公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
164 ナッツおよびピーナッツ製品
特定の規格ナッツおよびピーナッツ製品の要件
§110 ミックスナッツ
§164.110 ミックスナッツ
(a) ミックスナッツは、本 sectionの paragraph (b)に規定する種類の、任意の殻をとったナッツ材料 (任意の殻をとったピーナッツ材料が1種類以上含有されている場合と含有されていない場合がある)の4種類以上の混合から成る食品である。ただし、食品の2オンス以下を透明容器に包装する場合には、任意のナッツ材料が3種類以上含まれていること。前述の種類のナッツ材料を使用する場合とは、各々、完成食品の2wt%以上80wt%以下の量で含まれること。本 sectionの目的のために、各種のナッツおよびピーナッツは、GMP(製造及び品質管理に関する規準)に従って、何らかの適切な方法により調製することのできる任意材料である。完成食品には本 sectionの paragraph (c)に規定する任意のナッツ以外の成分を1種類以上含んでもよいものとする。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に言及している任意の殻をとったナッツ材料は下記の通りである。
(1) アーモンド、クログルミ、ブラジルナッツ、カシューナッツ、セイヨウグルミ(或いは「クルミ」)、ハシバミ、ペカン、その他適当な種類のナッツ。
(2) スペインやバレンシャ、バージニアその他同様の種類のピーナッツもしくはかかる種類のピーナッツを2種類以上組合わせたもの。
(c) 本 sectionの paragraph (a)に言及している任意のナッツ以外の成分は、連邦食品、医薬品、化粧品法第 201(s)節に定義されている食品添加物ではない適切な物質から成る。或いはそれらの成分が前述節に定義されている食品添加物である場合は、法第 409節に従って制定された規則に適合して使用する。有効な機能を果たす、ナッツ以外の成分は適切とみなすが、色素添加物は食品の適切な成分ではない。
(d) 本食品名は、「ミックスナッツ」である。単一のナッツ材料もしくはピーナッツ総内容量が完成食品の重量の50%を超え60%以下である場合、 “contains up to 60%−−−(−−−を60%まで含有)"もしくは “contains 60%−−−(60 %−−−を含有)" “60%−−−(60 %−−−)"という説明を「ミックスナッツ」という名称のすぐ後に付けるものとする。この説明は同じ背景に、同じ色を使って記載するものとし、複数の色の場合にはバックとはっきりとした対照を示す色で記載すること。文字の大きさは「ミックスナッツ」という語の最大の文字の高さの 1/2以上であること。空欄には主なナッツ材料の適切な名称を記入すること。たとえば、“contains up to 60% pecans (ペカンを60%まで含む)"、“contains up to 60% Spanish peanuts(スペインピーナッツを60%まで含む)"。主なナッツ材料の割合が、60%を超え70%以下であるか、または70%を超え80%以下である場合には「60」の数字の代わりに各々、「70」「80」の数字を用いるものとする。本 sectionのナッツ材料の割合に関する要件や§164.120(c)の容器の充填に関する要件に適合しているかどうかは下記の手順により判断する。
(1) 重量表示が16オンス以下の容器の場合には24個以上の容器をロットから無作為に取り出す。重量表示が16オンスを超える容器の場合には、総量が最低24ポンドのナッツとなる様に、十分な数の容器をロットから取り出す。
(2) §164.120(c)に適合しているかどうかを判定しようとする場合には、まずそこに規定してある手順に従う。
(3) 各容器内に含まれている各ナッツ材料のwt%を別々に測定する。含まれている各ナッツ材料の%数の平均を計算する。含まれる各ナッツ材料について求めた平均%が2%以上で、各々のナッツ材料がどれも完成食品の80wt%を超えていない場合、そのロットは本 sectionの paragraphaの百分率要件に適合しているものとみなす。単一のナッツ材料について求めた平均%が完成食品の50wt%を超えており、求めた平均%が本paragraph に従ってラベルに表示した数によって示される範囲内にある場合には、そのロットは本 paragraph のラベル表示要件に適合しているものとみなす。
(e) ラベル表示。食品中で使用する原材料は各々、本章part101および130の該当するsectionにより規定するように、ラベル上に記載するものとする。但し、
(1) スペイン種のピーナッツを使用する場合は、“Spanish peanuts (スペインピーナッツ)"と表示すること。他の種類のピーナッツの場合には、“peanuts (ピーナッツ)"或いは “−−−peanuts(−−−ピーナッツ)"と表示し、空欄には使用したピーナッツの品種名を記入する。
(2) ピーナッツ材料や、本 sectionの paragraph (b)(2)に規定されている材料がグランチングしてない場合、ラベルにはそのことを説明するために “Peanuts unblanched (ブランチングしていないピーナッツ)" “Peanuts skins on (皮つきピーナッツ)"もしくは同様な意味の語を示すものとする。但しこれはビネットにより皮つきピーナッツの絵を明確に示していない場合に限る。
(f) 含有する材料、および成分を示すものである本 sectionの paragraph (e)に規定された語及び説明は、主要表示パネルや表示パネルあるいは、適切な情報パネルに列挙すること。その際不明瞭なデザインやビネットをほどこしたり、ぎっしり詰め込んだ状態で記載しないようにすること。表示は、人目につき読みやすいボールドフェイス(肉太)の印刷文字か活字で行うものとし、文字の大きさは、ラベルに記載する正味内容量の説明について本章の Part 101 に要求される文字の 1/2以上とするが、高さは必ず、1/16 in.以上であること。成分説明全てを、ラベルの最低1つのパネルに記載すること。ラベルに、ナッツの混合を示す図を示す場合には、ラベルに食品のナッツ材料の相対的比率を示すこと。ラベルに、含まれる各ナッツ材料の絵を1つずつ示す場合には、ナッツの絵は、重量の多いものから順に並べること。本食品は特殊なナッツ材料を含まないという事実説明をラベルに記載してもよいが、但しその説明が紛らわしくなく、またその説明により、ラベルに記載することを法の関係法令によりあるいはそのもとに要求されている、情報の適切な表示のためのラベル上のスペースに不足をきたさない場合に限る。
[42 FR 14475, Mar.15, 1977, 58 FR 2885, Jan. 6, 1993で改正]