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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

179  食品の製造、加工、取扱時の放射線照射
放射線と放射線源

§21  食品の検査、包装食品の検査及び食品加工管理に使用する放射線源

§179.21 食品の検査、包装食品の検査及び食品加工管理に使用する放射線源
 
食品検査用、包装食品検査用、食品加工管理用の放射線源は下記の条件のもとで安全に使用することができる。
(a) 放射線源は、下記のうちの1つを使用する。
(1) 最高500キロボルト、もしくはそれ以下の電圧での、放射管線源操作からX線を発生するX線発生管
(2) 下記に示す同位体のうち1種を用い、エネルギーレベル 220万電子ボルト以下で、放射線を発生させる密閉装置。
同位体:アメリシウム241, セシウム137, コバルト60, ヨウ素125, クリプトン85, ラジウム226, 及びストロンチウム90 。
(3) 食品中の水分測定用の、同位体カリホルニウム252 (CAS Reg. No. 13981-17-4)から中性子線を発生させる密閉装置。
(4) エネルギーレベル1000万電子ボルト(10 MeV)以下で、放射線を発生する線源装置。
(5) 1MeV以上14MeV以下のエネルギーで中性子を発生する単一エネルギー中性子源
(b) これらの放射線の安全な使用を保証するために、
(1) 法により求められる他の情報に加えて、線源のラベルには下記を表示する。
(ⅰ) 放射線源を同定することのできる適切で正確な情報。
(ⅱ) X線発生管から生じるX線の最大エネルギー。
(ⅲ) 線源装置から放出されるX線の最大エネルギー。
(ⅳ) 中性子源から放出される放射線の最小エネルギーと最大エネルギー
(2) ラベルもしくは付属のラベル表示には下記の件を表示する。
(ⅰ) 設置、使用についての適切な指針。
(ⅱ) 如何なる食品も10グレイを超える線量を吸収させるために、本 sectionのparagraph (a)(1)及び(2)に記載する放射線源にさらしてはならないとする記述。
(ⅲ) 如何なる食品も 2ミリグレイを超える線量を吸収させるために、本 sectionのparagraph (a)(3)に記載する放射線源にさらしてはならないとする記述。
(ⅳ) 如何なる食品も0.5グレイ(Gy)を超える線量を吸収させるために、本sectionのparagraph(a)(4)に記載する放射線源にさらしてはならないとする記述。
(ⅴ) 如何なる食品も0.01グレイ(Gy)を超える線量を吸収させるために、本sectionのparagraph (a) (5) に記載する放射線源にさらしてはならないとする記述。
 
[42 FR 14635, Mar. 15, 1977, 48 FR 46022, Oct. 11, 1983; 61 FR 14246, Apr. 1, 1996; 64 FR 69191, Dec. 10, 1999; 66 FR 18539, Apr. 10, 2001; 69 FR 76404, Dec. 21, 2004]