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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
特定食品表示要件

§30  果汁または野菜ジュースを含む飲料であると称する食品の百分率ジュース表示

§101.30 果汁または野菜ジュースを含む飲料であると称する食品の百分率ジュース表示
 
(a) 本section は、果汁、もしくは野菜ジュースのいかなるものでも含む、飲料であると称する。即ち、製品の広告、もしくはラベル、ラベル表示が果汁もしくは、野菜ジュースのいかなるものの名称、もしくは名称についてのバリエーションを載せるか、もしくは果汁もしくは野菜ジュースのいかなるものに関連して、他の直接的、非直接的表現をなすか、もしくはラベルまたはラベル表示がなんらかのビネット( 果実、または野菜の描写) もしくは果実または野菜ジュースを含めているという外観または味覚を当該飲料に与える色素およびフレーバーを含んでいる食品に適用される。
当該飲料は炭酸飲料であっても非炭酸飲料であっても濃縮されていても生の搾り立てそのままの濃度であっても希釈されていてもよいし、もしくは、ジュースを含んでいなくてもよい。たとえば、物理的な特徴、名称、ラベル表示、材料説明、もしくは、広告によって、これは果汁または野菜ジュースを含むと表わしたり、示唆したりしないソフトドリンク(ソーダ)は、ジュースを含んでいると称していることにはならないし、従ってパーセントジュース表示は必要ではない。
(b) (1) 飲料が果汁、または野菜ジュースを含んでいる場合、その百分率は下記の用語で表示されるものとする。“Contains __________percent( or %) _______juice ( )” もしくは“_______percent (or %) juice ( )”もしくは類似の語句で、はじめのブランクはジュースの実際のパーセントを超えない整数として表わされた百分率でうめ、二番目のブランクは(使用される場合には)特定の具体的な果実もしくは野菜の名称でうめて(例: Contains “50 percent apple juice( )” “50 percent juice( )”と表示するものとする。
(2) 飲料が1パーセントジュース未満含む場合、総パーセンテッジジュースは、“less than 1 percent juice” もしくは“less than 1 percent ______juice”として、ブランクを特定の果実または野菜の名称でうめて、表示されるものとする。
(3) 飲料が、100 パーセントジュースを含み、そしてまたジュースの可溶性固形物を減少させることなく、もしくは明示されたジュースの場合、容量の変化をもたらさないで、非ジュース材料(成分)を含む場合、100 パーセントジュース表示がこれもまた材料説明を載せていないラベルのパネル上に記載されている場合、これは“   ”という語句を、ブランクには“材料(成分) ”“保存料”もしくは“甘味料”、のような用語で埋めて、伴っていなければならない(例:“100 percent juicewith added sweetner( )”)。ただし、非ジュース材料(成分)が、製品の同定説明の一部として表示されている場合、この語句は100 パーセントジュース表示に伴われる必要はない。
(c) 飲料が風味をつけるため、少量のジュースを含み、果物または野菜の名称をつけて“flavor”、“ flavored ”もしくは“ flavoring”のような用語を用いて風味をあらわす記述でラベル付けをされていて、下記の項目をもっていない場合、
(1) 材料説明中以外のラベル上に“juice”という用語、もしくは、
(2) 風味が引き出される果実または野菜を描写する、明示的なビネット、果実または野菜から浸出するジュースのようなもの、もしくは、
(3) ジュースへの特定的な物理的類似、もしくは、果肉のような独特のジュースの特色その場合、総パーセンテッジジュース表示は必要ではない。
(d) 飲料が、本section のparagragh(c)で記述されるような総パーセンテッジ表示の免除のための判断基準を満たさないで、果実または野菜を含まないが、当該飲料のラベル表示または色や風味(フレーバー)が、果汁または野菜ジュースが存在している可能性があることを表わしているか、示唆しているか、または暗に示している(例:製品広告またはラベル表示が果実または野菜の名称名称のバリエーション(変種)または絵画的表現を有しているか、または製品が果汁または野菜ジュースを含んでいるという外観及び味覚を飲料に与える色やフレーバーを含んでいるならば、ラベルは“contains zero (0) percent (or %) juice” を表示するものとする。または代わりとして、ラベルは “Containing(or contains) no______juice”、または “no______juice”または “does not contain_______juice ( )” (ブランクには、表わしたり、示唆したり、暗に示した果物または野菜の名称を入れて)を表示してもよい。しかし、もし、製品が果汁、野菜ジュースを含むという一般的な示唆、たとえば、果肉の存在のようなものがあれば、ブランクには、適宜、“fruit(果物)” または “egetable(野菜)” を入れるものとする(例:“contains no fruit juice (いかなる果汁も含まない)”または “dose not contain fruit juice(果汁を含まない)”) 。
(e) 当該飲料が、§ 101.2で定義された情報パネル付の包装に入れて販売される場合、ジュースの量の表示は情報パネル上に通常他の必要な情報に平行な行で目立つように配置されるものとする。下記のように、
(1) 情報パネルの最上部の近くに商標、製品名、ロゴ、または普遍的な製品コード:および
(2) 容易に読める太字印刷、またはタイプ文字で他の印刷または図表と際立った対照をなし、情報パネル上に見受けられる商標、製品名ロゴ、普遍的な製品コード、または§101.9に規定される栄養情報中の“Nutrition Facts (栄養データ)”という見出し以外の最大のタイプ文字よりも低くない高さ。
(f) 百分率ジュース表示はまた、表示が情報パネル上に提示されたものと矛盾しない限り、主要表示パネル上にまた置かれてもよい。
(g) 飲料が§101.2に定義されるような情報パネルを持たない包装中で販売される場合、百分率ジュース表示が主要表示パネルに、§101.105(i)の内容説明の正味量の表示に必要な活字サイズよりは小さくない同じ位の活字サイズで、載せられるものとし、また、食品の名称の近くに配置するものとする。
(h) (1) これらの規則を施行するにあたり、食品医薬品局は、ジュースまたはジュース飲料で見られる濃縮物からのジュースのラベル表示の百分率を下記に記載した最小のBrixレベルを用いて算出する。ここでは、シングルストレングス( 100パーセント)ジュースは少なくとも下記に記載する特定の最小Brix値をもつ。
  

ジュース

100%ジュース

アセロラ

6.0

りんご

11.5


11.7

バナナ

22.0

ブラックベリー

10.0

ブルーベリー

10.0

ボイゼンベリー

10.0

カンタロープメロン

9.6

カランボラ

7.8

人参

8.0

キャッサバメロン

7.5

カシュー(カジュー)

12.0

セロリ

3.1

チェリー(ダーク、スイート)

20.0

チェリー(レッド、サワー)

14.0

クラブアプッル

15.4

クランベリー

7.5

カラント(ブラック)

11.0

カラント(レッド)

10.5

デイト

18.5

デイウーベリー

10.0

エルダーベリー

11.0

いちじく

18.2

グーズベリー

8.3

ぶどう

16.0

グレープフルーツ

10.0

グアナバナ(サワーソップ)

16.0

グアヴァ

7.7

ハネーデイウーメロン

9.6

キウイ

15.4

レモン

4.5

ライム

10.5

 ローガンベリー

10.5

マンゴー

13.0

ネクタリン

11.8

オレンジ

11.8

パパヤ

11.5

パッションフルーツ

14.0

ピーチ

10.5


12.0

パイナップル

12.8

プラム

14.3

ざくろ

16.0

プルーン

18.5

マルメロ

13.3

ラスベリー(ブラック)

11.1

ラスベリー(レッド)

9.2

大黄

5.7

いちご

8.0

タンジェリン

11.8

トマト

5.0

すいか

7.8

ヤングベリー

10.0
他の値が指定されていないかぎり、Brix値を示す。
重量パーセントでの無水クエン酸を示す。
屈折率測定器によって測定された柑橘果汁のBrix値は、クエン酸について訂正してもかまわない。
 
(2) 本section のparagragh(h)(1)で指定するBrixレベルがない場合、ジュースまたはジュース飲料中の濃縮物からの当該ジュースのラベル表示の百分率はこのような濃縮ジュースを製造するのに用いられるストレートの(生そのままの)(未濃縮の) ジュースの可溶性固形物に基づいて計算される。
(i) 果物または野菜から直接に搾れた(即ち、濃縮されていないし、また再構成されていない)は、100 パーセントジュースであるとみなされるものとし、“ 100パーセントジュース”として表示されるものとする。
(j) 搾ったジュースから直接に作られた(即ち、濃縮物からではない)ジュース混合物もしくは希釈ジュース製品のジュースの百分率の計算は、容量/容量に基づいて計算された、製品中の搾られたジュースの百分率に基づいているものとする。
(k) 製品が、加工が終了した時点でもはや元のジュースが認められないぐらいにまで色、味、または他の感覚受容的性質に修正を加えられたジュースを含む飲料である場合、もしくは、その栄養素プロフィールがジュースについての通常の栄養素範囲よりも下回るレベルにまで減少している場合、そのようなおおがかりな修正が加えられたジュースは、総百分率ジュース表示には含まれないものとする。
(l) ラベル上に百分率ジュース表示の記載を必要とする飲料でジュースの含有量が100パーセント未満であるものは、ラベル中またはラベル表示中に飲料のジュース含有量を記述する他の百分率表示(例:“ 100パーセント天然”または“ 100パーセント純粋”)を載せてはならないものとする。しかしながら、ラベル、またはラベル表示はジュース含有量に関係しない百分率記述を明確にのせてもよい。(例:100パーセントのビタミン CのU.S.RDA を提供する)
(m) 果実や野菜のジュースを含む飲物と称する製品は1994年5月8日まで本sectionの規定の適用を免除される。この日以降にラベル表示される製品は、すべて本sectionに従わなければならない。
  
〔58 FR 2925, Jan. 6, 1993; 58 FR 44063, Aug. 18, 1993において改正; 58 FR 49192, Sept. 22, 1993]