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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示に関する特定要件 (eff. 58-94)

§61  食品のナトリウム含有量に関する表示

§101.61 食品のナトリウム含有量に関する表示
 
(a) 一般要件。食品中のナトリウムまたは食塩含有量に関する表示はラベルあるいはその食品のラベル表示に於てのみなされるものとする。この場合、表示は
(1) 本section に規定の用語を本section に於ける定義に従って使用して行なう。
(2) §101.13の栄養素含有量の表示に関する一般要件に従って行なう。
(3) 表示の対象となる食品は§101.9又は§101.10の規定に従ってラベル表示される。
(b) ナトリウム表示。(1) “sodium free” “free of sodium” “no sodium” “zero sodium” “without sodium” (以上はナトリウムを含有しないの意)、“trival source of sodium” “negligeble source of sodium” “dietarily insignificant source of  sodium”(以上はナトリウムの供給源として無視し得るの意)という表現はラベルや食品のラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品の標準摂取量、およびラベル表示の1サービング(1serving:1食分)当たりのナトリウムは5ミリグラム未満であること、または食事(1回分)製品やメインディッシュ製品の場合はラベル表示の1サービングの大きさ当たり5ミリグラム未満であること。
(ⅱ) 当該の食品が食塩または消費者にナトリウムを含有していると解釈されるような材料を含まない。但し、材料にアスタリスクマークの注釈があり、ナトリウム含有量は無視できる量である旨の表示がある場合はこのかぎりではない。また、
(ⅲ) §101.13e2に規定のごとく、当該の食品が特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。(例 レタス:無ナトリウム食品)
(2) “very low sodium” “very low in sodium”(ナトリウム含有量が極めて低いの意)の表現は食品のラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこのかぎりではない。この場合、
(ⅰ) (A) 当該の食品の標準使用量は30グラム以上、又はテーブルスプーン2杯以上であって、標準使用量当たりのナトリウム含有量は35ミリグラムを超えないこと。又は、
(B) 当該の食品の標準使用量は30グラム以下、またはテーブルスプーン2杯以下であって、標準使用量当り、または50グラム当りのナトリウムは35ミリグラムを超えないこと。(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(ⅱ) 当該の食品がナトリウムを減量するための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。(ジャガイモ、低ナトリウム食品、等)
(3) 本section のparagraph (b)(2)に規定の用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品 および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品 100グラム当たりのナトリウム含有量は35ミリグラム以下であること。
(ⅱ) §101.13(e)(2)に規定のごとく、当該の食品がナトリウムを減じるための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、当該の食品が元来ナトリウムを含有しないものであって、当該のラベルを添付した製品に限定されない旨を表示するものとする.
(4) “low sodium” “low in sodium” “little sodium” “contains a small amount of sodium” “low source of sodium” (何れもナトリウム含有量が低いの意)という表現はラベルやラベル表示に使用できる。ただし、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、及び§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。ただし、この場合、
(ⅰ) (A) 当該の食品の標準使用量は30グラム以上、又はテーブルスプーン2杯以上であって、標準使用量当たりのナトリウム含有量は 140ミリグラムを超えないこと。又は、
(B) 当該の食品の標準使用量は30グラム以下、又はテーブルスプーン2杯以下であって、標準使用量当たり又は50グラムのナトリウム含有量は140ミリグラムを超えないこと。
(通常、水、あるいは標準使用量あたり、すべての栄養素に関して§101.9(f)(1)の定義によるところの微量しか含まない希釈液で戻して使用する乾燥食品の場合、50グラム当りの基準とは「調製した」状態のものを指す。)
(ⅱ) 当該の食品がナトリウムを減量するための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。(生のホウレンソウ、低ナトリウム食品、等)
(5) 本section のparagraph (b)(4)に規定の用語は、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品 100グラム当りのナトリウム含有量は 140ミリグラム以下であること。
(ⅱ) 当該の食品がナトリウムを減量するための特別加工、変化等を被る事なくして上記の条件を満足する場合には、元来そのタイプの食品は全てそうであり、特定のブランドに限るものではない旨の表示を行なう。
(6) “reduced sodium” “reduced in sodium” “sodium reduced” (以上は何れもナトリウム減量の意)、“less sodium” “lower sodium” “lower in sodium”(以上は何れも比較上ナトリウム減量の意)という表現は、以下の場合に、食品のラベルやラベル表示に使用できる。但し、§101.13(j)(1)(ⅰ)に規定の場合や、§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、
および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。
(ⅰ) §101.13j(1)に規定のごとく、相当する基準食品と比較して、特定重量当たりのナトリウム含有分が25%以上低いこと。且つ。
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品のナトリウム含有量の差異は最も主要な表示の最近接部に表示する。(例えば、ナトリウム減量:通常の−−−に比較して、−−−のナトリウムは50%、等)
(B) 当該の食品と基準食品のナトリウム含有量を比較した定量的データは、最も主要な表示の最も近い位置、又は、情報パネルに規定するものとする。(1サービング当たりのナトリウムは 300ミリグラムから 150ミリグラムに減量された、等)
(ⅲ) 本section 中の(b)(6)に規定の表示は基準食品の栄養素含有量が低ナトリウムの範疇に該当する場合には、ラベルやラベル表示に明記する必要はない。
(7) 本section (b)(6)に規定する用語は§101.13(l)に規定の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅰ) 当該の食品は§101.13(j)(1)に規定する基準食品に比較して 100グラム当たりのナトリウム含有量が25%以上低いこと。また、
(ⅱ) 比較表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、当該の食品と基準食品のナトリウムの差異は最も主要な表示の最近接部に表示する(例えば、ナトリウム減量茄子パルメザンディナー:通常の茄子パルメザンディナーに比較して1オンス(3オンス)当たりナトリウム30%減量等)。かつ、
(B) 当該の食品と基準食品のナトリウムを比較した定量的データは、最も主要な表示の最も近接部、又は、情報パネルに表示するものとする。(3オンス分当たりのナトリウムは 217グラムから 150グラムまで減量された等)
(ⅲ) 本section 中の(b)(7)に規定の表示は基準食品の栄養素含有量が低ナトリウムの範疇に該当する場合には、ラベルやラベル表示に明記する必要はない。
(c) “食塩(salt)”という用語は“ナトリウム”と同義ではない。食塩は塩化ナトリウムを指す。しかし、“unsalted” ”no salt” “no salt added”等の表示は誤解を招く可能性を有する。
(1)  “salt free” の用語は当該の食品が本section のparagraph (b)(1)に規定する “sodium free”に該当する場合のみ使用できる。
(2)  “unsalted” “without added salt” “no salt added” (食塩無添加の意)は以下の場合に食品のラベル又はラベル表示に使用できる。
(ⅰ) 食品の加工中にナトリウムを添加しない。
(ⅱ) 類似の又は代替し得る食品が通常ナトリウム加工されている。また、
(ⅲ) 当該の食品が無ナトリウムでない場合、“無ナトリウム食品でない”“ナトリウム制限用食品でない”が当該の表示を行なう食品の情報パネルに表示されている。
(3) 本section のparagraph (c)(2)は、2才以下の乳幼児用食品に対するナトリウム減量表示に付いては適用しない。但し、当該の表示が食品の味を指すものであり、真実且つ誤解を招かないものであるものとする。
  
〔58 FR 2413, Jan 6, 1993; 58 FR 17342, April 2, 1993; 58 FR 44032, Aug. 18, 1993にて改正; 59 FR 394, Jan. 4, 1994; 60 FR 17206, Apr. 5, 1995〕