Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

130  食品規格:通則
一般規定

§14  基準以下の品質および基準以下の容量に関する一般的説明

§130.14 基準以下の品質および基準以下の容量に関する一般的説明

法第 401節に公布した規則の目的に沿って、
(a) 「基準以下の品質に関する一般的説明」とは、チェルテナムボールドのコンデンス体の大文字で二行にわたり印刷した「基準以下の食品品質高級品でない」という説明である。「〜品質は基準以下」が一行目で、二行目がこれにすぐ続く。容器の内容量が1ポンド未満の時、一行目のタイプは12ポイント、二行目は8ポイントである。内容量が1ポンド以上の時は、一行目は14ポイント、二行目は10ポイントである。かかる説明は線で囲み、幅が6ポイント以上の長方形になるようにする。かかる線で囲んだ説明は、コントラストのはっきりする一様な背景に書かれており、食品の名称や絵による描写が容易に見えるように配置され、通常の購買条件下で目につきやすいように目立つ場所に記される。
(b) 「基準以下の容量に関する一般的説明」とは、チェルテナムボールドのコンデンス体の大文字で印刷した「基準以下の内容量」を意味する。容器の内容物が1ポンド未満の時、説明は、12ポイントタイプでなされる。容器の内容量が1ポンド以上の時、説明は14ポイントタイプでなされる。かかる説明は線で囲み、幅が6ポイント以上の長方形になるようにする。しかし、本 sectionの paragraphaに規定した説明も用いる時には、両方の説明を(順に)同じ長方形で囲むことができる。かかる線で囲んだ説明はコントラストのはっきりした一様な背景に書かれており、食品の名称や絵による描写が容易に見えるように配置され、通常の購買条件下でこのような食品名や絵による描写が見えやすいような、目立つ場所に表示される。