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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§1  包装食品の主要表示パネル

§101.1 包装食品の主要表示パネル

包装食品に適用され、このPartで使用する用語である「主要表示パネル」は、小売販売の慣例的条件に基づいて表示や呈示、陳列、検査が行われる可能性が非常に高いラベルの部分のことである。主要表示パネルは、このPartでつけることを規定している必須表示情報を全て記載できるだけの大きさがあり、しかも明確かつ目立つものであり、デザインの曖昧さやビネットもなく所狭しと書き込んでないものとする。包装に代わりの主要表示パネルがある場合、主要表示パネルに記載すべき情報は、両方の主要表示パネルに記載すること。実質上は同じ大きさである全ての包装の内容量を表示する際に均一の活字の大きさにするために、用語「主要表示パネルの面積」とは、主要表示パネルをつける側面もしくは表面の面積を意味し、その面積は下記の通りであること。
(a) 全く1側面全体が主要表示パネル面と考えられる長方形の包装の場合、前述面の幅と高さとの積。
(b) 円筒形又はそれに近い形状の容器の場合、容器の高さと円周との積の40%。
(c) その他の形状の容器の場合、容器の全表面の40%。但し、当該容器がチーズの三角形もしくは円形包装の上面など明確な「主要表示パネル」をもっている場合には、主要表示パネル面積は上面全体から成るものとする。主要表示パネルの面積を求める場合、缶の上面、底面、上面及び底面のフランジ、瓶やつぼの肩や首は除外すること。円筒形又はそれに近い形状容器の場合、このPartで主要表示パネルに記載することを規定されている情報は、小売販売の表示の慣例的条件に基づいて表示、呈示、陳列、検査が行われる可能性が高い円周の40%以内に記載してあるものとする。