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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
特定栄養表示要件及び指針

§43  食品小売業者の生果実、野菜及び魚に対する任意栄養表示指針への実質的準拠

§101.43 食品小売業者の生果実、野菜及び魚に対する任意栄養表示指針への実質的準拠

(a) 食品医薬品局(FDA)は生鮮農産物品、または生魚を販売する食品小売業者が、販売している§101.44に記載の生鮮農産物の少なくとも90パーセントの品目に栄養表示を呈示しているか提供している場合、生鮮農産物に関して、販売している§101.44記載の生魚の品目の少なくとも90パーセントの品目に栄養表示を呈示しているか、提供している場合、生魚に関して、§101.45の指針に準拠しているかどうか判断を下す。準拠が成立するためには、栄養表示は下記のように表現されるものとする。
(1) 店舗または他のタイプの営業施設の中で、§101.45a1に合致する方法で呈示されている。
(2) 内容及び様式の面で、§101.45a2、a3及びa4に合致して呈示されている。さらに、
(3) 本章part 101の付録C、DでFDAにより提供されたデータを含むものとする。但し、カリウムに関する情報が任意であることを除く。
(b) 食品小売業者が、生果実、野菜及び生魚に対する任意栄養表示が、§101.45の指針に実質的に準拠しているか否かを判定するため、FDAは、生果実、野菜及び生魚の店舗の種類や大きさで分けた 2,000店の代表的サンプル店を選択する。
(c) FDAは、本 sectionの paragraphaに基づいて、評価された全店舗の少なくとも60パーセントが(指針)に従っていると判る場合に、§101.45中の指針への実質的準拠が成立するとみなす。
(d) FDAは、生鮮農産物品の場合と、生魚の場合とは別々に、実質的準拠状況を評価する。
  
[55 FR 60890, Nov. 27, 1991、改訂61 FR 42759, Aug. 16, 1996]