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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

171  食品添加物申請
適用に関する行政措置

§130  許容量もしくは許容量の免除の改正及び取消手続き

§171.130 許容量もしくは許容量の免除の改正及び取消手続き
 
(a) 局長は、自身の発議もしくは関係者の申請により、食品添加物に関する規則を改正もしくは取り消しをする規則、もしくは当該添加物の免除規定を許可もしくは取り消しをする規則の発令を、本章 Part 10に従い提案できる。
(b) かかる申請書は、食品添加物に関する新しい開発が存在する、新しい使用方法が開発された、古い使用方法が廃止された、化学薬品の毒性に関する新しいデータが入手可能となった、現行規則もしくは免除規定に関する経験から改正もしくは廃止が妥当であると思われる等、データで裏付けられた事実の主張をするものとする。申請書提出に際しては、§171.1 及び§171.100 に明記された様式に従い新しいデータを提供するものとする。
 
〔42 FR 14491, Mar. 15, 1977, 42 FR 15674, Mar. 22, 1977 にて改正〕