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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示に関する特定要件 (eff. 58-94)

§60  食品のカロリー含有量に関する栄養素含有量表示

§101.60 食品のカロリー含有量に関する栄養素含有量表示
 
(a) 一般要件。食品中のカロリーまたは砂糖の含有量に関する表示はラベルあるいはその食品のラベル表示に於てのみ行なうことができる。この場合、表示は
(1) 本 sectionに定義の用語を本 sectionに於ける定義に従って使用して行なう。
(2) §101.13の栄養素含有量の表示に関する一般要件に従って行なう。
(3) 表示の対象となる食品は§101.9、§101.10又は§101.36の該当する規定に従ってラベル表示される。
(4) 栄養補助食品について、カロリーに関する表示は§101.60(b)(1)または(b)(2)にある“calory-free(カロリーなし)”または“low calory(低カロリー)”の表示に関する基準に合致する食品には使用してはならない。但し、カロリーを使った表現の場合でラベル表示される食品に類似した食品で代用品ともなる同様の栄養補助食品(例えば、別のプロテイン補助食品)の相当量が通常§101.60(b)(2)の“low calory(低カロリー)”の定義を超えている時は例外とする。
(b) カロリー含有量表示。
(1) “carorie free” “free of carorie” “no carories”“zero carories” “without carories”(以上はカロリーがないの意)、“trival source of carories” “negligeble source of calories” “dietarily insignificant source of calories”(以上はカロリー源としては無視してもよいの意)という語句はラベルや食品のラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品の標準使用量、または表示された1回の摂取量のカロリーは5カロリー未満であること。
(ⅱ) §101.13(e)(2)に規定のように、当該の食品がカロリーを減じるために行なう特別加工処理、変更、調理、再調理等からの利得を受けることなくして上記の条件を満足する場合には、当該の食品が通常ノーカロリーであることを開示する。(サイダービネガー、ノーカロリー食品、等)
(2) “low carories” “few calorie” “contains a small amount of carories” “low source of carories” または “low in colorie” (何れもカロリーを殆ど含まないの意)という表現は、ラベルやラベル表示に使用できる。ただし、§101.13(l)に定義の食事(1食分)製品、および§101.13(m)に定義のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。
但し、この場合、
(ⅰ) (A) 当該の食品の標準使用量は30グラムを超える量、又はテーブルスプーン2杯を超える量であって、標準使用量当たりのカロリーは40カロリー以下であること。又は、
(B) 当該の食品の標準使用量は30グラム以下、又はテーブルスプーン2杯以下であって、標準使用量当たり又は、砂糖代用品を除いて、50グラム当たりのカロリーは40カロリー以下であること。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9 (f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(ⅱ) 当該の食品がカロリーを変化するための特別加工、変更、調理、最調理等からの利得を受ける事なくして上記の条件を満足する場合には、そのタイプの食品は全てにあてはまり、ラベル添付の特定のブランドに限るものではない旨の表示を明確に行なう。(セロリ、低カロリー食品、等)
(3) 本section のparagraph (b)(2)に規定の用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但しこの場合、
(ⅰ) 製品は 100g当り、 120カロリ−以下である。また
(ⅱ) 当該の食品が特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。
(4) “reduced calorie” “reduced in calories” “calorie reduced” “fewer calories” “lower calorie” “lower in calories”(何れもカロリーが減じられているの意)の表現は食品のラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(j)(1)(ⅰ)に規定の場合や、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および101.13mに規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。但し、この場合、
(ⅰ) §101.13(j)(i)に規定するように、相当する基準食品と比較して、特定重量当たりのカロリーが25%以上低い事。
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品のカロリーの差異は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、カロリー減量カップケーキ:通常のカップケーキと比較してカロリーは33.3%低い、等)
(B) ラベル表示の1サービング(1serving:1食分)当たりの当該の食品と基準食品のカロリーを比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(1サービング当たりのカロリーは 150から 100まで減量された、等)
(ⅲ) 当該の食品に対する基準食品が低カロリー食品の範疇に該当する場合には、当該の食品に対し、本 section(b)(4)に規定する表示を表示してはならない。
(5) 本sectionのparagraph (b)(4)に定義される用語は、§101.131に定義される食事(1回分)製品および§101.13(m)に定義されるメインディッシュ製品のラベルまたはラベル表示に使うことができる。但し、この場合、以下の条件を満たさなければならない。
(ⅰ) 食品が§101.13(j)(1)の規定に基づいて、相当する基準食品と比較して、食品100gあたりのカロリーが25%以上少ない。
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定される通り、
(A) 最も主要な表示のすぐ隣に、基準食品の同定とパーセント(分数)で表した当該の食品と基準食品のカロリーの差異(例えば、「ラリーのローカロリー・ラザニア:従来の当社のラザニアより1オンス(または3オンス)あたりのカロリーが25%低い」など)が示される。
(B) 最も主要な表示のすぐ隣、または情報パネルに、当該の食品と基準食品の特定重量あたりのカロリーを比較した量的データ(「3オンス当たりのカロリーが108カロリーから83カロリーまで少なくなった」など)が示される。
(ⅲ) 当該の食品に対する基準食品が低カロリー食品の定義に該当する場合には、当該の食品のラベルまたはラベル表示に本section (b)(5)に規定する表示を表示してはならない。
(c) 砂糖含有量に関する表示表示。 (1) “sugar free” “free of sugar” “no sugar”, “zero sugar”, “without sugar”(以上は砂糖を含まないの意)。“trival source of sugar” “negligeble source of sugar” “dietarily insignificant source of sugar” (以上は砂糖の供給源として無視し得るの意)という表現。消費者は “sugar free” “free of sugar” 等の表現は食品が砂糖あるいは甘味料を含まず、且つ、低カロリーまたはカロリーを減じたものであると解釈する。従って、本section のparagraph c2に規定の場合を除いて、以下の場合以外はこれらの表示を行なってはならない。
(ⅰ) §101.9(c)(6)(ⅱ)に規定の通り、当該の食品の標準摂取量、およびラベル表示の1サービング当たりの砂糖含有量は0.5g未満である。あるいは食事(1回分)製品、またはメインディッシュ製品の場合、ラベル表示の1サービングの大きさあたりの砂糖含有量が0.5g未満である。
(ⅱ) 当該の食品が砂糖または消費者に砂糖を含有していると解釈されるような材料を含まない。但し、材料にアスタリスクマークの注釈があり、砂糖の含有量は無視できる量である旨の規定がある場合はこのかぎりではない。また、
(ⅲ) (A) “Low calorie(低カロリー)”または“reduced calorie(減カロリー)”と表示されているか、本sectionのparagraph(b)(2)、(b)(3)、(b)(4)、または(b)(5)に従って表示されている特別栄養効能性に関する相対的表示がなされている。もしくは、栄養補助食品の場合であれば、本sectionのparagraph(b)(2)にある“low calorie”の定義に合致しているが§101.13(b)(5)及び§101.60(a)(4)により表示の記載を禁じられている。
(B) これらの表示の各々に対し“カロリー減量製品でない”“低カロリー食品でない”“ウエイトコントロール用食品でない”との注釈がある。
(2) “no added sugar” “without added sugar” “no sugar added” (何れも砂糖が添加されていないの意)の表示は以下の場合を除いて行なってはならない。
(ⅰ) §101.9(c)(6)(ⅱ)に規定の砂糖、または砂糖添加に相当する材料を当該の食品の加工中、あるいは包装中に全く含まない。且つ、
(ⅱ) 当該の製品中に砂糖を添加した材料、ジャム、ゼリー、濃縮フルーツジュース等を全く含まない。且つ、
(ⅲ) 材料中に含有される砂糖分を増加させる加工、例えば酵素の添加を受けない。但し、
これらの加工の目的が当該の食品中の砂糖含有量を増加させる事でなく、結果的に増加する砂糖分が無視できる量である場合はこのかぎりではない。また、
(ⅳ) 同様な食品あるいは代替する食品に通常は砂糖の添加がなされている場合。また、
(ⅴ) 当該の製品が低カロリー又はカロリー減量製品ではない旨の表示があり(当該の製品が低カロリーまたはカロリー減量製品に対する要件を満足しない場合)、消費者が栄養素含有分表や砂糖、カロリー表示に注意を向けることができる場合。
(3) 本section の(c)(1)は、2才以下の乳幼児用食品を含む食品で、明らかに砂糖の代替となるジュース等を含むものに対し、糖分を減量あるいは砂糖の添加がない旨の表示には適用しない。
(4) 本sectionのparagraphc1及びc2において示される表示は2歳未満の子供向けのビタミン又はミネラル栄養補助食品のラベルやラベル表示に使用できる。
(5) “reduced sugar” “reduced in sugar” “sugar reduced”(以上は砂糖分を減量したの意)、 “less sugar” “lower sugar” “lower in sugar”(以上は砂糖分が比較上低いの意)という表現は、以下の場合に食品のラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(j)(1)(i)に規定の場合や、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。
(ⅰ) §101.13(j)(1)に規定するように、相当する基準食品と比較して、特定重量当たりの砂糖含有分が25%以上低い事。且つ、
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品の砂糖含有量の差異は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、このコーンフレークは通常のシュガーコーティングコーンフレークに比較して砂糖分が25%低い、等)
(B) 当該の食品と基準食品の砂糖含有量を比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示するものとする。(1サービング当たりの砂糖含有量は8から6に減量された、等)
(6) 本section 中のcに規定する用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、
この場合、
(ⅰ) 当該の食品は§101.13(j)(1)に規定する基準食品に比較して 100グラム当たりの砂糖含有分が25%以上低いこと。また、
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品の砂糖含有量の差異は最も主要な表示の最近接部に規定する。(例えば“甘味、酸味減量シュリンプディナー”“甘味、酸味を3オンス当たり25%減量したシュリンプディナー”等)、且つ、
(B) 当該の食品と基準食品の栄養分を比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(3オンス分当たりの砂糖含有量は17gから13gまで減量された、等)。但し、栄養ラベルが情報パネルにある場合。定量的データは§101.2に従って情報パネルの別の位置にあってもかまわない。
  
〔58 FR 2413, Jan.6, 1993; 58 FR 17342, April 2, 1993、改訂58 FR 44031 Aug. 18,1993; 59 FR 394, Jan. 4, 1994; 60 FR 17206, Apr. 5, 1995; 62 FR 15342, Mar. 31,1997〕