公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
156 野菜ジュース
特定の規格野菜ジュースの要件
§145 トマトジュース
§156.145 トマトジュース
(a) 同定
(1) 定義。トマトジュースは直接摂取を目的とする食品で、Lycopersicum esculentum P.Millの赤色もしくは赤味を帯びた種の完熟トマトより抽出した非醗酵液体より得る。熱湯処理及びその後の水切りは行うか否かを問わない。当該液体の抽出に際し、水を添加しない方法にて加熱することができる。当該ジュースは濾過して果皮、種、その他の粗いもしくは硬い物質を取り除くが、現行のGMP (製造及び品質管理に関する基準) に従いトマト果肉の細かく刻んだ不溶性固形物を含む。当該果汁を均質化し、塩で調味し、安全かつ適切な有機酸にて酸性化することができる。当該果汁を濃縮し、水及び/又はトマトジュースと再構成し、§156.3(b)に規定の方法にて求めた重量の5.0 %以上のトマト可溶性固形物にすることができる。当該食品は、熱殺菌 (缶詰) 、冷蔵もしくは冷凍にて保存する。周囲温度にて保管する容器に密封する場合、密封前もしくは密封後に熱処理を施し、腐敗を防止する。
(2) 表示。
(ⅰ) 当該食品の名称は、
(
a
) 赤味を帯びた種の完熟トマトより抽出した濃縮も希釈もされていない液体により調製した場合、「トマトジュース」とする。
(
b
) 本 sectionの paragraph (a)(1)に規定の通り濃縮トマトジュースから完成品果汁が調製されている場合、もしくは完成品果汁がトマトジュースと濃縮還元トマトジュースの混合物である場合、「濃縮還元トマトジュース」とする。
(ⅱ) ラベル表示。使用する各成分は、本章 Part 101 および130の該当するsectionsに求める通り、ラベルに記載するものとする。
(b) 品質。
(1) トマトジュースの品質基準は以下の通り。
(ⅰ) 色の濃度と赤味は、以下の組み合わせのマンセル色相板を回転させて出来る混合色と同等もしくはそれ以上である。
色相板1………面積の53%
色相板2………面積の28%、及び色相板3もしくは4 を面積の19%、もしくは色相板3を面積の 9.5%と色相板 4を面積の 9.5%。トマトジュースの外観に最も適合する方を選択する。
(ⅱ) 以下に定める通り 500ミリリットル( 16.9液量オンス) 当たり、種もしくは種の破片による欠陥は3 個以内、果皮及び傷による欠陥はいずれか一方もしくは両方合わせて2個以内とする。
(
a
) 長さ 3.2ミリメートル(0.125インチ) 以上の果皮の破片。
(
b
) 長さ 1.6ミリメートル (0.0625インチ) を上回る濃茶もしくは黒色の斑点 (しみ) 等の傷。
(
c
) 長さ 3.2ミリメートル(0.125インチ) 以上の種もしくは種の破片。
(2) 方法。
(ⅰ) §156.3(a)に規定の通り色の濃度と赤味を測定する。
(ⅱ) 果皮、傷及び種がないか、合計 500ミリリットルを調べる。 500ミリリットルのサンプルを 250ミリリットルの2つのアリクォートに分け、各アリクォートを別々の30.5×45.7センチメートル (12×18インチ) の白い選別用トレーに移す。欠陥を取り除き、本section の paragraph (b)(1)(ⅱ) の定義の通り色及びサイズを評価する。
(3) §156.3(d)に規定の通り適合しているか否かを決定する。
(4) 当該トマトジュースの品質が、本 sectionの paragraph (b)(1)及び(3)に規定の基準以下である場合、本章§130.14(a)に規定の基準以下品質の一般表示を、当該paragraphに規定の方法及び形式にてラベル上に行うものとする。但し、トマトジュースの品質が1つもしくはそれ以上の点で基準以下である場合、基準以下品質の一般表示の代わりに “Below Standardin Quality
(品質が基準以下
)"とラベルに代用記述を行い、空欄は、当該トマトジュースが合致しない本 sectionの paragraph (b)(1)1のもと、対応 paragraph (s)の後に規定されている以下の記述でうめる。
(ⅰ) “Poor color(色不良)"。
(ⅱ) (
a
) “excessive pieces of peel(果皮過多)"。
(
b
) “excessive blemishes(傷過多)"。
(
c
) “excessive seeds(種過多)"もしくは“excessive pieces of seed(種片過多)"。
(c) 容器の充填。
(1) 本章§130.12(b)に規定の容器の充填の一般的方法により求められるトマトジュースの容器の充填基準は、本食品を冷凍している場合以外は全容量の90%以上とする。
(2) §156.3(d)の規定に従い適合性を決める。
(3) 当該トマトジュースが本 sectionの paragraph (c)(1)及び(2)に規定の充填基準以下である場合、本章§130.14(b)に規定の基準以下充填の一般記述を、当該 paragraphに規定の方法及び形式にてラベル上に行うものとする。
〔48 FR 3957, Jan. 28, 1983, 58 FR 2883, Jan. 6, 1993〕