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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

123  魚介類および同製品
燻製あるいは燻製の匂いを付けた魚介類製品

§16  加工(プロセス)の管理

§123.16 加工(プロセス)の管理 subpartAに定めたところに従うために、燻製あるいは燻製の匂いを付けた魚介類製品の製造者は、この章のpart113あるいは114の条件下にあるものを除き、Clostridium botulinum の毒素の生成による食品安全に対する危害の防止を、製品が通常あるいは軽度の取り扱い不備の条件下で少なくとも賞味期限の間において、行う方法をHACCP計画書に示すことが必要である。