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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§15  食品:必要記述事項を目立たせる事

§101.15 食品:必要記述事項を目立たせる事

(a) ラベル上に記載することが法の権限によりもしくは権限に基づいて規定されている言葉や説明もしくは情報が、(理由の中でも)下記の理由より、本法の第 403節fにより規定したように目立ったり人目についたりしない場合がある。
(1) 通常の購入条件下で提示もしくは表示されるラベルの一部もしくはパネルに、前述の語や説明, 情報が記載されていいない。
(2) ラベルの2つ以上の部分もしくはパネルに、前述の語や説明、情報が記載されていない。しかもこれらの部分やパネルは各々そのためのスペースが十分にあり、また通常の購入条件下で、表示される部分、もしくはパネルとなることができるように設計されている。
(3) 上述の語や説明、情報を目立つように記載する上で十分なラベルスペースが得られるよう容器やパッケージの利用可能な部分を拡大して、ラベルを大きくするということがなされていない。
(4) ラベル上に記載することが法の権限によりもしくは権限に基づいて特に規定されていないような言葉や説明、デザインもしくは考案物にラベルスペースを使用した結果、(前述の語や説明、情報を目立たせるようにするための)ラベルスペースが不十分となっている。
(5) 他の言葉や説明、情報もしくはデザインや考案物を著しく目立たせるためにラベルスペースを使用した結果、(前述の語や説明、情報を目立たせるようにするための)ラベルスペースが不十分となっている。
(6) 活字が小さかったり活字体が不適当であるため、前述の語や説明、情報と背景との対象が不十分であったり、またデザインやビネットが不鮮明となったり、他の記載物や印刷、図的要素と込み合っている。
(b) 法の第 403節eもしくはiに従って発布される規則により規定しているように、ラベルスペースの不足による例外は、こうしたスペース不足の原因が下記にある場合、適用されないものとする。
(1) 法の権限によりもしくは権限に基づいてラベル上に記載することが規定されていない言葉や説明、デザインや考案物にラベルスペースを使用している場合。
(2) 法の第 403節fに規定してある以外の言葉や説明や情報をより目立たせるためにラベルスペースを使用している場合。
(3) 外国語の表示のためにラベルスペースを使用している場合。
(c)(1) 法の権限によりもしくは権限に基づいてラベルもしくは表示に記載することを規定された言葉や説明、その他の情報は全て、ラベルもしくは表示に英語で記載するものとする。但し、プエルトリコ共和国や主要言語が英語以外の言語である準州でのみ流通される商品の場合には、その主要言語を英語の代わりに使用してもよいものとする。
(2) ラベルに外国語で表示する場合には、本法の権限によりもしくは権限に基づいてラベルに記載することを規定された言葉や説明、その他の情報は全て、ラベル上に外国語で記載するものとする。但し、レストランや団体機関、旅客用乗物において食事を共に出されるもので、小売店で販売するためのものではなく、かつその1サービング(1serving:1食分)分の包装容器に11/2常用オンス程度か11/2液量オンス程度しか含有していない食品については、外国語で表示されていないものが食品名のみである場合には、本 paragraph (c)(2)の要件からは免除される。
(3) ラベルの表示物で、外国語の表示が含まれている場合、法の権限によりもしくは権限に基づきラベルもしくは表示に記載されることを規定してある言葉や説明、その他情報は全て、前述表示物に記載するものとする。