用 途 | 制 限 量 |
1.屠殺豚、もしくは屠殺豚の生で加熱処理をしてい ない肉片の旋毛中の抑制 | 線量:最小 0.3kGy (30krad)
最大 1kGy (100krad) 以下 |
2.生鮮食品の生長、成熟抑制 | 1kGy (100krad)以下 |
3.食品中の節足動物類害虫の駆除 | 同 上 |
4.乾燥もしくは脱水 (粉末) 酵素製剤中の微生物の殺菌 (不活性化した酵素の場合も含む) | 10kGy以下 (1megarad (Mrad)) |
5.下記の乾燥もしくは脱水した芳香植物性物質の微生物の殺菌
料理用ハーブ、種子、香辛料、茶類、植物性調味料及びこれらの芳香植物性物質を混合したもの。ターメリック、パプリカもまた色素添加物として使用される際には、照射を受けてもよい混合物には、食塩や、通常このような混合物に使用される乾燥食品材料が少量含まれていてもよい。 | 30kGy (3Mrad) 以下 |
6.以下のような生、冷凍、または未調理の鳥肉製品中に存在する、食品を仲介とする病原体の抑制:
(1) 9 CFR 381.18(b)(44)の意味において「すぐに調理できる鳥肉(ready-to-cook poultry)」である丸のまま、または解体された屠体、または
(2) 機械的に分割された鳥肉製品(食用飼鳥類の屠体またはその部分から機械で骨を取り除いて作られた細分状態の材料) | 3kGy(300krad)以下
使用するいかなる包装も酸素を除去しないこと |
7.アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行計画でのみ使用される冷凍され、包装された食肉の滅菌 | 線量:最小44kGy(4.4Mrad)
使用される包装材は§179.25(c) と適合する必要はない。ただし、このとき、その使用が本章のpart 174〜186の適用規則によって別法で許されていること |
8.冷蔵または冷凍された未調理製品に存在する食品を担体とする病原体の抑制及び同食品の賞味期間の延長。この製品は9 CFR 301.2(rr)の意味において食肉、9 CFR 301.2(tt)の意味において畜産副産物、または非液体調味料つきあるいはなしで9 CFR 301.2(uu)の意味において食肉製品である。そうでない場合は単独で、損なわれていないまたは挽かれた食肉、畜産副産物、またはその両方からなる。 | 冷蔵製品 最大4.5 kGy以下
冷凍製品 最大7.0 kGy以下 |
9.生の殻付き卵におけるサルモネラ菌の抑制。 | 3.0kGy以下 |
10.発芽用種子における微生物病原体の抑制。 | 8.0kGy以下 |
11.生又は冷凍の軟体動物貝類におけるビブリオ属のバクテリアやその他の食品媒介微生物 | 5.5kGy以下 |