Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§5  食品:製造業者、包装業者又は流通業者の名称と所在地

§101.5 食品:製造業者、包装業者又は流通業者の名称と所在地

(a) 包装食品のラベルには、製造業者、包装業者又は流通業者の名称と所在地を目立つように明記しておくものとする。
(b) 製造業者、包装業者又は流通業者の名称表示に関する要件は、法人の場合には、実際の法人名によってのみ満足させられるとみなすものとし、この法人名の前か後に法人の特定の部門の名前を記載してもよいものとする。個人、合名会社、共同組合の場合、業務上の名称を使用すること。
(c) 食品が、ラベルに名称が記載されている者により製造されていない場合、「......のために製造」、「......により販売」もしくは事実を示す他の表現など、当該者と当該食品との関係を示す句により、その名称の意味を限定すること。
(d) 所在地の説明には、通り名、市、州、郵便番号も記載すること。但し、通り名は最新の市の住所氏名録もしくは電話帳に記載されている場合は省略してもよいものとする。郵便番号の記載要件は、本 sectionの発効期日後に作成もしくは改正された消費者向商品のラベルにのみ適用するものとする。非消費者向包装の場合、郵便番号は、ラベルが表示(送状を含む)のどちらかの上に記載すること。
(e) 製造業者、包装業者もしくは流通業者がその主要所在地以外の場所で食品を製造、包装もしくは流通する場合、ラベルには、紛らわしいものとはならない限り、当該食品が製造、包装された実際の場所もしくは流通されるはずの実際の場所の代わりに、主要所在地を記述してもよいものとする。