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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

189  食品への使用を禁止される物質
人間の食品としての直接的添加或いは使用を一般に禁止される物質

§135  サイクラミン酸塩およびその誘導体

§189.135 サイクラミン酸塩およびその誘導体
 
(a) 本品はシクロヘキサンスルファミン酸のカルシウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩およびカリウム塩、すなわち(C12NOS)Ca、(C12NOS)Na、(C12NOS)Mg、および(C12NOS)Kである。サイクラミン酸塩はショ糖の30〜40倍の甘味を有する合成化学物質であり、公定の方法により検出できるレベルでは天然物中に見出されないもので、人工甘味料として使用されてきた。
(b) 添加されたサイクラミン酸塩や検出可能レベルのサイクラミン酸塩を含有する食品は、1969年10月21日発行の米国官報 (34 FR 17063)に公示されている命令に基づいて、法に違反して品質が劣等化されたものであるとみなされる。
(c) 食品中のサイクラミン酸を検出するのに用いる分析法は、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版(1980)の第20.162〜20.172節に記載のものであり、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
 
〔42 FR 14659, Mar. 15, 1977, 49 FR 10114, Mar. 19, 1984にて改正 ; 54 FR 24899, June 12, 1989〕