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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

129  瓶詰飲料水の加工と瓶詰
建物及び設備

§37  衛生作業

§129.37 衛生作業

(a) 製品水の輸送、加工、取り扱い、貯蔵に使用する反復使用容器、器具、パイプ、装置の製品水接触面は、清潔で十分に消毒されていなければならない。全ての製品水接触面は、必要な頻度で工場職員が検査して、かかる製品接触面の衛生的な状態を維持し、湯あか、酸化の形跡、その他の残滓がないことを確実にしなければならない。不衛生な状態であったり、湯あか、残滓、酸化の形跡がある場合は、これらの製品接触面を、使用する前に、適切に洗浄、消毒してすみやかにこれらを取り除かなければならない。
(b) 洗浄後、全ての反復使用容器、器具、分解したパイプ、装置は、水切りを確実に行える方法で輸送、貯蔵して、汚染から保護しなければならない。
(c) 使い捨て容器、キャップあるいはシールは、購入後、衛生的なクロージャーで保管し、使用するまで清潔で乾燥した所でその中で清潔な状態を維持しなければならない。使用前に、これらの容器、キャップあるいはシールは検査して、必要であれば、洗浄、すすぎ、消毒し、衛生的に取り扱わなければならない。
(d) 容器の充填、蓋付け、密閉、密封、包装は、瓶詰飲料水が汚染されないように、衛生的な方法で行わなければならない。