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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

130  食品規格:通則
規格食品中の食品添加物

§20  定義及び同定規格が設定されている食品への使用を提案される食品添加物

§130.20 定義及び同定規格が設定されている食品への使用を提案される食品添加物

(a) 法第 401節に基づき、食品の定義及び同定規格を設定する規則を公布あるいは改正するための申請が受理され、申請が定義及び同定規格に食品添加物も含む時、本章 Part 171 の規則の規定は、食品添加物に関係して提出されなければならない情報について適用される。法第 409b節sでは、局長が食品添加物規則の設定申請の通告を、申請受理後30日以内に公表するよう求めているため、定義及び同定規格に関する申請の通告は、申請の中に食品添加物に関する規則の設定が要求され、又、そのように明記されている場合も、同上期限内に公表しなければならない。
(b) 定義及び同定規格の申請に食品添加物の規則の提案が含まれている場合で、申請者がその旨明記していない場合、局長は、当該申請に食品添加物規則の提案が含まれていることを判断したらただちに、その旨申請者に通知し、その後は本章 Part 171 の規則に従って手続きを行わなければならない。