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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

156  野菜ジュース
一般規定

§3  定 義

§156.3 定 義
 
本 Part の目的のため
(a) 「色の濃度と赤味」とは、調製ずみ製品と以下に示す同径同心状マンセル色相板もしくはそれに相当する色の色相板の組み合わせを回転させて出来る混合色とを比較して、少なくとも同等の赤味であることを意味する。
色相板 1−赤 (5R 2.6 /13) (つやだし仕上げ)
色相板 2黄(2.5 YR 5/12)(つやだし仕上げ)
色相板 3−黒(N1)(つやだし仕上げ)
色相板 4−灰色(N4) (つやけし仕上げ)
かかる比較は、完全太陽光もしくは適度に曇った場合の日光のスペクトル質に近いスペクトル質を有し、相関色温度7500ケルビン度±200 度である。約2691ルクス(250FC) の散光源のもとで行う。色相板及び製品に光源を直接当て、製品から約24インチの距離にて45度の角度で観察する。トマト濃縮物の色の判定には、代用方法として電子色相測定器を用いることができる。製品の赤色が、前述の組み合わせのマンセル色相板の回転による赤色と同等もしくは濃いことを示すためかかる測定器には目盛りを付けておくこととする。
(b) 「トマトの可溶性固形物」とは、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”第13版 (1980) 第32,014〜32,016及び52,012節に“Soluble Solids in Tomato Products Official Final Action” 及び “Refrective Indicesn of SucroseSolution at 20°” の見出しのもとに規定のある方法により求められるショ糖値を意味する。本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。 資料は、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)にて入手、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。塩を添加していない場合、参照した表より得られたショ糖値を、トマトの可溶性固形物のパーセントとみなすものとする。
意図的もしくは酸性化の適用により塩が添加された場合、かかる添加塩化ナトリウムパーセントを本 sectionの paragraphcに規定されている通りに求める。求められたパーセントを全可溶性固形物のパーセント( 屈折率表より得られたショ糖値) から引き、その差に1,016 を掛ける。こうして得られた値が「トマトの可溶性固形物」のパーセントとなる。
(c) 「塩」とは塩化ナトリウムを指し、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980) 第32,025〜32,030節 “Method Ⅲ (Potentiometric Method)” の見出しのもとに規定のある方法にて塩化物として定量され、パーセントとして計算される塩化ナトリウムのことである。本文献はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。
(d) 「適合すること」とは以下のことを意味する。規格にて他に、規定されていない場合、缶詰野菜の各ロットは以下の要素に合致すると考えられるものとする。適合するか否かは、本 sectionの paragraph (e)に規定するサンプリング及び合格判定に決定する。
(1) 品質。不良品数がサンプリング計画の合格判定個数c以内である場合、当該ロットの品質は合格と考えられるものとする。
(2) 容器の充填。不良品数がサンプリング計画の合格判定個数c以内である場合、当該ロットは容器の充填に適合すると考えられるものとする。
(e) 「サンプリング及び合格判定」とは以下を意味する。
(1) 定義
(ⅰ) ロット。同様の条件下にて製造、包装を行い、一つの取引単位として取り扱う。同じ大きさ、タイプ、スタイルの一次容器もしくは単位のグループ。
(ⅱ) ロットサイズ。ロット内の一次容器もしくは単位の数。
(ⅲ) サンプルサイズn検査のためロットより抽出するサンプル単位の総数。
(ⅳ) サンプル単位。容器、容器の内容物の一部もしくは小さい容器から取った製品の混合物で、単位として検査もしくはテストをするため十分な量であるもの。容器の充填に際しては、サンプル単位は容器の内容物全てとする。
(ⅴ) 不良品。サンプル単位が基準条件を満たしていない場合、当該サンプル単位は不良品とみなされる。
(ⅵ) 合格判定個数c。ロットが規定要件に合致するとみなすためサンプルに認められる最大不良サンプル単位数。
(ⅶ) 合格品質水準 (AQL)。1 ロットに認められる最大不良品サンプル単位率。約95%は合格する。
(2) サンプリング計画
  
合格品質水準 (AQL)6.5
ロットサイズ (一次容器)
容器の大きさ
正味重量1Kg (2.2LB)以下
4,800 以下
13
2
4,801 〜 24,000
21
3
24,001 〜 48,000
29
4
48,001 〜 84,000
48
6
84,001 〜 144,000
84
9
144,001 〜 240,000
126
13
正味重量1Kg(2.2LB) を上回り 4.5Kg(10LB)以下
240,001 〜
200
19
2,400 以下
13
2
2,401 〜 15,000
21
3
15,001 〜 24,000
29
4
24,001 〜 42,000
48
6
42,001 〜 72,000
84
9
72,001 〜 120,000
126
13
120,001 〜
200
19
正味重量4.5Kg(10LB) を上回る
600 以下
13
2
601 〜 2,000
21
3
2,001 〜 7,200
29
4
7,201 〜 15,000
48
6
15,001 〜 24,000
84
9
24,001 〜 42,000
126
13
42,001 〜
200
19
n=サンプルの一次容器数
c=合格判定個数
 
〔48 FR 3956, Jan. 28, 1983; 54 FR 24895, June 12, 1989 にて改正; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕