr. 2, 1993. 改正 59 FR 15051, Mar. 31, 1994; 60 FR 17206, Apr. 5, 1995; 61 FR 11731, Mar. 22, 1996; 62 FR 31339, June 9, 1997; 62 FR 49867, 49880, Sept. 23, 1997; 63 FR 26980, May 15, 1998; 66 FR 17358, Mar. 30, 2001