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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示に関する特定要件 (eff. 58-94)

§56  栄養素含有量表示 “light” “lite” (少量の意)

§101.56 栄養素含有量表示 “light” “lite” (少量の意)
 
(a) 一般要件。 食品に関して “light” “lite” (少量の意)を用いた表示は、ラベルあるいはそのラベル表示に於てのみなされるものとする。この場合、表示は
(1) 本 sectionに定義の用語を本 sectionに於ける定義に従って使用する。
(2) §101.13の栄養素含有量の表示に関する一般要件に従って行なわれる。
(3) 表示の対象となる食品は§101.9 又は§101.10の該当する箇所に従ってラベル表示される。
(b) “light” を表示する場合。 “light” “lite”(何れも少量の意)という表現は他の修飾なしでラベルやラベル表示に使用できる。§101.13(l)に規定の食事(1食分)製品及び§101.13(m)に規定のメインディッシュ製品に関してはこの限りではない。但しこの場合、
(1) 当該の食品のカロリーの50%以上が脂肪によるものである場合には、§101.13(j)(1)に規定のように、該当する基準食品に比較して標準使用量当たり50%以上の脂肪含有量を減じる事ができる、あるいは
(2) 当該の食品において脂肪によるカロリーが50%以下である場合には、
(ⅰ) 該当する基準食品に比較して標準使用量当たり最低3分の1 (33.3%) のカロリーを減じる事ができる。あるいは、
(ⅱ) §101.13(j)(1)に規定のように、類似の又はこれが代替しうる基準食品に比較して標準使用量当たり50%以上の脂肪含有量を減じる事ができる。
(3) 相対表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(ⅰ) 基準食品の同定、減じ得たカロリー、脂肪分の%又は割合は最も主要なこのような表示の最近接部に表示する。(例えば、通常のチーズケーキに比較してカロリーでは3分の1、脂肪分は50%減量、等)
(ⅱ) 製品中のラベル表示一盛当たりのカロリーと脂肪分を、対応する基準食品と比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示するものとする。
(ライトチーズケーキ: 200カロリー、脂肪分4g、通常のチーズケーキ: 300カロリー、脂肪分8g、いずれも1サービング(1serving :1食分)当り等)
(ⅲ) ラベル表示の食品の標準使用量当たりのカロリーが40カロリー以下、脂肪分3g以下の場合には当該栄養素に関する減少分百分率は表示しなくても良い。
(4) その基準食品が “低脂肪” “ 低カロリー” の定義を満足する場合には当該の食品には “light”の表示は必要でない。
(c) (1) (ⅰ) その基準食品が標準使用量当たり40カロリー以下、脂肪分3g以下の場合には、当該食品には、基準食品に比較して50%以上ナトリウムを減じられている場合、“light” “lite” の表示を他の修飾語なしに使用できる。また、
(ⅱ) 相対表示に関しては§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、および減じ得たナトリウムの%又は割合は最も主要なこのような表示の最近接部に表示するものとする。(例えば、通常の醤油に比較してナトリウム50%減量、等)
(B) 製品中のラベル表示1サービング当りのナトリウム量を相当する基準食品と比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示する(ライト醤油:ナト
リウム 500ミリグラム、通常の醤油:ナトリウム1000ミリグラム、いずれも1サービング当たり、等)
(2) (ⅰ) その基準食品が標準使用量当たり40カロリー以上、脂肪分3グラム以上含有する場合には、当該の製品に対し、基準食品に比較して50%以上ナトリウムが減じられている場合、“light in sodium” “lite in sodium”(何れもナトリウム含有量が低いの意)の表示を使用できる。 但しこの場合、 “light” “lite” の表示は “in sodium”の隣に位置するものとし、全体が同じ文字サイズ、スタイル、色、目立ちやすさでなされる。また、
(ⅱ) 相対表示に関しての§101.13(j)(2)に規定の通り;
(A) 基準食品の同定、および減じ得たナトリウムの%又は割合は最も主要な表示の最近接部に表示するものとする。(例えば、通常の缶詰エンドウに比較してナトリウム50%減量、等)
(B) 製品中のラベル表示1サービング当りのナトリウムを相当する基準食品のものとと比較した定量的データは、最も主要な表示の最近接部、又は情報パネルに表示する。(ライトな缶詰エンドウ:ナトリウム 175ミリグラム(mg)、通常の缶詰エンドウ:ナトリウム 350ミリグラム(mg)、いずれも1盛当り、等)
(ⅲ) §101.13(l)に定義の食事(1回分)製品、および§101.13(m)に定義のメインディッシュ製品を除いて、対応する基準食品が “low in sodium(低ナトリウム)”の定義を満たす場合には、当該の食品に “light in sodium”を表示する必要はない。
(d) (1) “light” “lite”(何れも少量の意)の用語は§101.13(l)に定義の食事(1食分)製品、および§101.13(m)に定義ののメインディッシュ製品のラベル及びラベル表示に使用できる。但しこの場合、
(ⅰ) 当該の食品は以下の定義を満足すること。
(A) §101.60b3に定義の “低カロリー” 。又は
(B) §101.62b3に定義の “低脂肪” 。且つ
(ⅱ) (A) “light” が、低脂肪、低カロリー、又はその両者のうち、いずれを意味しているかを主要表示パネルに表示すること。(例えば、ライトデライト、低脂肪食、等)
(B) 上記の付加記述は “light” “lite” 表示の2分の1の文字サイズであること。
(2) (ⅰ) 当該の食品が§101.61(b)(5)(ⅰ)に定義の“低ナトリウム”の定義を満足する場合、“light in sodium” “lite in sodium”(何れもナトリウム含有量が低いの意)という表現を、§101.13(l)に定義の食事(1食分)製品、および§101.13(m)に定義のメインディッシュ製品、ラベルや食品のラベル表示に使用できる。但し、この場合、
(ⅱ)  “light” “lite” “in sodium” の表示は全体が同じ文字サイズ、スタイル、色、目立ちやすさでなされるものとする。
(e) 本 sectionのparagraph(b)から(d)に規定の場合を除いて、 “light” “lite” 表示は脂肪分50%、該当する場合はカロリー3分の1、適切に修飾されている場合、ナトリウム50%を減じてない食品に対しては使用してはならない。但し、以下の場合は除く。
(1) 触感、色等、食品の物理的あるいは感覚受容的特質を示し、記述の情報が製品の性質を明らかに述べる場合。(例えば、色がライトである、触感がライトである、等)
(2) 特質(触感、色等)を表す表現は “light”の隣に同じスタイル、色を用い、文字サイズは “light”の2分の1以上であること。
(f) 製造者が特定の商品の物理的あるいは感覚受容的特質(ライトブラウンシュガー、ライトコーンシロップ、ライト糖蜜)を示すのに“light” を用いており、且つその用語が既にその商品の同定説明の一部になるほど一般的になっていることを実証できる場合、この“light” は本 part の規定に従う、栄養素含有量表示を表す用語とは解釈されない。
(g) “lightly salted” (少量のナトリウム添加)の語句は§101.13(j)(1)(ⅰ)(B) 及び(j)(1)(ⅱ)(B) に述べるような基準食品に通常添加するナトリウムの50%以下のナトリウムを添加している場合に使用できる。但し、その製品が§101.61(b)(4)に定義の“低ナトリウム”に該当しない場合には、“低ナトリウム食品ではない”旨の記述が情報パネル上に載せられるものとし、相対表示に必要とされる情報が§101.13(j)(2)に規定のラベルあるいはラベル表示に記載されるものとす。
  
〔58 FR 2413, Jan. 6, 1993; 58 FR 17342, April 2, 1993; 60 FR 17206, Apr. 5, 1995にて改正〕