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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

160  卵および卵製品
特定の規格卵及び卵製品の要件

§105  乾燥卵

§160.105 乾燥卵
 
(a) 乾燥卵、乾燥全卵は、完成食品に生存サルモネラ菌が存在しないように注意して、§160.115 に適合する液卵を乾燥させることによって調製する。粉末にしてもよい。乾燥する前に、液卵のグルコース含有量を、本 sectionの paragraph (b)に規定してある任意の方法の1つにより低減してもよいものとする。本章の§172.480 の条項に適合している二酸化ケイ素か、シリコアルミン酸ナトリウムを任意の団結防止成分として添加してもよいものとするが、使用する二酸化ケイ素の量は、完成食品の1重量%以下であり、使用するシリコアルミン酸ナトリウムの量は、完成食品の2重量%未満である。完成食品は、卵固形分全体の95重量%以上を含むものとする。
(b) 任意のグルコース除去方法は下記の通りである。
(1) 酵素による方法。グルコース−オキシダーゼ−カタラーゼ製剤と過酸化水素溶液を液卵に加える。使用量と反応時間は、液卵のグルコース含有量を相当に減少させるのに十分である。使用するグルコース−オキシダーゼ−カタラーゼ製剤は、連邦食品医薬品化粧品法第 201(s)節の意味の範囲内で、一般的に安全と認められるものである。使用する過酸化水素溶液は、米国薬局方の規格に適合していなければならないが、当該規格に規定してある濃度を超えてもよいものとし、保存料は含まない。
(2) イーストによる方法。液卵のpHは、必要であれば希釈された化学的に純粋な塩酸を添加することによって6.0 〜7.0 の範囲に調整し、制御醗酵は、食品用パン酵母 (Saccharomyces cerevisiae) を添加することによって維持する。使用するイースト量と、反応時間は、液卵のグルコース含有量を相当に減少させるのに十分である。
(c) 本 sectionに定義と同定規格が規定してある本食品の名称は「乾燥卵」もしくは「乾燥全卵」であり、グルコース含有量が減少した場合には、本 sectionの paragraph(b)に規定してあるように、名称の直ぐ後に、“Glucose removed for stability (安定のためにグルコース除去)”もしくは “Stabilized, glucose removed(安定化、グルコース除去)”という説明を付け加えておくこと。
(d) (1) 本 sectionの paragraph (a)に規定してある任意の団結防止成分のいずれかを使用する場合、ラベルには、“Not more than 1 percent silicon dioxide added as an anticaking agent ( 団結防止剤として1%以下の二酸化ケイ素を添加)”もしくは “Less than 2 percent sodium silicoaluminate added as an anticaking agent (団結防止剤として2%未満のシリコアルミン酸ナトリウムを添加)”という説明のうちいずれか適用可能な方を記載しておくものとする。
(2) 本 sectionの paragraph(d)(1)に規定してあるように、使用する任意の成分の名称は、一般的な購入条件下で普通の人々がかかる説明を読んで理解できるように、人目につき目立つように主要表示パネルや表示パネルに記載しておくこと。
(e) ラベル表示。食品中で使用する原材料は各々、本章part101および130の該当するsectionにより規定するように、ラベル上に記載するものとする。
 
[42 FR 14462, Mar. 15, 1977,58 FR 2883, Jan. 6, 1993で改正]