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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§3  包装食品の同定表示

§101.3 包装食品の同定表示
 
(a) 包装食品の主要表示パネルには、その主要特徴の1つとして、商品の同定の説明が記載されているものとする。
(b) かかる同定説明は、下記の点に関してなされるものとする。
(1) 現在もしくは今後、あらゆる該当連邦法もしくは規則に明記もしくは規定される名称。
それがない場合は
(2) 食品の常用名。
それがない場合は
(3) 適切な記述的用語か、食品の性質がはっきりしている場合は当該食品に対して世間が一般に使用している通称。
(c) 食品が種々な任意の形状(まるごと、スライス状、さいの目状など)で市販される場合には、特殊形状は同定説明の必要な部分であると考えるものとし、同定説明の他の構成要素を成している文字の大きさを適当につり合う大きさの活字で示すものとするが、選択形状が容器を通して見えたり、適当なビネットにより描写される場合には、特殊形状を説明の中に書き加える必要はない。この規格は、法第 401節によって公布される食品の定義及び規格に基づく同定の必要表示には影響を与えないものとする。
(d) この同定説明は、主要表示パネルに太字で示すものとし、当該パネル上の最も目立つ印刷物を適当につり合う大きさのものとし、包装を意図通りに陳列するように置いた場合、台と全般的に平行になるように記載してあること。
(e) 連邦食品医薬品化粧品法第 403節(c)の条項に従って、食品は、他の食品の模造製品である場合、ラベルに同一の大きさの同じ様に目立つ活字で、「模倣製品」という言葉をつけ、そのすぐ後に模倣製造した食品の名称を記載していない限り、違法なレッテル表示をしていると見なすものとする。
(1) 食品が、他の食品の代替物であるとみなされ、似てはいるがその食品より栄養的に劣っている場合には、模倣製品とみなし、法第 403節(c)の要件に従うものとする。
(2) 他の食品の代替品であり似ている食品は下記の各要件を満たしていれば、模倣製品とは見なさないものとする。
(ⅰ) その食品が代替品であり似ている食品に較べて栄養的に劣っていない。
(ⅱ) ラベルに、本章の§102.5 の条項に従った、偽りもしくは紛らわしくない常用名が表示してあるか、或いは現行の常用名がない場合は、偽りもしくは紛らわしくない適切な記述的用語が表示してある。さらに、ラベルに、偽りでなく紛らわしくもない通称が表示してあってもよいものとする。
(3) 規則(例えば、法第 401節による同定規格や、本章のPart 102による常用名規則や、本章のPart 104による栄養品質ガイドラインを定める規則) により常用名が決められており、当該規則の該当要件の全てに適合している食品は、模倣製品とは見なさないものとする。
(4) 栄養的に劣っているとは下記のことをいう。
(ⅰ) 測定可能な量で含まれている必須栄養素の含有量が低い。但し、食品に§101.9 の条項に基づく表示がしてある場合、及びカロリー含有量の低減に関する表示が本章の Part 105 のカロリー含有量に適用可能な条項に従っている場合には、カロリー又は脂肪含有量が低いとしてもこれには含まれない。
(ⅱ) 本sectionにおいて食品に含有される必須栄養素の測定可能な量とは、慣習的に消費される標準量あたり、タンパク質は§101.9(c)(7)(ⅲ)、カリウムは§101.9(c)(9)に記される一日標準量(DRV)の2%以上、また、101.9(c)(8)(ⅳ)に記されるすべてのビタミンやミネラルについては、慣習的に消費される標準量あたり、そこに記される標準一日摂取量(RDI)の2%以上を指すと考える。ただし、セレン、モリブデン、クロム、塩化物は考慮しなくてもよい。
(ⅲ) 局長は、食品が他の食品の代替品であり似てはいるが本 paragraphに述べてある以外の理由により模倣製造した食品より劣っていると結論を下す場合には、本規則の適切な改正を提案するか、特殊食品を管理する別の規則を提案することができる。
(f) ラベルには、本章のPart 102の Subpart Bに基づく食品の常用名の一部として、特有の成分の割合、成分の有無に関する情報、成分を追加する必要性を表示するように、規定することができるものとする。
(g) 栄養補助食品は、同定説明の一部として「栄養補助食品」という用語で識別しなければならないが、「栄養」という語は削除して製品の含有栄養成分の名前で置き換えたり(例:カルシウム補助食品)、あるいは製品の含有栄養素の種類を示す適切な語で説明することもできる(例:ビタミンを含む生薬補助食品)。
  
〔42 FR 14308, Mar. 15, 1977, 48 FR 10811, Mar. 15, 1983で改正;58 FR 2227, Jan. 6, 1993; 60 FR 67174, Dec. 28, 1995; 62 FR 49847, Sept. 23, 1997〕