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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

100  通則
行政上の特別規則及び決定

§155  塩およびヨウ化塩

§100.155 塩およびヨウ化塩
 
(a) 本sectionのために、「ヨウ化塩」または「ヨウ化食卓塩」という用語は、人間の食用の塩の名称として指定されている。この塩には本章の§184.1265及び§184.1634により許可されたヨウ化銅またはヨウ化カリウムの形でヨウ化物が添加されてきた。このような製品の表示では、名称のすべての文字を同等に目立つように同じ大きさで表示するものである。“This salt supplies iodide, a necessary nutrient (この塩は必要栄養分であるヨウ化物を供給する)”というラベル表示を、名称のすぐ後に行うものとし、本章§101.105に規定の正味容量の表示に必要とされる文字より小さくならないものとする。
(b) ヨウ化物を添加していない人間の食用の塩または食卓塩には、“This salt does not supply iodide, a necessary nutrient (この塩は必要栄養分であるヨウ化物を供給しない)”と表示しなければならない。当表示は食品名のすぐ後に行うものとし、本章§101.105に規定の正味容量の表示に必要な文字より小さくならないものとする。
(c) 固結防止剤を添加した塩、食卓塩、ヨウ化物またはヨウ化食卓塩には、固結防止剤を示す成分表示に加えて固結防止剤の特性を説明するラベル表示 (例 “free flowing (流動性を保つ)”) を行っても良い。但し、上記表示は本sectionのparagraph (a)及び(b)で要求する食品名のすぐ後の表示より目立たず、文字の大きさも小さいものとする。
(d) 本sectionに記載されている食品の 1/2オンス以下を含む個々の一盛 (一人前) 分の包装及び2 1/2ポンド以上を含む包装では、本sectionのparagraph(a)及びbが食品名のすぐ後に要求する表示は免除するものである。このような免除は、多単位の小売包装品の外側の容器または包装紙に適用してはならない。
(e) 米国官報における政策声明の発表日の18か月後に、州際貿易で出荷した小売用に包装された塩、食卓塩、ヨウ化塩または、ヨウ化食卓塩は、本sectionの規定通りにラベル表示を行うものとする。上記表示を行っていない場合には、食品医薬品局は、連邦食品医薬品化粧品法第403節(a)及び(f)の意味において、虚偽の表示を行ったものとみなすものである。
  
[42 FR 14306, Mar. 15, 1977 (48 FR 10811, Mar. 15, 1983にて改正) ; 49 FR 24119 June. 12, 1984]