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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§2  包装食品の情報パネル

§101.2 包装食品の情報パネル
 
(a) 包装食品に適用される、「情報パネル」という用語は、主要表示パネルを正面から見た場合主要表示パネルのすぐ近くで右寄りにあるラベルの部分を意味するが、下記の例外がある。
(1) 主要表示パネルのごく近くの右寄りのラベル部分が小さすぎて必要情報を記載できないか、折返しや缶の端などラベルスペースが使用不可能な場合、ラベルのこの部分にごく近い右寄りのパネルを使用できるものとする。
(2) 包装に1つもしくはそれ以上の代わりの主要表示パネルがある場合、情報パネルは、どの主要表示パネルの場合でも主要表示パネルのごく近くの右寄りにある。
(3) 容器の上面が主要表示パネルである場合、また包装に代わりの主要表示パネルがない場合、情報パネルは主要表示パネルに隣接するパネルである。
(b) 本章の§§101.4、101.5、101.8、101.9、101.13、101.17、101.36、Part 101のSubpart D及びPart 105のもとで食品包装の表示ラベルに記載することが規定されている全ての情報は、本章の規則により特に明記していない限り、主要表示パネルか情報パネルのどちらかに記載すること。
(c) 本 Sectionに従って主要表示パネルもしくは情報パネルに記載する情報は全ての人目につきやすく目立つように記載するものとするが、この Sectionの paragraph (f)に従った例外が成立する場合を除いては、高さが16分の1インチ未満の文字及びもしくは数字を使用してはならない。目立つこと並びに読みやすさに関する要件には、§§101.105 (h)(1)と(2)及び101.15の規格も含むものとする。
(1) (ⅰ) 1975年10月31日以前に製造された瓶包装のソフトドリンクは、この Sectionに規定する要件からは以下の範囲内で免除されるものとする。すなわち、瓶の表面に吹きつけたりリトグラフその他の方法で形成されている情報はこの Sectionのサイズ及び設置要件からは免除される。
(ⅱ) 瓶包装のソフトドリンクは、下記条件が全て満たされている場合に、この Sectionに規定するサイズ及び設置要件からは免除されるものとする。
(A) ソフトドリンクを、紙やプラスチック発泡ジャケット、ホイルラベルをつけた瓶に包装するか、瓶の表面にリトグラフで形成したラベルをつけた使い捨て瓶に包装するか、金属缶に包装する場合、本章の§1.24(a)(5)(ⅱ)と(ⅴ)により生じる免除以外は、この Sectionのいかなる要件からも免除されないものとし、ラベルには規定の最小の大きさをもつ活字で全ての規定情報を記載するものとするが、この情報が高さ16分の1以上の大きさをもつ活字で瓶のフタや缶のフタに記載される場合もしくは高さ8分の1のインチ以上の大きさをもつ活字で缶のフタに打ち出しにされる場合には、ラベルに§101.5 に規定してある情報を記載する必要はないものとする。
(B) ソフトドリンクを、紙やプラスチック発泡ジャケット、ホイルラベルをつけない瓶に包装するか、瓶の表面にリトグラフ形成したラベルをつけた再利用可能瓶に包装する。
() 瓶にもフタにも§101.9 に従った栄養表示をする必要はないが、瓶を入れる多単位の小売包装製品には全て、§101.9 により規定されていれば栄養表示をけつるものとし、また瓶を入れる自動販売機には、瓶やフタに栄養表示がない場合、§101.9 により規定されていれば栄養表示をつけるものとする。
() この Sectionに従う他の全ての情報は、高さ32分の1インチ以上の文字及びもしくは数字で瓶のフタの上面に人目につくように明確に記載するものとするが、§101.5 により規定してある情報が本章の§1.24 (a)(5)(ⅱ)に準拠してフタの側面にある場合、当該情報は高さ16分の1インチ以上の文字及び/もしくは数字で記載してあるものとする。
() 瓶のフタが小さすぎてこの情報を入れることができないことを実証する関係者の申請があれば、局長は規則により当該情報を分散して記載する代替方法を設けることができる。フタに記載する情報は、下記の優先順位で記載すること。
() 食品材料の記載
() 製造業者、包装業者又は流通業者の名称と所在地
() 同定の記載
(2) レストランや施設、機内、列車内、船上で出される個別の1人前の大きさの包装で小売販売用でないものは、下記条件であれば、この paragraphの活字の大きさ要件から免除される。
(ⅰ) 包装の、表示に利用できる総面積が3平方インチ以下である。
(ⅱ) 包装に、高さ1/16インチの活字で必要な情報すべてを印刷できる十分な面積がない。
(ⅲ) この Sectionの paragraph (b)により規定されている情報は、この paragraphの条項に準拠してラベルに記載してあるが、活字は高さ1/32インチ以上である。
(d) (1) §101.9(j)(13)、(j)(17)、101.36(i)(2)及び(i)(5)で示されているものを除いて、主要パネルもしくは情報パネルに記載しなければならない全ての情報は、スペースが不十分でない限り同一パネル上に記載すること。有効スペースが十分であるか否かを決定する際に、§101.9(j)(17)及び101.36(i)(5)で示されているものを除いて、ベネットやデザインその他義務づけられていない表示情報は考慮しないこととする。この情報全てを一枚のパネル上に記載するにはスペースが不十分である場合、この二枚のパネルに分けることができるが、規定のSectionもしくはPartに従って必要とされている情報は全て同一パネル上に記載すること。主要表示パネル上に食品材料説明の表示が必要な食品には、情報パネルにこのSectionのParagraph (b)に規定する他の全ての情報を記載できる。
(2) 本 Sectionで別記免除されていないすべての食品は別ブタと本体からなり§101.9 に従った栄養表示のある容器に包装し、フタが主要表示パネルとして適格であり、またそのように設計されている場合、下記の点でこの Sectionの設置要件からは免除されるものとする。
(ⅰ) §101.5 に規定されている会社の名称及び所在地情報は、この情報がこの Sectionに準拠してフタに記載されている場合、容器の本体に記載する必要はないものとする。
(ⅱ) §101.9 に規定されている栄養情報は、この情報がこの Sectionに準拠して容器本体に記載されている場合、フタの上に記載する必要はないものとする。
(ⅲ) §101.4 に規定してある食品材料説明は、この情報がこの Sectionに準拠して容器本体に記載してある場合、フタの上に記載する必要はないものとする。更に、食品材料説明は、この情報がこの Sectionに準拠してフタの上に記載してある場合、容器本体に記載する必要はない。
(e) この Sectionに従って情報パネルに記載されている全情報は、1つの場所に記載し、他の資材により分断されていないこと。
(f) 食品の包装ラベルが小さすぎて、本章の§§101.4、101.5、101.8、101.9、101.13、101.17、101.36、Part 101のSubpart D及びPart 105に規定されている情報が全て入らない場合、局長は、活字の大きさを高さ16分の1インチ未満のものにしたり、包装に表示ラベルを添付もしくは挿入したり、購入時点で表示ラベルが入手できるようにするなど、当該情報を一般に知らせるための容認可能な代替方法を規則により定めることができる。このParagraphの改定などの調整を要請する申請書は本章のPart 10に従って提出すること。
 
〔42 FR 14308, Mar. 15, 1977, 42 FR 15673, Mar. 22, 1977にて改正; 42 FR 45905, Sept. 13, 1977; 42 FR 47191, Sept. 20, 1977; 44 FR 16006, Mar. 16, 1979; 49 FR 13339, Apr. 4, 1984; 53 FR 16068, May 5, 1988; 58 FR 44030, Aug 18, 1993; 60 FR 17205, Apr. 5, 1995; 62 FR 43074, Aug. 12, 1997; 63 FR 14817, Mar. 27, 1998〕