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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

106  乳児食品質管理方法
一般規定

§1  品質管理方法規則の位置づけ及び適用性

§106.1 品質管理方法規則の位置づけ及び適用性

(a) §106.20, §106.25, §106.30, §106.90及び§106.100 に述べる基準は、乳児食が法第 412節の安全、品質及び栄養要件、及び法第 412節a2により公布された規則の要件を満たすかどうかを決定する場合に適用する。
(b) 乳児食の製造、加工、包装に該当する可能な、§106.20, §106.25, §106.30, §106.90及び§106.100 に述べる規則に適合していない場合には、上記乳児食は法第 412節a1(C) により、品質劣等とする。
(c) 本 part において、連邦規則で規定している節を参照する場合は、Title 21のChapter Ⅰを参照のこと。但し他に注記なき場合。