Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

109  食品および食品包装材における不可避の汚染物質
一般規定

§16  装飾用および装飾的な陶器

§109.16 装飾用および装飾的な陶器
 
(a) 鉛は、一部の装飾用および装飾的陶器などの陶器の上に施される釉薬やデカルコマニア[訳注:陶器に移しつけるために特殊用紙に描いた図案]の成分として使われる有害な金属である。装飾用および装飾的陶器を食品の調理、配膳、盛りつけに使うと、釉薬や装飾からの鉛が食品に滲み出る可能性がある。本sectionのparagraph (b)の規定は、装飾用および装飾的陶器が食品を取り扱う目的で使われないようにするために、そのような陶器に必ず適切な使用説明が付けられるようにする上で必要である。
(b) 1994年7月13日以後に初めて州の境界を超えて行われる取引に導入された、あるいは初めて導入されるべく納入された装飾用または装飾的陶器で、食品用の使用に適しているように見えるものは、食品用のものと見なされる。但し、以下の場合を除く。
(1) 次のものが付けられている。
(ⅰ) 消費者にはっきりと見える表面に貼られた人目につくシール状のラベルで、以下のメッセージの内の1つが縦3.2㎜(0.125インチ)以上の大きさの読み易い文字で記されたもの。すなわち「非食品用。食品に毒を混入させる可能性がある」「非食品用。釉薬に鉛が含まれている。食品に使用すると鉛害の可能性がある」「非食品用—この容器を使って消費される食品は有害の可能性がある」。また、
(ⅱ) 本sectionのparagraph (b)(1)(ⅰ)から選ばれたメッセージを、底の外側の表面に人目につくように、かつ読み易く、成形または焼き付けによって永久的に表示したもの、または陶器が装飾を施した後に加熱されない場合には、底の外側の表面に塗料で永久的に表示したもの。この永久表示は、縦3.2mm(0.125インチ)以上の大きさの文字によるものとする。但し、そのような大きさの文字で永久表示をするスペースがない場合には、永久表示は縦1.6mm(0.062インチ)以上の文字で陶器の底表面に入りきるぎりぎりの大きさで示すこと。または、
(2) 食品と触れる可能性のある面に、容器を貫通するように穴を開ける。
(c) 本sectionのparagraphs (b)(1)と(b)(2)で規定される措置に加え、任意で次の情報を容器上に記すことができる。
(1) 容器の装飾的な性格に関する説明的記述、例えば「装飾用」または「装飾のみに使用すること」が使える。但し、このような追加的記述は規定される記述の後に記すこと。
(2) 装飾用または装飾的な陶器を食品用に使用しないように教示するため、下に示したマークを使用することができる。
   
         
   
         
上のマークの円は直径2.54cm(1インチ)以上でなければならない。マークは一時的なラベルの上に使用したり、永久表示と同じ方法で容器の底に使用できる。
 
[59 FR 1641, Jan. 12, 1994]