Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示に関する特定要件 (eff. 58-94)

§62  食品の脂肪、脂肪酸、コレステロール含有量に関する表示

§101.62 食品の脂肪、脂肪酸、コレステロール含有量に関する表示
 
(a) 一般要件。食品中の脂肪、脂肪酸、コレステロール含有量に関する表示はラベルあるいはその食品のラベル表示に於てのみなされるものとする。この場合、表示は
(1) 本section に規定の用語を本section に於ける定義に従って使用して行なう。
(2) §101.13の栄養素含有量の表示に関する一般要件に従って行なう。
(3) 表示の対象となる食品は§101.9、§101.10、§101.36の規定に従ってラベル表示される。
(4) 栄養補助食品について、脂肪、飽和脂肪、コレステロールに関する表示は§101.60(b)(1)または(b)(2)にある“calory-free(カロリーなし)”または“low calory(低カロリー)”の表示に関する基準に合致する食品には使用できない。
(b) 脂肪含有量表示。(1) “fat free” “free of fat” “nofat” “zero fat” “without fat” “non fat” (以上は何れも脂肪を含有しないの意)、“trival source of fat” “negligeble source of fat” “dietarily insignificant source of fat” (以上は何れも脂肪の供給源として無視し得るの意)という表現はラベルや食品のラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品の標準摂取量、およびラベル表示の1サービング(1 serving : 1食分)当たりの脂肪は 0.5g未満であること、または食事(1回分)製品やメインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たり 0.5g未満であること。また、
(ⅱ) 当該の食品が脂肪または消費者に脂肪を含有していると解釈されるような材料を含まない。但し、材料にアスタリスクマークの注釈があり、脂肪含有量は無視できる量である旨の規定がある場合はこのかぎりではない。また、
(ⅲ) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品が特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全て脂肪含有量が低い旨の表示を行なう。(例 ブロッコリ:無脂肪食品)
(2) “low fat” “low in fat” “contains a small amount of fat” “little fat”(何れも脂肪の含有量が低いの意)の表現は食品のラベルやラベル表示に使用できる。ただし、§101.13(l)に規定の食事製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこのかぎりではない。この場合、
(ⅰ) (A) 当該の食品の標準使用量は30グラム以上、又は、テーブルスプーン2杯以上であって、標準使用量当たりの脂肪含有量は3グラムを超えないこと。又は、
(B) 当該の食品の標準使用量は30グラム以下、又は、テーブルスプーン2杯以下であって、標準使用量当たり、または50グラム当たりの脂肪は3グラムを超えないこと。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(ⅱ) 当該の食品が脂肪を減量するための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。(冷凍スズキ、低脂肪食品、等)
(3) 本section のparagraph (b)(2)に規定の用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品 100グラム当たりの脂肪含有量は3グラム以下であること、また、脂肪から得られるカロリーが全カロリーの30%を超えない事。
(ⅱ) 当該の食品がナトリウムを減量するための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。
(4) “reduced fat” “reduced in fat” “fat reduced”(以上は何れも脂肪を減量したの意)、 “less fat” “lower fat” “lower in fat”(以上は何れも比較上脂肪含有量が低いの意)という表現は、以下の場合に、食品のラベルやラベル表示に使用できる。ただし、§101.13(j)(1)(ⅰ)に規定の場合や、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。
(ⅰ) §101.13(j)(1)に規定のごとく、相当する基準食品と比較して、特定重量当たりの脂肪含有分が25%以上低い事。且つ、
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品の脂肪分の差異は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、脂肪減量:通常のブラウニーに比較して脂肪分50%減量等)、且つ、
(B) 当該の食品と基準食品の脂肪分を比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示するものとする。(脂肪分は一回分当たり8グラムから4グラムまで減量された、等)
(ⅲ) 本section 中のb4に規定の表示は基準食品の栄養素含有量が低脂肪の範疇に該当する場合には、ラベルやラベル表示に明記する必要はない。
(5) 本section 中の(b)(4)に規定する用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品 および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品は§101.13(j)(1)に規定する基準食品に比較して 100グラム当たりの脂肪分が25%以上低いこと。また、
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品の脂肪分の差異は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、脂肪分減量ホウレンソウスフレ:通常のホウレンソウスフレに比較して3オンス当たり脂肪分33%減量、等)、且つ、
(B) 当該の食品と基準食品の単位重量当たりの脂肪分を比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(3オンス分当たりの脂肪分は 7.5グラムから5グラムまで減量された、等)
(ⅲ) 本section 中の(b)(5)に規定の表示は基準食品の栄養素含有量が低脂肪分の範疇に該当する場合には、ラベルやラベル表示に明記する必要はない。
(6) “−−%脂肪分減量” という用語は以下の場合に食品のラベルやラベル表示に使用できる。
(ⅰ) 当該の食品が本section 中の(b)(2)又は(b)(3)に規定の“低脂肪”の範疇に該当する。
(ⅱ) 明記するパーセントと“無脂肪”の表示は同一の文字サイズであり、且つ、
(ⅲ) “ 100%無脂肪”表示は、当該の食品が本section のparagrah(b)(1)に規定の“無脂肪”の範疇に該当する場合、つまり 100グラム中の脂肪分が 0.5グラムを超えず、且つ、脂肪分が添加されていない場合に使用できる。
(C) “脂肪酸含有量表示”。飽和脂肪のレベルに関するラベルあるいはラベル表示に於ては、総脂肪量及びコレステロール量が最も主要な各表示に最も近接する位置に示され、且つ、その文字サイズは飽和脂肪量の表示文字サイズの2分の1以上であること。コレステロール含有量は当該の食品中の含有量が習慣的標準摂取量当たり2ミリグラム以下である場合、又は食事(1回分)製品 又はメインディッシュ製品中のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロール含有量が2ミリグラム以下である場合には表示しなくても良い。総脂肪含有量は本section 中のparagraph(c)(1)の規定に従い当該の食品中の含有量が習慣的標準摂取量当たり 0.5グラム以下である場合、又は食事(1回分)製品、又はメインディッシュ製品中のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの含有量が 0.5グラム以下である場合には表示しなくても良い。総脂肪含有量は本section 中のparagraph(c)(2)から(c)(5)の規定に従い、当該の食品中の含有量が習慣的標準摂取量当たり3グラム以下である場合、又は食事(1回分)製品、又はメインディッシュ製品中の 100グラム当たりの含有量が 0.5グラム以下であり、脂肪によって発生するカロリーが全カロリーの30%を超えない場合には表示しなくても良い。
(1) “saturated fat free” “free of saturated fat” “nofat” “zero saturated fat” “without saturated fat” “trival source of saturated fat” (以上は何れも飽和脂肪を含有しないの意)、“negligeble source of saturated fat” “dietarily insignificant source of saturated fat”(以上は何れも飽和脂肪供給源として無視し得るの意)という表現はラベルや食品のラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品の一日標準摂取量、およびラベル表示の1サービング当たりの飽和脂肪は0.5グラム未満であり、移行脂肪酸量が0.5g未満であり、または食事(1回分)製品やメインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たりの飽和脂肪が0.5グラム未満であり、移行脂肪酸量が0.5g未満である。且つ、
(ⅱ) 当該の食品が消費者に飽和脂肪を含有していると解釈されるような材料を含まない。
但し、材料にアスタリスクマークの注釈があり、飽和脂肪含有量は無視できる量である旨の規定がある場合はこのかぎりではない。また、
(ⅲ) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品が特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全て飽和脂肪含有量が低い旨の表示を行なう。
(2) “low saturated fat” “low in saturated fat” “contains a small amount of saturated fat” “low source of saturated fat” “little saturated fat”(何れも飽和脂肪含有量が低いの意)の表現は食品のラベルやラベル表示に使用できる。ただし、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこのかぎりではない。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品の標準使用量当たりの飽和脂肪酸含有量が1グラムを超えず、飽和脂肪酸によってもたらされるカロリーが15%を超えない。又は、
(ⅱ) 当該の食品が飽和脂肪を減量するための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。(ラズベリー、低飽和脂肪食品、等)
(3) 本section のparagraph(c)(2)に規定の用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但しこの場合、
(ⅰ) 当該の食品の 100グラム当たりの飽和脂肪酸含有量が1グラムを超えず、飽和脂肪酸によってもたらされるカロリーが10%を超えない。又は、
(ⅱ) 当該の食品が飽和脂肪を減量するための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。
(4) “reduced saturated fat” “reduced in saturated fat” “saturated fat reduced”(以上は何れも飽和脂肪が減量されているの意)、“less saturated fat” “lower saturated fat” “lower in saturated fat” (以上は何れも飽和脂肪含有量が比較上低いの意)という表現は、以下の場合に、食品のラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(j)(1)(ⅰ)に規定の場合や、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。但し、
(ⅰ) §101.13(j)(1)に規定するごとく、相当する基準食品と比較して、特定重量当たりの飽和脂肪含有分が25%以上低い事。且つ、
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品の脂肪分の差異は最も主要な表示の最近接部に表示する。(飽和脂肪減量。非乳製品クリーマー中の飽和脂肪の国家平均値に比較して50%低い、等)、且つ、
(B) 当該の食品と基準食品の飽和脂肪分を比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示するものとする。(飽和脂肪を一回量当たり3グラムから 1.5グラムに減量、等)
(ⅲ) 本sectionのparagraph (c)(4)に説明されている表示は、基準食品の栄養素含有量が「低飽和脂肪」の定義に合致しない場合、食品のラベルまたは表示に使用できない。
(5) 本section中の(c)(4)に規定する用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品は§101.13(j)(1)に規定する基準食品に比較して 100グラム当たりの飽和脂肪分が25%以上低いこと。また、
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品の脂肪分の差異は最も主要な表示の最近接部に表示する。(飽和脂肪減量マカロニとチーズ、通常のマカロニとチーズに比較して飽和脂肪を33%減量等)
(B) 当該の食品と基準食品の単位重量当たりの飽和脂肪分を比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示する。(3オンス分当たりの飽和脂肪分は 2.5グラムから 1.7グラムまで減量された、等)
(ⅲ) 本section中の(c)(5)に規定の表示は基準食品の栄養素含有量が低飽和脂肪分の範疇に該当する場合には、ラベルやラベル表示に明記する必要はない。
(d) コレステロール含有量表示。(1) “choresterol free” “free of choresterol” “nofat” “zero choresterol” “without choresterol” “no choresterol”(以上は何れもコレステロールを含まないの意)、“trival source of choresterol” “negligeble source of choresterol” “dietarily insignificant source of choresterol” (以上は何れもコレステロールの供給源として無視し得るの意)という表現はラベルや食品のラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品の標準使用量が30グラム以下、又はテーブルスプーン2杯以下である場合、標準使用量当たり、又はラベル表示の1サービングの大きさ当たり、又は50グラム当たりの総脂肪分は13グラムを超えないこと。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)あるいは、食事(1回分)製品の場合は、ラベル表示の1サービングの大きさ当たりの脂肪量が26.0グラム以下、メインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たりの脂肪量が19.5グラム以下。
(A) 当該の食品の標準摂取量、およびラベル表示1サービング当たりのコレステロール含有量は2ミリグラム未満であり、または食事(1回分)製品やメインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たり2ミリグラム未満である。
(B) 当該の食品が消費者にコレステロールを含有していると解釈されるような材料を含まない。但し、材料にアスタリスクマークの注釈があり、ナトリウム含有量は無視できる量である旨の規定がある場合はこのかぎりではない。また、
(C) 当該の食品の一日標準摂取量の飽和脂肪酸含有量は2グラム以下であること、または食事(1回分)製品 やメインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たり2グラム以下であること。
(D) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品がコレステロールを減じるためのいかなる特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品にはコレステロール含有量が低い旨の表示を行なう。(例:アップルソース:低コレステロール食品、等)
(ⅱ) 当該の食品の標準使用量が30グラム以下、又は、テーブルスプーン2杯以下である場合で、標準使用量当たり、又はラベル表示の1サービングの大きさ当たり、又は50グラム当たりの総脂肪分は13グラム以上。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)あるいは、食事(1回分)製品の場合は、ラベル表示の1サービングの大きさ当たりの脂肪量が26グラム以上、メインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たりの脂肪量が19.5グラム以上。
(A) 当該の食品の標準摂取量、およびラベル表示1サービング当たりのコレステロール含有量は2ミリグラム未満であり、または食事(1回分)製品やメインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たり2ミリグラム未満である。且つ、
(B) 当該の食品が消費者にコレステロールを含有していると解釈されるような材料を含まない。但し、材料にアスタリスクマークの注釈があり、コレステロール含有量は無視できる量である旨の規定がある場合はこのかぎりではない。また
(C) 当該の食品の標準摂取量の飽和脂肪酸含有量は2グラム以下であること、または食事(1回分)製品 やメインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たり2グラム以下であること。
(D) ラベルあるいはラベル表示に於て、当該の食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの(ラベルに規定の通り)総脂肪量を開示する。これらの表示は§101.13(h)に規定の開示記述に先だって最も主要な表示の最近接部に置き、文字サイズは最も主要な表示の文字サイズの2分の1以上であること。表示を複数の情報パネルに表示する場合は、栄養分情報パネル以外の各パネルに表示する。表示を1箇所のパネルで複数回表示する場合は、最も大きな文字で印刷した表示の最近接部に位置すること。
(E) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品がコレステロールを減じるためのいかなる特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品にはコレステロール含有量が低い旨の表示を行なう。(例:キャノーラオイル:低コレステロール食品一回使用量当たりの脂肪分は14グラム、等)
(F) 当該の食品がコレステロールを減少するための加工、変化、形成、再形成等の結果として、標準使用量当たり2ミリグラム以下、食事(1回分)製品、メインディッシュ製品ではラベル表示の1サービングの大きさ当たり2ミリグラム以下のコレステロール含有量を得た場合には、§101.13(d)に規定のように代替し得る食品、但し市場でのかなりのシェアを有するもの(例、国家又は地域市場において5パーセント以上)に比較してコレステロール含有量が有意に低い事(本section 中のparagraph(d)(4)(ⅱ)(A) の規定を満足する)。比較的な表示に関しては§101.13(j)(2)に規定のごとく;
() 基準食品の同定、コレステロール減少分のパーセント(又は割合)は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、コレステロール減量マーガリン:バターに比較して3オンス当たりコレステロール 100%減量、等)、且つ、
() 当該の食品と基準食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロールを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(例:1回量30グラムのバターには30ミリグラムのコレステロールを含むが、本製品のコレステロール含有量はゼロ。1回使用量当たりの脂肪分は11グラム)
(2) “low choresterol” “low in choresterol” “contains a small amount of choresterol” “low source of choresterol” “little choresterolt” (何れもコレステロール含有量が低いの意)の表現は食品のラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこのかぎりではない。但し、この場合、
(ⅰ) 標準使用量が30グラム又はテーブルスプーン2杯以上であって、標準使用量又はラベル表示の1サービングの大きさ中の総脂肪量が13グラム以下の場合。
(A) 当該の食品の標準使用量当たりのコレステロールは20ミリグラム以下であること。
(B) 当該の食品の標準使用量当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。
(C) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品がコレステロールを減じるためのいかなる特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品にはコレステロール含有量が低い旨の表示を行なう。(例:低脂肪カッテージチーズ:低コレステロール食品、等)
(ⅱ) 当該の食品の標準使用量が30グラム以下、又は、テーブルスプーン2杯以下である場合で、標準使用量当たり、又はラベル表示の1サービングの大きさ当たり、又は50グラム当たりの総脂肪分は13グラム以下。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(A) 当該の食品の標準使用量当たり、又は50グラム当たりのコレステロールは20ミリグラムグラム以下。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(B) 当該の食品の標準使用量当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。
(C) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品がコレステロールを減じるためのいかなる特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品にはコレステロール含有量が低い旨の表示を行こなう。(例:低脂肪コッテージチーズ:低コレステロール食品、等)
(ⅲ) 標準使用量が30グラム又はテーブルスプーン2杯以上であって、標準使用量又はラベル表示の1サービングの大きさ中の総脂肪量が13グラム以上の場合。
(A) 当該の食品の標準使用量当たりのコレステロールは20ミリグラム以下であること。
(B) 当該の食品の標準使用量当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。
(C) ラベルあるいはラベル表示に於て、当該の食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの(ラベルに規定の通り)総脂肪量を開示する。これらの表示は§101.13(h)に規定の開示記述に先だって最も主要な表示の最近接部に置き、文字サイズは最も主要な表示の文字サイズの2分の1以上であること。表示を複数の情報パネルに表示する場合は、栄養分情報パネル以外の各パネルに表示する。表示を1箇所のパネルで複数回表示する場合は、最も大きな文字で印刷した表示の最近接部に位置すること。
(D) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品がコレステロールを減じるためのいかなる特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品にはコレステロール含有量が低い旨の表示を行なう。
(E) 当該の食品がコレステロールを減少するための加工、変化、形成、再形成等の結果として、標準使用量当たり2ミリグラム以下、食事(1回分)製品、メインディッシュ製品ではラベル表示の1サービングの大きさ当たり2ミリグラム以下のコレステロール含有量を得た場合には、§101.13(d)に規定のように代替し得る食品、但し市場でのかなりのシェアを有するもの(例、国家又は地域市場において5パーセント以上)に比較してコレステロール含有量が有意に低い事(本section 中のparagraph (d)(4)(ⅱ)(A) の規定を満足する)。比較的な表示に関しては§101.13(j)(2)に規定のごとく;
() 基準食品の同定、コレステロール減少分のパーセント(または割合)は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、低コレステロールピーナッツバターサンドイッチクラッカー:通常のピーナッツバターサンドイッチクラッカーに比較してコレステロール83%減量、等)、且つ、
() 当該の食品と基準食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロールを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(例:1回量当たりのコレステロールを30ミリグラムから5ミリグラムに減量。1回使用量当たりの脂肪分は13グラム)
(ⅳ) 標準使用量が30グラム以下又はテーブルスプーン2杯以下であって、標準使用量又はラベル表示の1サービングの大きさ、又は50グラム中の総脂肪量が13グラム以上の場合(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(A) 当該の食品の標準使用量当たり、又は50グラム当たりのコレステロール含有量は20ミリグラム以下であること。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(B) 当該の食品の標準使用量当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。
(C) ラベルあるいはラベル表示に於て、当該の食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの(ラベルに規定の通り)総脂肪量を開示する。これらの表示は§101.13(h)に規定の開示記述に先だって最も主要な表示の最近接部に置き、文字サイズは最も主要な表示の文字サイズの2分の1以上であること。表示を複数の情報パネルに表示する場合は、栄養分情報パネル以外の各パネルに表示する。表示を1箇所のパネルで複数回表示する場合は、最も大きな文字で印刷した表示の最近接部に位置すること。
(D) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品がコレステロールを減じるためのいかなる特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品にはコレステロール含有量が低い旨の表示を行なう。又は、
(E) 当該の食品がコレステロールを減少するための加工、変化、形成、再形成等の結果として、標準使用量当たり2ミリグラム以下、食事(1回分)製品、メインディッシュ製品ではラベル表示の1サービングの大きさ当たり2ミリグラム以下のコレステロール含有量を得た場合には、§101.13(d)に規定のように、代替し得る食品、但し市場でのかなりのシェアを有するもの(例、国家又は地域市場において5パーセント以上)に比較してコレステロール含有量が有意に低い事。
() 基準食品の同定、コレステロール減少分のパーセント(又は割合)は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、低コレステロールピーナッツバターサンドイッチクラッカー:通常のピーナッツバターサンドイッチクラッカーに比較してコレステロール83%減量、等)、且つ、
() 当該の食品と基準食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロールを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(例:1回量当たりのコレステロールを30ミリグラムから5ミリグラムに減量。1回使用量当たりの脂肪分は13グラム)
(3) 本section のparagraph (d)(2)に規定の用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但しこの場合、当該の食品は本section のparagraph (d)(2)を満足すること。但し、当該の製品が(d)(2)(ⅰ)又は(d)(2)(ⅱ)のいづれに該当するかは、食事(1回分)製品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪含有量が26ミリグラム以下であるか否か、メインディッシュ製品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪含有量が19.5グラム以下であるか否かによるものであり、本section のparagraph (d)(2)(ⅰ)(A) 及び(d)(2)(ⅲ)(A) の規定は 100グラム中のコレステロール含有量を20ミリグラムに限定するものであり、一方、本section のparagraph (d)(2)(ⅰ)(B) 及び(d)(2)(ⅲ)(B) の規定は標準量当たりではなく 100グラム当たりの飽和脂肪酸含有量を2グラム以下に限定するよう修正されるものである。
(4) “reduced choresterol” “reduced in choresterol” “choresterol reduced”(以上は何れもコレステロール含有量が減じられているの意)、“less choresterol” “lower choresterol” “lower in choresterol” (以上は何れもコレステロール含有量が比較上低いの意)の表現は§101.13(j)(1)(ⅰ)に規定の場合を除いて食品、又は§101.13(d)に規定の相当する代替食品のラベルやラベル表示に使用できる。ただし、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこのかぎりではない。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品の標準使用量が30グラム以下、又は、テーブルスプーン2杯以下である場合で、標準使用量当たり、又はラベル表示の1サービングの大きさ当たり、又は50グラム当たりの総脂肪分が13グラム以下。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(A) 当該の食品が基準食品に比較して25%以上のコレステロール減少を得るための特殊加工、変化、再加工等を受けている場合。但し、基準食品とは、§101.13(j)(1)に規定の当該の食品に類似するもの、または§101.13(d)に規定の当該の食品に代替し得るものであって、いずれも有為な市場シェア(5パーセント以上)を有するものである。
(B) 当該の食品の標準使用量当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。また
(C) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)の規定のごとく;
() 基準食品の同定、コレステロール減少分のパーセント(又は割合)は最も主要な表示の最近接部に表示する。且つ、
() 当該の食品と基準食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロールを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。
(ⅱ) 当該の食品の標準使用量が30グラム以下、又は、テーブルスプーン2杯以下である場合で、標準使用量当たり、又はラベル表示の1サービングの大きさ当たり、又は50グラム当たりの総脂肪分が13グラム以上の場合。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(A) 当該の食品が基準食品に比較して25%以上のコレステロール減少を得るための特殊加工、変化、再加工等を受けている場合。但し、基準食品とは§101.13(j)(1)に規定の当該の食品に類似するもの、又は、101.13dに規定の当該の食品に代替し得るものであって、いずれも有為な市場シェア(国家又は地域市場に於て5パーセント以上)を有するものである。
(B) 当該の食品の 100グラム当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。また、
(C) ラベルあるいはラベル表示に於て、当該の食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの(ラベルに規定の通り)総脂肪量を開示する。これらの表示は§101.13(h)に規定の開示記述に先だって最も主要な表示の最近接部に置き、文字サイズは最も主要な表示の文字サイズの2分の1以上であること。表示を複数の情報パネルに表示する場合は、栄養分情報パネル以外の各パネルに表示する。表示を1箇所のパネルで複数回表示する場合は最も大きな文字で印刷した表示の最近接部に位置すること。
(D) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定のごとく;
() 基準食品の同定、コレステロール減少分のパーセント(又は割合)は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例:−−に比較してコレステロール25%減量、等)且つ、
() 当該の食品と基準食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロールを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(例:一回分当たりのコレステロールは55ミリグラムから30ミリグラムに減量。一回分当たりの脂肪分は13グラム)
(ⅲ) 本section 中のparagraph(d)(4)に規定の表示は基準食品の栄養素含有量が低コレステロールの範疇に該当する場合には、ラベルやラベル表示に明記する必要はない。
(5) 本section 中のparagraph(d)(4)に規定の用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) ラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪量が26.0グラム以下の食事(1回分)製品、ラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪量が19.5グラム以下のメインディッシュ製品の場合。
(A) 当該の食品が基準食品に比較して25%以上のコレステロール減少を得るための特殊加工、変化、再加工等を受けている場合。但し、基準食品とは、§101.13(j)(1)に規定の当該の食品に類似するもの、又は§101.13(d)に規定の当該の食品に代替し得るものであって、いずれも有為な市場シェア(国家又は地域市場に於て5パーセント以上)を有するものである。
(B) 当該の食品の 100グラム当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。また
(C) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定のごとく;
() 基準食品の同定、コレステロール減少分のパーセント(又は割合)は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例:−−に比較して3オンス当たりコレステロール25%減量、等)且つ、
() 当該の食品と基準食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロールを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(例:一回分当たりのコレステロールは3オンス当たり35ミリグラムから25ミリグラムに減量。)
(ⅱ) ラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪量が26.0グラム以上の食事(1回分)製品、ラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪量が19.5グラム以上のメインディッシュ製品の場合。
(A) 当該の食品が基準食品に比較して25%以上のコレステロール減少を得るための特殊加工、変化、再加工等を受けている場合。但し、基準食品とは§101.13(j)(1)に規定の当該の食品に類似するもの、又は§101.13(d)に規定の当該の食品に代替し得るものであって、いずれも有為な市場シェア(国家又は地域市場に於て5パーセント以上)を有するものである。
(B) 当該の食品の 100グラム当たりの飽和脂肪酸は2グラム以下であること。また
(C) ラベルあるいはラベル表示に於て、当該の食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりの(ラベルに規定の通り)総脂肪量を開示する。これらの表示は§101.13(h)に規定の開示記述に先だって最も主要な表示の最近接位置に置き、文字サイズは最も主要な表示の文字サイズの2分の1以上であること。表示を複数の情報パネルに表示する場合は栄養分情報パネル以外の各パネルに表示する。表示を1箇所のパネルで複数回表示する場合は、最も大きな文字で印刷した表示の最近接部に表示すること。
(D) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定のごとく;
() 基準食品の同定、コレステロール減少分のパーセント(又は割合)は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例:−ーに比較してコレステロール25%減量、等)且つ
() 当該の食品と基準食品のラベル表示の1サービングの大きさ当たりのコレステロールを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示するものとする。(例:3オンス当たりのコレステロールは30ミリグラムから22ミリグラムに減量)
(ⅲ) 本section 中のparagraph (d)(5)に規定の表示は基準食品の栄養素含有量が低コレステロールの範疇に該当する場合には、ラベルやラベル表示に明記する必要はない。
(e) “Lean(訳注:脂肪が少ないの意)” “extra lean (訳注:脂肪が極めて少ないの意)” 表示。(1) “Lean”という表現は、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品を除いて、食品のラベルやラベル表示に使用できる。但しこの場合、当該の食品とは魚介類あるいは鳥獣肉製品であって、包装された状態で、標準使用量又は100グラム当たりの総脂肪量が10グラム未満、飽和脂肪4.5グラム以下、コレステロール95ミリグラム未満であるものとする。
(2) 本section(e)(1)に規定する用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但しこの場合、100グラム当たり、又はラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪量が10グラム未満、飽和脂肪4.5グラム以下、コレステロール95ミリグラム未満であるものとする。
(3) “extra lean”という表現は、§101.13(j)(1)(ⅰ)に指定の場合や、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品 および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品を除いて、食品のラベルやラベル表示に使用できる。但しこの場合、当該の食品とは個々の海産物あるいは狩猟肉製品であって、標準使用量又は 100グラム当たりの総脂肪量が5グラム以下、飽和脂肪2グラム以下、コレステロール95ミリグラム以下であるものとする。
(4) 本section (e)(3)に規定する用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、およびび§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル、およびラベル表示に使用できる。ただし、この場合、 100グラム当たり、またはラベル表示の1サービングの大きさ当たりの総脂肪量が5グラム以下、飽和脂肪2グラム以下、コレステロール95ミリグラム以下であるものとする。
(f) 虚偽表示。脂肪、脂肪酸、コレステロールに関する表示が本section の規定に合致しない場合、当該の表示は連邦食品医薬品化粧品法の201(n), 403(a), 403(r)節の下に虚偽の表示であると見なされる。

[58 FR 2413, Jan. 6, 1993; 58 FR 17342, 17343, Apr. 2, 1993. 改正 58 FR 44038, Aug.18. 1993; 58 FR 60105, Nov. 15, 1993; 59 FR 394, Jan. 4, 1994; 60 FR17207, Apr. 5, 1995; 61 FR 59001, Nov. 20, 1996; 63 FR 26980, May 15, 1998]