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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示に関する特定要件 (eff. 58-94)

§67  栄養素含有量主張のバタ−への適用

§101.67 栄養素含有量主張のバタ−への適用

(a) バター中の、脂肪を含む栄養素レベルを特徴づけるための主張を行なうことができる。但し、
(1) この主張は、使用する特定の栄養素含有量の主張、及びいかに記述するかを定義する本subpart 中の規則の要件、及び§101.13の要件に準拠している。主張が適切かどうかを決定する際、乳脂肪の脂肪削減率の計算はバターに関する法令基準(21 U.S.C. 321a) に規定されている80%の乳脂肪の要件に基づくものとする。
(2) 製品には(ホエー、カゼイン、加工ホエー、カゼイン塩に限定はされないが、これらを含む)ミルク構成成分を含む、クリーム、またはミルク、もしくは両者を含有している。食塩が添加されたもの、されていないもの、安全で適切な着色がされているもの、されていないもの、本section のparagragh a3に準拠した栄養素が添加されているもの、されていないもの、安全且つ適切な菌の培養を行なっているもの、いないものがある。製品には触感を改善し、離液を防止し、香味を添加し、保存期間を延長し、外観を改善し、甘味をくわえるための、安全で適切な材料(成分)を含有することができる。製品は、乳脂肪に置き換えて水を含有することができるが、製品中の水分はクリーム、ミルク、またはミルク構成成分量より少なくなくてはならない。
(3) 製品は§101.3 e4に定義されるように、21 U.S.C.321a に基づいて製造されたバターに栄養的に劣るものではない。
(4) 製品が、21 U.S.C.321a には違反するが、栄養素レベルを特徴づける栄養素含有量主張に合致している場合、この主張は製品の常用名の一部として含まれる明確な主張であるものとする。
(b) 21 U.S.C.321a の材料(成分)規定からの逸脱は、21 U.S.C.321a に基づいて製造されたバターと類似した性能特性をもつために必要な最低限のものでなければならない。もしくは、法第 402節b項に基づき、その食品の品質が粗悪であるとみなされる。製品の性能特性(物性、感覚受容的性質、機能特性、保存期間)は、21 U.S.C.321a に基づき製造されたバタ−と類似したものであるとする。(バタ−と比較し、製品の使用を物質的に制限するほど)機能特性に大きな差異がある場合には、この差異について消費者に情報を与えるために、ラベルに記述するものとする(例:“not recommended for baking puroses(ベ−キングには適していません)”)。こういった記述は§101.13dに準拠しているものとし、修正食品は、実質上のバタ−または、21 U.S.C.321a に基づいて製造されたバタ−の主要機能の少なくとも1つはもっているものとする。
(c)(1) 食品に使用された各材料(成分)は、本 part の該当するsection で規定されるようにラベル表示しなければならない。
(2) 触感を改善し、離液を防止し、香味を添加し、保存期間を延長し、外観を改善し、甘味をくわえるための、安全で適切な材料(成分)、および乳脂肪の代わりの水は、材料(成分)記述中でアステリスクを付すものとする。同じ活字サイズで、材料(成分)表示のすぐあとに、“Ingredients not in regular buter(通常のバターには含まれていない材料(成分)”という記述を行なうものとする。
  
〔58 FR 2455, Jan. 6, 1993〕