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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§9  食品の栄養表示

§101.9 食品の栄養表示
 
(a) 人間が消費することを目的とし、販売に供される全ての食品に、本 sectionのparagraph(j)で当該製品に対し免除が付与されない場合は、食品に関する栄養情報を述べるものとする。
(1) 食品が包装されている場合、必要な栄養表示情報は本 sectionで指定する方式でラベル上に記載されるものとする。
(2) 食品が包装されていない場合は、必要な栄養表示情報は購入の時点で明確に示されているものとする(例:カウンターのカード製品に添付された標識記号、荷札、もしくは他の適切な考察物上)。またはその代わりに、必要な情報は小冊子、ルーズリーフ式バインダー、もしくは購入の時点で入手可能な他の適切な方式で記載することができる。
(3) 食品のラベル上、またはラベル表示中、または広告の中で“For nutritioninformation write to -------(栄養情報に関しては--------にお便りを下さい)”という記述による栄養情報請求の催促、もしくは催促された、また催促されていない請求への直接の書状での回答の中で当該情報を与えることは、請求に対する回答が本 sectionの要件に適合する場合は、本section のparagraph(j)により免除されている食品のラベル、およびラベル表示を本 sectionの要件に従わせることにならない。
(4) 本section の paragraph(c)(8)(ⅰ) で指定するように、製品が意図する年齢グループの添加ビタミン、またはミネラルのいずれか一種の参考1日当たり摂取量(RDI)の50%以上を1サービング(1 serving :1食分)が供給できるよう、ビタミンやミネラルの何らかのものを食品に添加された場合、およびこのような添加が他の規則、例えば同定規格、または栄養品質指針で許されるか、規定されるのでない場合、もしくはそれ以外のやり方で局長により免除を与えられているのでない場合、食品は本章§105.3 (a)(1)(ⅲ) の主旨の範囲内で、特殊用途食品を考えられるものとする。
(b) §101.9(h)(3) で規定する場合を除いて、全ての栄養素、および食品成分の量は本sectionで定義する1サービングに関して表示されるものとする。
(1) “サービング(serving)”または“サービングの大きさ(serving size)”という用語は、4歳以上の人間が各食事毎に通常摂取する食品の量を意味し、食品に適切な通常の家庭用計量尺度で表現される。食品が乳児や幼児による使用を目的として、特別に配合されたり、加工されている場合、「1サービング」または「1サービングの大きさ」は、12ヶ月までの幼児、もしくは1歳から3歳までの児童が各々、各食事毎に通常消費する食事の量を意味する。
(2) 本 sectionの paragraph(b)(3)、(b)(4)、および(b)(6)で規定する場合、および体重コントロール用に意図され、体重コントロールプログラムを通してのみ入手可能な食品を除いて、製品のラベル上に表示の「サービングの大きさ」は、下記の方法を用いて、§101.12(b) で述べる“Reference Amounts Customary Consumed Per Eating Occasion(各食事毎の通常消費参考量)”(参考量)から決定される。体重コントロール目的の食品、体重コントロールプログラムを通してのみ入手可能な製品に関しては、製造業者はプログラムの食事プランと一致するサービング量を決めることができる。このような食品は、主要表示パネル上で「プログラムを通しての販売にのみ」(空白に適当な体重コントロールプログラムの名称。例えばスミス式体重コントロールプログラムと入れる)のような説明を載せなくてはならない。しかしながら、§101.12(b) の参考量は、体重コントロールプログラムを通してのみ入手可能な体重コントロール用製品の主張する栄養素含有量や、健康に良いとの主張が適格なものであるかどうかを評価する目的で用いられるものとする。
(ⅰ) 個別単位になっている製品(例:マフィン、スライスされたパンなどスライス製品、数サービング入り容器に入った小分け包装されている製品)、また、複数の食品が一緒に消費されるものとして包装・提供されている製品で主要材料とされる材料が個別単位になっているもの(例:ホットケーキとシロップ)の場合、1サービングの大きさは以下のように表示すること。
(A) 1つの個別単位が重量比で標準量の50%以下の場合、1サービングの大きさはその製品分類の標準量の近似値を単位の整数倍で表す。
(B) 1つの個別単位が重量比で標準量の50%を超え、67%未満である場合、製造者は1サービングの大きさを1または2単位と表示してもよい。
(C) 1つの個別単位が重量比で標準量の67%以上、200%未満である場合、1サービングの大きさは1単位とする。
(D) 1つの個別単位が重量比で標準量の200%以上である場合、1単位が通常考えて1回で消費できるものならば、製造者は1サービングの大きさを1単位と表示できる。
(E) 食品の標準量が100 グラム(g)(またはミリリットル(mL))以上であり、かつその食品が個別単位の形をしており、数サービング入り容器に入っている場合、1単位が標準量の150%を超え、200%未満であるときには、個別単位を1サービングと表示するか、2サービングと表示するかは製造者が定めてよい。
(F) マラスキーノ酒漬けチェリーの1サービングの大きさは、チェリー1粒と表示され、その後に中位の大きさのチェリーの平均的重量を挿入すること。
(G) 本来大きさにばらつきのある製品(例:ピクルス、貝、1匹まるままの魚、魚の切り身など)の1サービングの大きさは、オンスで表したその製品分類の標準量の近似値で表せる。オンスによる1サービングの大きさの表示について、製造者は本section のparagraph(b)(5)(ⅵ)の規定を守ること。
(H) 一緒に消費されるものとして包装・提供される複数の食品から成る製品で、主要材料として示される材料が個別単位になっているもの(例:ホットケーキとシロップ)の場合、1サービングの大きさは複合的な製品を§101.12fに定められる標準量だけ作るのに必要な主要材料の単位の数とそれに割り当てられる副次的材料の量で表すことができる。
(ⅰ) 1サービング入り個別容器が複数入った包装で、各個別容器に§101.9 に規定されている栄養ラベル表示など必要な情報すべてが表示されている(つまり、1サービングごとの個別容器での販売に適したような表示がされている)場合、1サービングの大きさは1単位とする。
(ⅱ) 大きな固まりに分かれた製品で通常はさらに分割して消費されるもの(例:ケーキ、パイ、ピザ、メロン、キャベツ)、大きな固まりに分かれたもので通常はさらに分割して消費される製品を作るのに包装された内容物すべてが使われる未調理の製品(例:ケーキミックスやピザセット)、一緒に消費されるものとして包装・提供される2つ以上の個別包装された食品から成る製品で、主要材料として表示される材料が通常分割して消費される大きな固まりのもの(例:缶入りのフロスティング付きの調理済みケーキ)の場合、1サービングの大きさは、当該の製品分類の標準量の近似値をすぐ食べられるような食品の分数で表すこととする(例:ケーキ1/12、パイ1/8、ピザ1/4、メロン1/4、キャベツ1/6)。また、§101.12(c) で定められた未調理品については標準量を作るのに内容物の何分の1が使われるか、§101.12(f) で定められた複合的な製品については標準量を作るのに使われる主要材料とされる大きな固まりをしたものの部分(分数で表した値)とそれに割り当てられる副次的材料で表すことができる。分数による表示について、製造者は1/2、1/3、1/4、1/5、1/6またはさらに2または3で割ることによるそれらより小さい分数を使うこと。
(ⅲ) 分かれていないバルク製品(例:朝食用シリアル、小麦、砂糖、ドライミックス、濃縮物、ホットケーキミックス、マカロニとチーズソースのセット)や一緒に消費されるものとして包装・提供される複数の食品より成る製品で、主要材料として表示される材料がバルク製品であるもの(例:ピーナツバター・アンド・ジェリー)の場合、1サービングの大きさは家庭で使われる尺度で表される当該製品分類の標準量の近似値とする。また、§101.12(f) については、複合的製品を標準量だけ作るのに使われる主要材料とされるバルク製品の量とそれに割り当てられる副次的材料の量で表すことができる。
(3) 食事用製品およびメインディッシュ製品のサービングの大きさで、本章§101.13(l) 、および(m) で定めたもので、本 sectionの paragraph(b)(6)で定めるように、単一のサービング容器で与えられるものは、包装の全内容量(食用部分のみ)であるものとする。食事用製品およびメインディッシュ用製品で数サービングの容器に入れられているものは、§101.12(b) に記載されている製品であれば、それらのサービングの大きさは§101.12(b) 中の製品に該当する参考量をもとにしたものであるものとする。§101.12(b) に記載されていない、数サービングの容器中の食事用製品、およびメインディッシュ用製品のサービングの大きさは、§101.12(f)に従う参考量に基づくものとする。
(4) 本 sectionの paragraph(b)(2)(ⅰ) で定義するような単1サービングのユニットのものが数種含まれている包装のような、多種包装および各々異なる食品を含む2個以上のコンパートメント(仕切り空間)のある食品は、各種、または食品に該当する§101.12(b) の参考量と本 sectionの paragraph(b)(2)の参考量をサービングの大きさに換算する方法とから導き出された各種、またはサービングの大きさ当たりの食品の栄養情報を提供するものとする。
(5) ラベル表示のために「通常の家庭用計量器具、もしくは通常の家庭用尺度」とは、カップ、テーブルスプーン(食卓用大さじ)、ティースプーン(茶さじ)、個、片(スライス)、分数(fraction)(例: 1/4ピザ)、オンス(oz)、液量オンス(fl oz)、もしくは食品を包装するのに用いられる他の通常の家庭内での用具(例:ジャー、トレー)を指す。家庭用計量尺度でサービングの大きさを表現する場合、下記の規則が適用される。
(ⅰ) カップ、テーブルスプーン、もしくはティースプーンを飲料以外のもので使用可能で、そしてまた適切である場合、使用するものとする。飲料に関しては、製造業者は液量オンスを使用することができる。カップの場合は、 1/4または 1/3カップ毎の値で表すものとし、テーブルスプーンは、1、1 1/3、1 1/2、1 2/3、2、3杯のように表記し、ティースプーンは、1/8、1/4、1/2、3/4、1、2杯のように表記する。
(ⅱ) カップ、テーブルスプーン、またはティースプーンが適用可能でない場合は、個、片、トレー(盛り皿)、ジャー(瓶)、および分数が用いられるものとする。
(ⅲ) 本section のparagraphs(b)(5)(ⅰ) と(b)(5)(ⅱ)が適切でない場合には、1個の寸法などの適切な目視単位を添えたオンス表示を使ってもよい(例:1oz (28g/ ピクルス約1/2 個))。オンスによる値は標準量の近似値を0.5オンスの刻みで表すこと。
(ⅳ) 1サービングごとの容器や、数サービング分が入った容器の中の個々のパッケージについては、個々の容器またはパッケージ(例:缶、箱、パッケージ)によって表すこと。その他のはっきりといくつかの単位に分かれている製品については、個々の単位(例:個、スライス、枚、本)によって表すこと。
(ⅴ) 大きな固まりに分かれたもので通常はさらに分割されて消費されるものを作るのにパッケージの内容量すべてが使われる未調理製品(例:ケーキミックス、ピザセット)については、内容量の部分で表すことができる。
(ⅵ) 本section のparagraph (b)(2)(G) で規定される本来大きさにばらつきのある製品については、本section のparagraph (b)(5)(ⅲ) に説明される適切な目視単位を伴うオンス表示を使うことができる。
(ⅶ) §101.9(h)(1) で規定されるように、共に消費されるものとして包装・提供される2つ以上の異なる材料や成分から成る製品(例:乾燥マカロニとチーズミックス、材料ごとに分けて包装されているケーキやマフィンミックス、ホットケーキとシロップ)の場合、栄養情報は各成分ごと、またはそれらを混合した物について表示することができる。1サービングの大きさは、本section のparagraphs(b)(2)(ⅰ) 、(b)(2)(ⅱ)、(b)(2)(ⅲ) の規定に従って表示するか、あるいは本section のparagraph(b)(5)(ⅲ)に説明される適切な目視単位を伴うオンス表示で表すことができる(異なる成分ごとの表示の例:「乾燥マカロニ3オンス(84g/約2/3カップ)」「乾燥チーズミックス1オンス(28g/約大さじ2杯)」。“4 oz(112g/about2/3 cup macaroni and 2 tbsp dry cheese mix)”)。混合した物の値による表示の例:「112g/約2/3カップのマカロニと大さじ2杯の乾燥チーズミックス」)
(ⅷ) 栄養ラベル表示の際には、小さじ1杯は5ミリリットル(mL)、大さじ1杯は15mL、1カップは240mL、1液量オンスは30mL、1オンス(重量)は28gを意味する。
(ⅸ) §101.12(b) の標準量と本section に説明される手順から求められる1サービングの大きさが、2つの値の丁度中間(例:大さじ2.5 杯)になる場合には、製造者は1サービングの大きさを次の刻みの値まで繰り上げること。
(6) 個々に包装され、販売され、適用可能な参考量の 200パーセント未満を含む製品は単1サービング容器であると考えるものとし、製品全量を1サービングとして表示するものとする。ただし、参考量が100g(またはml)以上の製品に関しては、製造業者が、参考量の 200パーセント未満だが、 150パーセントを超える量を含む製品を1サービングとするか、もしくは2サービングとするか、決めることができる。個々に販売され、参考量の 200パーセント以上を含む包装は、当該包装の全量が単一回の食事の際に消費する妥当な量でありうる場合、単1サービングをラベル表示することができる。
(7) 1サービングに関するラベル中の記述は、本section のparagraphs(b)(2)から(b)(6)までに規定される一般的に家庭で使われる尺度で表された1サービングの大きさとし、その後にそれに等しいメートル法による量の表示(液体はミリリットル、他のすべての食品はグラムで)を括弧でくくって続けること。但し、1サービング入りの容器は例外とする。
(ⅰ) 1サービング入りの容器については、主要な表示パネル上の正味重量記述に含まれる括弧でくくったメートル法による量の表示は、§101.9 (b)(9)にしたがって水分(油)を切った重量に基づく栄養情報が必要な場合を除いて、必要ない。しかし、製造者が自主的に1サービングとして販売することができる製品上にメートル法による量を表示する場合には、1サービングの大きさの表示に含められる栄養値は正味含有量の記述の中で表示されるメートル法による表示と等しくなければならない。
(ⅱ) 家庭で使われる尺度による量をグラムまたはミリリットルによって表す場合には5g(mL)未満の量を除いて、整数の近似値とする。グラム(ミリリットル)によって表す場合、2から5g(mL)までの量は0.5 g(mL)の刻みによる近似値とし、2g(mL)未満の量は0.1 g(mL)の刻みで表すこととする。
(ⅲ) さらに、一般に家庭で使われる他の尺度が1サービングの大きさを表す主要単位として使われるとき、1サービングの大きさは括弧の中、メートル法による表示に続けてスラッシュで区切った後にオンスと液量オンスで表示される(例:スライスされたパンについては1切れ(28g/1oz)など)。オンス表示に等しいメートル法表示は0.1ozの刻みで表示すること。
(ⅳ) 製造者が単位の省略形を使うことを希望する場合には以下の省略形を使うこと。すなわち、大さじはtbsp、小さじはtsp、グラムはg、ミリリットルはmL、オンスはoz、液量オンスはfl ozである。
(ⅴ) 水、または加えられる量の中には栄養素が微量しか含まれていない水以外の成分を加えるだけでよく、調製しても栄養面での特徴に大きな変化がない製品の場合は、1サービングの大きさの表示の最後に括弧でくくって最終製品の量を表示することができる(例:濃縮スープ1/2カップ(120mL)(調製すると1カップになる))。
(ⅵ) 異なる製造者によるラベル上での家庭で使われる尺度による1サービングの大きさの表示を統一するため、FDAは“Guidelines for Determining the Gram Weight of the Household Measure (家庭で使われる尺度のグラム重量を求める場合の指針)”という指針書を設けている。指針書は食品医薬品局食品安全応用栄養センター栄養関連製品・表示・栄養補助食品部(HFS-800)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手できる。
(8) 容器当たりのサービング数は、本sectionの以下に説明される手順で求められる製品の1サービングの大きさに基づいて求めること。
(ⅰ) サービング数は整数の近似値で表すこと。但し、2から5サービングまでの場合および重量にばらつきがある製品は例外とする。2から5サービングまでのサービング数は0.5サービングの刻みによる近似値表示とする。四捨五入による値である場合には「約」という言葉によって表す(例:約2サービング、約3.5サービング)。
(ⅱ) 水分(油)を切った固形の状態に基づいた1サービングの大きさの表示が必要で、かつ、本来、単位サイズにばらつきがあるためサービング数が一定でない場合(例:マラスキーノ酒漬けのチェリー、ピクルス)には、製造者は容器当たりの一般的なサービング数を表示してかまわない(例:通常5サービング)。
(ⅲ) 重量にばらつきのある製品については、製造者は容器当たりのサービング数に関して“varied(ばらつきがある)”と表示できる。但し、このとき栄養情報はオンスで表した標準量に基づいていること。製造者は“varied”の後に括弧内に一般的なサービング数を表示することができる。
(ⅳ) 別々に分かれた1サービング入り容器が複数入ったパッケージで、各容器に§101.9 に明記される栄養ラベル表示を含めて必要な情報がすべて表示されている(つまり、各容器が個別に1サービング入り容器として販売されるのに適切なラベル表示がされている)場合には、サービング数はパッケージ全体に入っている個別の容器の数となる。
(ⅴ) 個別に包装された数サービング入りの単位がいくつか入っているパッケージの場合、サービング数はパッケージ全体に入っている数サービング入り単位の数に各単位中のサービング数をかけて求めること。
(9) 栄養成分および食品成分含有量の表示は、§101.42のもとで規定されている生魚(§101.44参照)、本 sectionの paragraph (j)(11) で規定される魚、または(狩猟の)鳥獣肉の単一材料製品の充填物、および充填用溶媒は、通常消費されない水、食塩水、もしくは油で詰めて包装したか、または缶詰にした食品(例:魚の缶詰、マラシノチェリー、果物漬け、野菜漬け)の例外を除いては、包装されたそのままの、購入されたそのままの状態の食品に基づいて行われるものとする。生魚の栄養成分、および食品成分含有量の表示は§101.45の規定に従うものとする。液体の中に詰められているが、その液体詰め物用溶媒は通常消費(摂取)されない場合の食品の栄養成分、および食品成分含有量の表示は、水切りをされた固体に基づくものとする。
(10) 栄養成分および食品成分情報を表示するために、他欄の数字を利用することができる。
(ⅰ) 包装または購入された食品の100g、または 100ml当たり、もしくは1オンス、または1液量オンス当たり。
(ⅱ) 数サービング容器中、個別の単位のひとつの製品のひとつ1サービングの大きさが、1単位より大きい場合、1単位当たり。
(ⅲ) 数サービング容器中でポップコーンをはじかせたもの、カップ当たり。
(11) 製品がラベル上、またはラベル表示上で§101.12(b) の参考量が基礎とする使用法と量が2倍以上異なる使用法を奨励されるか、もしくは宣伝されている場合(例:朝食用シリアル(穀類)との使用を奨励されている液状クリーム代替品)。製造業者は、§101.12(b) 中の参考量から導いた一サービング当たりの栄養情報に加えて、奨励されている使用法で通常、消費される量に基づいた第二の栄養情報の欄を提供するものとする。但し、主として、材料として用いられる非個別的なバルク(ばらの)製品(例:小麦粉、甘味料、ショートニング、油)、もしくは伝統的に多目的用途に当てられるもの(例:卵、バター、マーガリン)、および多目的ベーキングミックスは、この要件から免除される。
(c) 製品のラベル上、およびラベル表示中の栄養情報の表示は、下記の栄養素のレベルについての情報を含むものとする。ただし、本 paragraphで指定するように、栄養素の含有、および量の表示が任意であるものはこの限りではない。本 paragraphで、義務であるとか任意であるとして記載したもの以外、栄養素もしくは食品成分はいずれのものも栄養ラベル中で記載されてはならない。本 sectionの paragraph(f) 、または(j) で規定されているものを除いては、栄養情報は指定された栄養素名を用い、本 sectionの paragraph(d) 、または(e) で明記する方式中、下記の順で提示されるものとする。
(1) “Calories, total (カロリー、総量)”、“Total calories(総カロリー)” 、もしくは ”Calories(カロリー)” 。サービング当たりのカロリー含有量の説明で、50カロリーまでは、最も近い5カロリー毎に50カロリーを超えた場合は10カロリー毎に表現されるが、ただし5カロリー未満の場合は、ゼロと表してもよい。サービング当たりのエネルギー含有量はまた、カロリー含有量の記述のすぐ後に括弧内でキロジュール(kilojoule)単位で表現される。
(ⅰ) カロリー含有量は以下の方法で計算することができる。このとき、特定食品係数を使う場合でも、一般食品係数を使う場合でも、係数は食品成分(例えば、脂肪、炭水化物、タンパク質、特定食品係数の定められた原料)の実際の量(四捨五入などする前の値)に対して使うこと。
(A) “Energy Value of Foods-Basic and Derivation(食品のエネルギー値−基礎化展開)”by A.L.Merrill and B.K.Watt, United States Department of Agriculture(米国農業省・USDA)のハンドブック(小冊子)No.74(1973年に少々改定)。表13に述べる特定の Atwater因子を使用して(即ち Atwater法)算出する。 この方法は、ここに言及することにより、5 U.S.C. 552a、および 1 CFR part 51に準じて、本連邦規則の一部となり、食品医薬品局食品安全応用栄養センター栄養関連製品・表示・栄養補助食品部(HFS-800)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手可能であるか、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(B) 一般的因子である蛋白質、総炭水化物、および総脂肪、グラム当たりの各4、および9カロリーを、USDA Handbook No. 74(1973年に少し改定)pp. 9-11で説明するように計算する。この方法は、5 U.S.C. 552aおよび 1 CFR part 51に準じて、ここに言及することにより連邦規則の一部となる(言及により、連邦規則の一部となったものの入手可能性は、本 sectionの paragraph(c)(1)(ⅰ)(A)で述べられている)。
(C) 蛋白質、総炭水化物から、不溶解性食餌用繊維量を差し引いたもの、および総脂肪に対するグラム当たり各々4、4、および9カロリーという一般的要素を用いて、USDA Handbook No. 74(1973年に少し改定)pp. 9-11で説明するようなやり方で計算する。この方法は、ここに言及することにより、5 U.S.C. 552aおよび 1 CFR part 51に準じて、連邦規則の一部となる(この言及による本連邦規則化の資料入手可能性は本 sectionのparagraph(c)(1)(ⅰ)(A) に述べられている)。
(D) 食品医薬品局(FDA)により認可され、本章のpart 172もしくはpart 184で規定された特定の食品、もしくは材料に対し特定の食品要素に対するデータを用いるか、適宜他の方法により計算する。
(E) USDA Handbook No. 74(1973年に少し改定)pp. 9-11で説明するように、ボンベ式熱量測定法のデータ、および不完全消化性のための修正のため、蛋白質グラム当たり1.25カロリーを差し引いて計算する。この方法は、ここに言及することにより、5 U.S.C. 552aおよび 1 CFR part 51に準じて、本連邦規則の一部となる(言及により連邦規則化の資料の入手可能性は本 sectionのparagraph(c)(1)(ⅰ)(A) に述べられている)。
(ⅱ) 「脂肪からのカロリー」。 1サービング中の、本 sectionの paragraph(c)(2)で定義される総脂肪から導かれる熱量の説明で、50カロリー以下では5カロリー毎の最も近い値で、50カロリーより大きい値については10カロリー毎の最も近い値で表される。ただし、「脂肪からのカロリー」のラベル表示は、1サービング当たり 0.5グラム未満の脂肪を含む食品では必要なく、また5カロリー未満の量はゼロと表現することができる。 この記述は、本 sectionの paragraph(d)(5)で規定されるように表示されるものとする。本 sectionの paragraph(f) で規定するような場合を除いて、脂肪からの熱量(カロリー)が必要ではなく、結果として表示されない場合、「脂肪からの有意ではないカロリー源」という説明を栄養素データ値表の最下部に同じ大きさのタイプ文字で入れるものとする。
(ⅲ) 「飽和脂肪からのカロリー」もしくは「飽和物からのカロリー」(任意)。本section の paragraph(c)(2)(ⅰ) に定義するような、1サービング当たりの飽和脂肪から導かれたカロリー量(熱量)の説明は、任意に表示することができ、50カロリー以下では、最も近い5カロリー毎の値で、50カロリーを超える場合は、10カロリー毎の最も近い値で表現される。ただし、5カロリー以下の量はゼロと表すことができる。この説明は、本sectionのparagraph(d)(5) で述べるように、脂肪からのカロリーの説明の下でインデントにして表示されるものとする。
(2) “fat, total(脂肪、総量)”“Total fat(総脂肪)”。 総脂質脂肪酸として定義され、トリグリセリトとして表現される。1サービング当たりの総脂肪のグラム数の説明。量は3グラム未満では、最も近い 0.5(1/2)グラム毎の値で、3グラムを超える場合は、最も近い1グラム毎の値で表現されるものとする。サービングが 0.5グラム未満で含む場合、含有量はゼロと表現されることとする。
(ⅰ)"Saturated fat(飽和脂肪)""Saturated(飽和物)": 二重結合を含まない全ての脂肪酸の合計量をして定義された1サービング中の飽和脂肪のグラム数の記述。ただし、飽和脂肪含有量情報のラベル表示は、脂肪、脂肪酸またはコレステロール含有量に関して、何ら請求がない場合、および飽和脂肪からの熱量(カロリー)が表示されていない場合、1サービング当たり総脂肪計 0.5グラム未満含有する製品に対しては必要ではない。本 sectionのparagraph(f)に規定する場合を除いて、飽和脂肪含有量の説明が必要でなく、また結果として表示されていない場合、「有意な飽和脂肪源ではない」が、栄養成分値表の最下部に入れられるものとする。飽和脂肪含有量は、1サービング当たりのグラムで、3グラム未満では最も近い 0.5グラム(1/2グラム)刻みの値で、3グラムを超える場合は、最も近いグラムの値で字下げして表示すものとする。1サービングが 0.5グラム未満しか含まない場合は、含有量はゼロと表示するものとする。
( ii ) "Trans fat(トランス脂肪)"もしくは"Trans(トランス)":1サービング当たりのグラム数の記述。グラム数は、1つ以上の単独の(すなわち、非共役型の)トランス配位の二重結合を有する不飽和脂肪酸の合計量とするが、脂肪、脂肪酸あるいはコレステロール含有量に関して申し立てがない限り、1サービングの総脂肪量が0.5グラム未満の製品についてはトランス脂肪含有量情報を表示する必要はない。"trans"という用語はラテン語起源であることを示すため、イタリック体で表記しなければならない。トランス脂肪含有量は、字下げして、1サービング当たりのグラム数として、5グラム未満の場合には最も近い0.5グラム(1/2グラム)刻みの値で、5グラムを超える場合には最も近いグラム刻みの値で表示するものとする。1サービング量の含有量が0.5グラム未満の場合に、その含有量を表示するときは、ゼロと表示するものとする。本条第(f)項に規定する場合を除き、トランス脂肪含有量を記述する必要がなく、そのために表示しない場合、"Not a significant source of trans fat(有意なトランス脂肪源ではない)"という記述を栄養成分値表の下に記載するものとする。
(ⅲ) “Monounsaturated fat(モノ不飽和脂肪)” もしくは“Monounsaturated(モノ不飽和)” (任意): cis−モノ不飽和脂肪酸として定義される1サービング中の不飽和脂肪のグラム数の記述は任意に行うことができる。ただし、ポリ不飽和脂肪が表示されている場合、もしくは脂肪酸やコレステロールについてラベル上、もしくはラベル表示中で請求がなされる場合は、モノ不飽和脂肪のラベル表示は必要である。モノ不飽和脂肪含有量はインデントして、1サービング当たりのグラムで表されるものとするが、3グラム未満の場合は、 0.5(1/2)グラム毎の最も近い値で、3グラムを超える場合はグラム毎の最も近い値を取るものとする。1サービングが 0.5グラム未満しか含有しない場合は、含有量はゼロとして表されるものとする。
(3) “Cholesterol(コレステロール)” 。 ミリグラムの5ミリグラム刻みの最も近い値で表した1サービング中のコレステロール含有量説明。ただし、1サービング中、2ミリグラム未満のコレステロールしか含有せず、脂肪、脂肪酸、もしくはコレステロール含有量についてなんら含有を主張しない製品には、コレステロール情報のラベル表示は必要ではない。もしくは、当該製品はコレステロール含有量はゼロであると述べてもよい。本 sectionのparagraph(f)に規定する場合を除いて、コレステロール含有量が必要ではなく、そしてその結果として表示されていない場合、“Not a significant source of cholesterol(有意なコレステロール源ではない)” という説明を、同じサイズのタイプ文字で栄養成分値表の最下部に入れるものとする。当該食品がサービング当たり2から5ミリグラムのコレステロールを含有する場合、含有量は「5ミリグラム未満」として記述することができる。
(4) 「ナトリウム」: 食品のある特定のサービング中のナトリウムのミリグラム数での説明で、当該サービングがナトリウムを5ミリグラム未満しか含有しない場合はゼロとして表現され、当該サービングがナトリウムを5から 140ミリグラムのナトリウムを含有する場合は、5ミリグラム刻みの増分での最も近い値で表現され、当該サービングが 140ミリグラムより多いナトリウムを含有する場合は、10ミリグラム刻みの増分での最も近い値で表現される。
(5) 「カリウム」:(任意): 食品のある特定のサービング中のカリウムのミリグラム数での説明の表示は任意でよい。但し、カリウム含有量について含有主張がなされる場合は、ラベル表示は必要であるとする。カリウム含有量は、当該サービングが5ミリグラム未満のカリウムを含有する場合はゼロとして表され、当該サービングが 140ミリグラム以下のカリウムを含有する場合は、5ミリグラム刻みの増分の最も近い値で表され、当該サービングが 140ミリグラムより多いカリウムを含有する場合は、10ミリグラム刻みの最も近い値で表されるものとする。
(6) 「炭水化物、総量」もしくは「総炭水化物」: 1サービング当たりの総炭水化物のグラム数の説明で、最も近いグラムの値で表される。但し、1サービングが1グラム未満しか含まない場合は「1グラム未満含有する」もしくは「1グラム未満」という表現を代わりの表現として用いることができる。また当該サービングが 0.5ミリグラム未満含む場合には、含有量はゼロと表現してもよい。総炭水化物含有量は、食品総重量から粗蛋白、総脂肪、水分、及び灰分の総計を差し引いて算出されるものとする。この算出法は、A.L.Merrill and B.K.watt, “Energy Value of Foods-Basis and Derivation”, USDA Handbook 74 (1973年に少し改定)pp. 2 and 3 に述べられており、5 U.S.C. 552(a) および 1 CFR part 51に準拠して、ここに言及することにより連邦規則の一部となる(この統合資料の入手可能性については、本 sectionのparagraph(c)(1)(ⅰ)(A) に述べられている。
(ⅰ) 「食物繊維」: 1サービング中の総食物繊維のグラム数説明で、インデントして最も近いグラム刻みの値で表される。ただし、1サービングが1グラム未満含有する場合は、食物繊維の表示は必要ではない。もしくは、その代わりとして「1グラム未満含有する」もしくは「1グラム未満」の記述説明を用いてもよい。そして、当該サービングが 0.5グラム未満含有する場合、含有量はゼロとして表してもよい。本 sectionのparagraph(f)で規定される場合を除いて、食物繊維含有量が必要ではなく、そしてその結果として表示されない場合、「有意な食物繊維源ではない」という説明を、栄養成分値表の最下部に同じ大きさのタイプ文字で入れるものとする。
(A) 「可溶性繊維」(任意): 1サービング中の可溶性食物繊維のグラム数での説明は、下記の場合以外は、表示は任意である。下記の場合では、ラベル上もしくはラベル表示中で、可溶性繊維について含有主張がなされた場合は、ラベル表示が必要とされるものとする。可溶性繊維含有量は、食物繊維の下でインデントして、最も近いグラム単位の値で表されるものとする。ただし、1サービングが1グラム未満含む場合は「1グラム未満含有する」もしくは「1グラム未満」という記述説明を代わりの方法として用いてもよいし、当該サービングが 0.5グラム未満で含有する場合は、含有量はゼロとして表現してもよい。
(B) 「不溶性繊維」(任意): 1サービング中の不溶性食物繊維のグラム数での説明は、表示は任意であってもよい。ただし、ラベル上もしくはラベル表示中で、不溶性繊維について含有主張がされる場合は、ラベル表示が必要となるものとする。不溶性繊維含有量は、食物繊維の下にインデントして、最も近いグラム数で表される。ただし、1サービングが1グラム未満含有する場合は「1グラム未満含有する」もしくは「1グラム未満」という説明を代わりの表現として用いてもよいし、当該サービングが 0.5グラム未満の場合は、含有量はゼロとして表してもよい。
(ⅱ) 「糖」: 1サービング中の糖のグラム数の記述。ただし、甘味料、砂糖、もしくは糖アルコール含有量についての含有主張がなされない場合は、1サービング中1グラム未満の糖を含む製品は、糖のラベル表示は必要とされない。本 sectionのparagraph(f)で規定しない場合は、糖含有量の記述が必要でない場合、そしてその結果として表示されない場合、「有意な糖類源ではない」という記述を、栄養成分値表の最下部に、同じ大きさのタイプ文字で入れるものとする。糖とは、全ての遊離の単一、および二糖類(グルコース(ぶどう糖)、果糖、乳糖、および蔗糖など)の統計として定義されるものとする。糖含有量はインデントして、グラム単位で最も近い値で表されるものとする。ただし、1サービングが1グラム未満含有する場合は、「1グラム未満含有する」もしくは「1グラム未満」の記述を代わりの記述として用いてもよく、また1サービング当たり 0.5グラム未満含有する場合は、含有量はゼロとして表してもよい。
(ⅲ) 「糖アルコール」(任意): 1サービング中の糖アルコールのグラム数記述は、ラベル表示は任意に行ってもよい。ただし、食品中に糖アルコールが存在する場合、ラベル上またはラベル表示中でその主張がなされる場合は、糖アルコール含有量は表示されるものとする。栄養ラベル表示の目的のために、糖アルコールは水酸基がケトン、またはアルデヒド基を置換した糖類誘導体の総計として定義され、食品中その使用はFDAにより記載されるか(例:マンニトール、もしくはキシリトール)、もしくは通常安全であると認められる(例:ソルビトール)「糖アルコール」という語の代わりに、食品中に一種のみの糖アルコールが存在しているのである限り、食品中に存在する特定の糖アルコール(例:キシリトール)の名称を栄養ラベルに使用してもよい。糖アルコール含有量はインデントして、最も近いグラム値で表される。ただし、1サービング当たり1グラム未満含有する場合は、「1グラム未満含有する」もしくは「1グラム未満」という記述を代わりの方法として用いてもよいし、また当サービングが 0.5グラム未満含有する場合は、含有量はゼロとして表すこともできる。
(ⅳ) 「他種炭水化物」(任意): 他種炭水化物のグラム数記述は、表示は任意である。他の炭水化物は総炭水化物量と食物繊維、糖、および糖アルコールの総計の差として定義されるものとする。但し、糖アルコールが表示されない場合(たとえ存在するとしても)、これは総炭水化物量と食物繊維、糖の総計との差として定義されるものとする。他種炭水化物含有量はインデントして、最も近いグラム数単位の値で表現されるものとする。ただし、1サービングが1グラム未満含有する場合は「1グラム未満含有する」もしくは「一グラム未満」という記述を代わりの手段として用いてもよいし、当該サービングが 0.5グラム未満含有する場合は、含有量はゼロとして表現してもよい。
(7) 「蛋白質」: 1サービング当たり蛋白質のグラム数記述で、最も近いグラム刻みのグラム数で表される。ただし、1サービングが1グラム未満含有する場合は「1グラム未満含有する」もしくは「1グラム未満」という記述を代わりの手段として用いてもよく、当のサービングが 0.5グラム未満の場合は、含有量はゼロとして表してもよい。成人および4歳以上の子供用を意味するとか、目的とする食品中の蛋白質がパーセント表示の20未満の蛋白質消化性−修正アミノ酸スコアである蛋白質品質値を有する場合、もしくは1歳を超え4歳未満の子供用を意味するか目的とする。食品中蛋白質がパーセントで表示された40未満の蛋白質消化性−修正アミノ酸スコアである蛋白質品質値を有する場合、下記のどちらかを蛋白質の重量での含有量表示に隣接して入れるものとする。即ち「有意な蛋白質源ではない」という記述か、もしくは本 sectionのparagraph(c)(7)(ⅱ) で決定されるような、適宜蛋白質の1日当たり参考量(DRV)もしくは1日当たり参考摂取量(RDI)の百分率として算出され、1日当たり量のパーセント数として表される。1サービング当たりの修正蛋白質量の「1日当たり量のパーセント(Percent Daily Value)」の欄の下に揃えて列挙したリストのどちらかを選ぶ。蛋白質有効性率(Protein Efficiency Ratio)(PER)で測定した食品中蛋白質品質が、幼児用を意味したり目的とする食物の参考基準値の40パーセント未満である場合「有意な蛋白質源ではない」との記述を、蛋白質含有量の表示に隣接して入れるものとする。 蛋白質含有量は、“Official Methods of Analysis of the AOAC International” (以前は Association of Official Analytical Chemistsと称す)、第15版(1990)に述べられている適切な分析方法により定量された食品の窒素含有量の6.25倍の因子に基づいて算出することができる。この方法は、ここに言及することにより、5 U.S.C. 552aおよび 1CFR part 51 に準じて、本連邦規則の一部となる。ただし、特定の食品用の公式の測定方法は、もうひとつ他の因子を必要とする。コピーは、AOAC, 481 North Frederick Ave., Suite 500, Gaithersburg, MD 20877-2504から手に入れることができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(ⅰ) 本 sectionの paragraph(c)(7)(ⅱ)で決定され、適宜蛋白質のRDIもしくはDRVの百分率として算出され、1日当たり量のパーセントとして表される。サービング当たりの修正蛋白質量の記述は、ラベル上に記載することができる。ただし、蛋白質の存在が主張されているか、もしくは蛋白質が4歳未満の幼児または子供用を意味するか目的としている場合は、このような記述をするものとする。このような表示がなされている場合、蛋白質グラム数の記述に隣接して、「1日当たり量パーセント(Percent Daily Value)」の項目の欄の下に一列にして入れ、最も近い値のグラム数整数値で表されるものとする。しかしながら、蛋白質のRDI百分率は、当該食品が幼児用を意味していたり、または目的としている場合、および蛋白質品質値が参考基準値の40パーセント未満である場合、表示されてはならない。
(ⅱ) 成人もしくは1歳以上の子供用を意味するか、または目的とする食物のサービング当たりの修正蛋白質量に蛋白質消化可能性のため修正されたアミノ酸好こうを乗じた値に等しい。修正スコアが1.00を超える場合、これは1.00に設定されるものとする。蛋白質消化可能性修正アミノ酸スコアは、“Protein Quality Evaluation, Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation on Protein Quality Evaluation.” Rome, 1990の 5.4.1、 7.2.1 、および8.00節に述べられている方法により決定されるものとする。ただし、このsection のparagraph(c)(7) に述べる公式のAOAC方法が6.25以外の特定の食品因子を必要とする場合は、その特定因子を用いるものとする。国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機構(WHO)により発行された Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation on Protein Quality Evaluations(蛋白質品質評価に関するFAO/WHO共同専門家協議報告)は、ここに言及することにより、5 U.S.C. 552aおよび 1 CFR part 51に準拠して、連邦規則の一部となる。コピーは、食品医薬品局食品安全応用栄養センター (HFS-800) (5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手可能である。また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
幼児用を意味するか目的とする食品の場合、サービング当たりの修正蛋白質量(グラム)は、サービング当たりの実際の蛋白質量(グラム)に対応する蛋白質品質値で乗じたものに等しい。対応する蛋白質品質値は、対象の食品の蛋白質PER値をカゼインのPER値で割ることによって決定される。対応する蛋白質値が1.00を超える場合、これを1.00と設定するものとする。
(ⅲ) 1日当たり参考値(DRV)、またはRDIのパーセント数でラベル表示を行うという目的のために、蛋白質50グラムという値が、成人および4歳以上の子供のDRVであるものとし、4歳未満の子供、幼児、妊婦、および授乳中の婦人用の蛋白質のRDIは、各々16グラム、14グラム、60グラム、および65グラムであるとする。
(8) ビタミンおよびミネラル: 本 paragraphで記述されるようなビタミンおよびミネラル類の量の記述で、RDIのパーセントとして算出し、日当量(1日当たりの量)のパーセントとして表したもの。
(ⅰ) 本 sectionの paragraph(d)(e)および(f) に述べられているような日当量のパーセント表示をするために、4歳未満の幼児、妊婦、もしくは授乳中の婦人用を意味するか、目的とする食品は、目的とするグループのために指定されたRDI値を使用するものとする。幼児と4歳未満の子供の両者用を意味するか、または目的とする食品については、日当量のパーセントは、誕生から12ヶ月までの幼児、および4歳未満の子供のRDI値に基づいて、本 sectionのparagraph(e)に準じて別々の表示で表すものとする。同様に、妊婦および授乳中の婦人の両者用に意味し、また目的とする食品上で別々に表示されるものとする。いかなるラベル上でも、そのような二重の表示が用いられる場合、これは全てのラベル表示に含まれるものとし、全てこのようなラベル表示中で、これら二者の値が同じように目立つようになされるものとする。他の全ての食品では、成人および4歳以上の子供用のRDIを用いるものとする。
(ⅱ) RDIのパーセントとしてのビタミン、およびミネラルの表示は、ビタミンA、ビタミンC、カルシウム、および鉄をこの順で含むものとし、さらに本 sectionのparagraph(c)(8)(ⅳ) に記載する他のビタミンやミネラルを、これらが栄養補助剤として添加される場合、もしくはこれらについての存在主張がなされる場合、含むものとする。他のビタミンやミネラルは、当該栄養素もしくは成分がどれも他の手段でラベル上、またはラベル表示中、または広告中で言及されていない場合、表示する必要はない。さらにビタミンやミネラルは、
(A) 規格化食品(例:栄養分添加小麦粉中のサイアミン、リボフラビンおよびナイアシン)中で必要とされるか、許可され、規格化食品はもうひとつの食品中、材料(成分)として含まれる。か、または、
(B) 技術上の目的のみから、食品に含まれ、材料(成分)説明中でのみ表示される。表示には、また本 sectionのparagraph(c)(8)(ⅳ) に記載の他のビタミン、およびミネラルのいずれも、これらが食品中、天然に含まれている場合、含まれてもよい。添加ビタミンやミネラルは、本 sectionのparagraph(c)(8) 中で定められた順で記載されるものとする。
(ⅲ) ビタミン及びミネラルのパーセントは、10%以下の場合は2%単位、10%から50%以下の場合は5%単位、50%超の場合は10%単位で表示すること。ビタミン及びミネラルの量が推奨栄養摂取量(RDI)の2%未満の場合は栄養表示ラベルに記載する必要はないが、ゼロまたはアスタリスク(または別の記号)で示してもかまわない。アスタリスク(または記号)は参照用として表の下にも別にしるして、「この栄養素の一日あたりに摂取すべき量の2%未満を含んでいます」、「この栄養素の一日あたりに摂取すべき量の2%>を含んでいます」という説明書きを付ける。一方もう一つの選択肢として、本sectionのparagraph(f)において規定されているものを除いて、ビタミンA、ビタミンC、カルシウムまたは鉄分の量がRDIの2%未満の場合、その栄養素のラベル表示は必要ない。ただし、栄養価表の下に「(表に記載しなかったビタミンまたはミネラルを列記して)を微量含む」という説明書きをすること。いずれの説明書きも字下げされた栄養素と同じ文字サイズを用いなければならない。
(ⅳ) 下記のRDI及び名称は、人間の栄養に必須である下記のビタミンやミネラルについて設定されたものである。   
(ⅴ) 下記の同義語は栄養素または食品成分の名称のすぐ後に括弧内に付け加えることができる。
  カロリー・・・・・・・・・ エネルギー
  ビタミンC・・・・・・・・ アスコルビン酸
  チアミン・・・・・・・・・  ビタミンB1
  リボフラビン・・・・・・ ビタミンB2
  葉酸塩・・・・・・・・・・ 葉酸またはフォラシン
  もう一つの選択肢として、葉酸またはフォラシンは葉酸塩の代わりに括弧なしで表記できる。
  
(ⅵ) ベータカロテンとして含有されるビタミンAのパーセントは任意で表示することができる。ビタミンとミネラルが1つの欄に表示される場合、この記述はビタミンAに関する記述の下に行の頭を引っ込ませて表示すること。ビタミンとミネラルが横に連ねられて表示される場合、このパーセント記述はビタミンAと食品中のビタミンAのDVに対するパーセントの表示の後に括弧でくくって表示すること(例:“Percent Daily Value:Vitamin A 50 (90 Percent as beta-carotene (日当量に対するパーセント—ビタミンA50(90パーセントはベータカロテンとして含有))” )。パーセンテージを表示する際には、本section のparagraph(c)(8)(ⅲ)に規定されるビタミンとミネラルを表示するときの刻みで表すこと。
(9) DRVのパーセントとしてラベル表示を行うために、下記のDRVが2000カロリーの参考カロリー摂取量に基づいて、下記の食品の成分について設定されている。
    
食品成分
度量単位
DRV
脂肪
飽和脂肪酸
コレステロール
総炭水化物
繊維
ナトリウム
カリウム
蛋白質
グラム(g)
同上
ミリグラム(mg)
グラム(g)
同上
ミリグラム(mg)
同上
グラム(g)
65          
20          
300          
300          
25          
2,400          
3,500          
50          
 
(d) (1) 本 sectionのparagraph(c)に指定した栄養素情報は、本 sectionの paragraph(d)(12) に示すように、下記のフォーマット(構成)で食品上に表される。ただし、本 sectionのparagraph(e)で規定するように、食品上、二重の欄の栄養情報が表示される食品、本 sectionのparagraph(f)で規定されるように簡便化したフォーマットを用いる必要がある食品、本 sectionのparagraph(j)(5) に規定されるような、幼児や4歳未満の子供用の食品、本 sectionのparagraph(j)(13)で規定されるような小型もしくは中型サイズの包装中の食品については除外する。表現の統一性のため、FDAは栄養表示をpart 101の補遺Bに指定する図表の規格を用いて表現するよう求めている。
(ⅰ) 栄養情報は、細線を用いて囲みの中に述べられるものとし、実際的である限り、白または他の中性色の対象をなす背景の上に印刷した、全て黒かもしくは一色のタイプ文字であるものとする。
(ⅱ) 栄養ラベル内の全ての情報は、下記を使用するものとする。
(A) 本sectionのparagraph (c)(2)(ⅱ)で規定されている場合を除いて、単一の読みやすい活字スタイル
(B) 方、下方の箱の文字
(C) 少なくとも1ポイントのレディング(行間用薄鉛板)を置く(即ち、テキストの2行の間にスペースをとる)。ただし、paragraph(d)(12)で示すように、本 sectionのparagraph(d)(7) 、および(d)(8)により必要とされる情報には、少なくとも4ポイントのレディングを用いるものとする。および、
(D) 文字同士がくっついてはならない。
(ⅲ) 本section のparagraphs(d)(3)と(d)(5)、(d)(7)、(d)(8)で必要と定められる情報は8ポイント以上の大きさの活字で示すこと。“Nutrition Facts(栄養データ)” という見出し以外は、本sectionのparagraphs(d)(4)、(d)(6)、(d)(9)で必要と定められる情報および栄養ラベル内に表示されるその他すべての情報は6ポイント以上の大きさの活字で示すこと。本sectionのparagraph(d)(10)に述べられる情報を表示する際には、これも6ポイント以上の大きさの活字で示すこと。
(ⅳ) 本 sectionの paragraph(d)(2)、(d)(4)、および(d)(6)で必要とされる見出し(即ち、「栄養詳細情報」「サービング当たりの量」および「パーセント日当量」)、本section のparagraph(c)の要件に準じて、字下げされない全ての栄養素の名称(即ち「カロリー」「総脂肪」「コレステロール」「ナトリウム」「総炭水化物」「蛋白質」)、および本 sectionの paragraph(d)(7)( )で必要とされる百分率での量は、ボールド(太字)、もしくはエキストラボールド(極太字)、もしくは他の情報から、それを明白に区別するような他の強調手段(反転印刷は強調の方式としては許されていない)により、強調されるものとする。
(ⅴ) 本文の行の中心にある細線の罫線は、本 sectionのparagraph(d)(12)で示すように、本 sectionの paragraph(d)(5)で必要とされるカロリー記述から「サービング当たり量」を分けるものとし、本 sectionの paragraph(d)(7)(ⅰ) および(d)(7)(ⅱ)で必要とされる各栄養素と相当するパーセント日当量を、その上と下にあたる栄養素とパーセント日当量から分離するものとする。
(2) 情報は「栄養詳細(Nutrition Facts)」という同定見出しの下に提示されるものとし、この見出しは栄養ラベル中の他の全ての印刷文字のサイズよりも大きい活字サイズで置かれるものとし、本 sectionのparagraph(d)(11)で規定する方式に従って提示されるラベルを除いて、非実際的でない限り、本 sectionのparagraph(d)(12)で示されるように、本 sectionの paragraph(d)(7)のもとに規定される情報を幅いっぱいに配置するものとする。
(3) サービングの大きさに関する情報は、本 sectionのparagraph(d)(12)で示すような見出しのすぐ後におかれるものとする。このような情報は下記のものを含む。
(ⅰ) 「サービングの大きさ」: 本 sectionの paragraph(b)(7)に指定するサービングの大きさの説明。
(ⅱ) 「容器当たりのサービング(数)」: 容器当たりのサービング数。ただし、本 sectionの paragraph(b)(6)で定義される単1サービング容器では、この説明は必要ではない。
(4) 小見出し“サービング当たりの量(Amount Per Serving)”は、本section paragraph(d)(12)で示すように、傍線でサービングの大きさ情報から分離されているものとする。
(5) カロリーに関する情報は、見出しの「サービング当たり量」の直後に置かれるものとし、明確に区別するため、「カロリー」および「脂肪からのカロリー」の表示の間に十分な空間を残して1行で表示されるか、もしくは「飽和脂肪からのカロリー」が表示される場合は、総「カロリー」欄中で最上部に表示され、その後に「脂肪からのカロリー」(字下げで)、および「飽和脂肪からのカロリー」(字下げで)が表示されるものとする。
(6) 欄の見出し「%日当量」とその後にくるアスタリスク(星印)(例:%日当量*)は、本 sectionのparagraph(d)(12)で示すように、傍線(ber)により、カロリーに関する情報から分離されているものとする。この欄の見出しの位置は、本sectionのparagraph(d)(7)で述べるような栄養素の名称や量のリストが、この欄の見出しの左側に、そして下にくるようにさせるものとする。欄の見出し「パーセント日当量」「パーセントDV」もしくは「%DV」は、「%日当量」の代わりとすることができる。
(7) 本sectionのparagraph(j)(13)で規定される場合を除いて、本sectionのparagraph(c) に掲げられた表示しなければならない、あるいは任意に表示できる栄養素に関して栄養ラベル上に表示される栄養情報は、ビタミンとミネラルの場合を除いて、以下のように表示することとする。
(ⅰ) 各栄養素の名称は、本sectionのparagraph (c)において明記されている通り、欄の中に示し、続けて本sectionのparagraph (d)(12)で記した通りその栄養素の量をグラム“g”またはミリグラムの“mg”をつけて示さなければならない。記号“<”は“未満”の変わりに使用できる。
(ⅱ) 本section paragraph(c)(7)(ⅲ)c、および(c)(9)で定められたDRVの百分率の記載は、DRVがそのために定められている、本 sectionのparagraph(d)(7)(ⅰ)で述べる欄に表示された各栄養素の最も近い整数値のパーセントで表されたパーセントと、本section paragraph(d)(6) で定められた見出し「%日当量」の下に、一列に揃えて欄中に表示するものとする。ただし、蛋白質のパーセント値は、本 sectionの paragraph(c)(7)で規定するように省略されている。当パーセント値は、各栄養素の実際量(即ち、四捨五入前)を、その栄養素のDRVで割算をして算出されるものとする。ただし、蛋白質のパーセント値は、本 sectionのparagraph(c)(7)(ⅱ) で指定するように算出されるものとする。数値のあとにパーセントの記号(%)が続くものとする。
(8) ビタミンとミネラルの栄養素情報は、他の栄養素の情報からは傍線(ber)で分離されているものとし、水平に並べるものとする(例:ビタミンA 4%、ビタミンC 2%、カルシウム 15%、鉄 4%)か、本 sectionのparagraph(d)(12)中で示すように2欄に記載することができる。ただし、4種を超えるビタミン、およびミネラルが表示される場合、これらは「%日当量」の見出しの欄の下に記載した百分率と共に垂直に表示してもよい。
(9) 星印(アスタリスク)が前に付いた脚注は、ビタミンとミネラルのリストの下に配置されるものとし、そのリストから細線により分離されているものとする。
(ⅰ) 脚注は下記を説明する。パーセント日当量は、2000カロリー食に基づいている。読者の1日当たりの量は、読者のカロリーの必要性に応じて、高かったり低かったりすることがある。
  
     
カロリー:
2,000
2,500
総脂肪
飽和脂肪
コレステロール
ナトリウム
総炭水化物
食物繊維
未満
未満
未満
未満
65 g
20 g
300 mg
2,400 mg
300 g
25 g
80 g
25 g
300 mg
2,400 mg
375 g
30 g
   
(ⅱ) 本 sectionの paragraph(d)(7)(ⅱ)で規定するように、蛋白質の日当量のパーセントが、日当量パーセント欄中で述べられる場合、蛋白質は食物繊維の下に記載されるものとし、50gという値は「2000」という見出しの欄の中で、同一線上で投入されるものとし、65gという値は「2,500」という見出しの欄中に投入されるものとする。
(ⅲ) カリウムが本section paragraph(d)(7)(ⅰ)で述べられる欄中に表示される場合、カリウムはナトリウムの下に記載されるものとし、本section paragraph(c)(9) で定められたDRVは、数治乱の同一洗浄に挿入されるものとする。   
(ⅳ) 本 sectionの paragraph(j)(13)(ⅱ)(B)で定められた略語は、脚注の中で用いてもよい。
(10) 脂肪、炭水化物および蛋白質のグラム当たりカロリー換算情報は、 paragraph(d)(9)で必要とされる情報の下に提示されるものとし、その情報とは細線で分離されるものとする。この情報は、本 sectionのparagraph(d)(12)で示されるように、横(水平)に提示されてもよい(即ち「グラム当たりカロリー:脂肪 9、炭水化物 4、蛋白質4」)。もしくは、欄の中に縦(垂直)に提示されてもよい。
(11) (ⅰ) ビタミンとミネラルに関する情報の下部の空間が、本 sectionのparagraph(d)(9) で必要とされる情報を収容するのに不十分である場合、paragraph(d)(9) で必要とされる情報は、本 sectionのparagraph(d)(7)(ⅱ) で必要とされる欄の右側部に移動してもよく、それを区別する一線で分離され、またパーセント日当量情報からそれを離して配置してもよい。本 sectionのparagraph(d)(10)で必要とされるカロリー換算情報は、栄養ラベルのどちらかの側辺の下部、もしくは長さいっぱいに、これに沿って提示することができる。
(ⅱ) 義務づけられた鉄分に関する表示の下に、表示されるべき残りのビタミン・ミネラルや本sectionの paragraph(d)(9)に必要と定められる情報を記載するのに十分なスペースがない場合は、残りの情報を右に移動してもよい。このとき、これを左に表示される栄養素とDVに占めるパーセントに関する情報から切り離すように線を引くこと。本sectionのparagraph(d)(10)に規定されるカロリー換算情報は栄養ラベルの下にどちらかの側に寄せて、あるいは栄養ラベルの幅一杯に表示することができる。
(ⅲ) 栄養ラベルの必須情報を、少なくとも義務づけられた鉄分に関する表示まで記載するのに十分な連続した縦のスペース(約3インチ)がない場合、栄養ラベルを次に示すような表で示しても良い。


(12) 下記のサンプルのラベルは、本 sectionのparagraph(d)の規定を例証する。



(13) (ⅰ) 個別包装され、別々に食されることを意図して作られた食品2つ以上を含む製品(例えばシリアルやスナック食品のバラエティパックなど)の包装、または同じ種類の食品に共通して使われる包装(例えば丸型のアイスクリーム容器など)に付けられる外側のラベル上の栄養表示は、総合表示によって行ってもよい。
(ⅱ) 総合表示は、本sectionのparagraph(d)の様式条件を可能な限り満たすこと。但し、“Nutrition Facts(栄養データ)” という題のすぐ下に各食品の名称を示し、各食品の名称の下に、各栄養素の重量(つまり、g/mg量)と日当量に対するパーセントの両方を別々の欄に示すこと。総合表示の例として、見本ラベルを次に示す。



(14) §101.15(c)(2)にしたがって、栄養表示を第2言語で示されなければならない場合、栄養情報は各言語ごとに別の栄養ラベルに分けて示しても、英語による表示の後に第2言語による表示を続けて1つの栄養ラベルにまとめて示してもよい。両言語に共通する数字は繰り返す必要がない(例えば“Protein/proteinas 2g”)。必須情報はすべて両言語で記載されなければならない。
(e) 栄養情報は、同一の食品の2種以上の形態について(例:「購入した状態で」および「調製された状態で」の両方の形態)、もしくは本 sectionの paragraph(h)(4)で規定されるような通常の食品の組み合わせで、本 sectionのparagraph(b)で規定されるような異なる単位で(例:切れのパン、もしくは 100g当たり)、もしくは本 sectionのparagraph(e)(5) で示すようなRDIが定められている二つ以上のグループで(例:幼児および4歳未満の子供の両グループ)提示することができる。このような重複ラベル表示が載せられる場合は、両方二組の値が等しく目立つようにするものとする。情報が本section のparagraph(d)に適合するフォーマットで提示されるものとする。ただし、
(1) 小見出し「サービング当たりの量」に続いて、その後に同一の食品の形態(例:「ミックス」および「焼き(焼いた)」)、食品の組み合わせ、単位、もしくは表示されているROIグループを正確に記述する二つ以上の欄の見出しがあるものとする。包装された形態で、§101.12(b) の参考量に基づいたラベルのサービングの大きさにより、食品を表す欄は数値欄の左にあるものとする。
(2) 重複ラベル表示が同一食品の二つ以上の形態、食品の組み合わせ、もしくは異なる単位について掲示される場合、総カロリーおよび脂肪からのカロリー(および、表示されている場合は飽和脂肪からのカロリー)は、本 sectionの paragraph(d)(5)で指定するように、ひとつの欄に記載し、字下げ(インデント)するものとし、量的数値を本 sectionの paragraph(e)(1)で述べる欄の見出しの下に揃えて並べて表示するものとする。
(3) 本 sectionのparagraph(d)(4)(ⅰ)で規定される重量での量的情報は、包装された食品形態について、および§101.12(b) の参考量に基づいたラベルのサービングの大きさにより、明示されるものとする。
(ⅰ) 追加の欄により説明される他の形態の製品については、重量単位の量的情報は、包装された状態の製品についての§101.12(b) の参考量に基づいたラベルのサービングの大きさにより、必要とされる重量での量的情報にすぐ隣接して、または脚注としてのどちらかにより、含まれてもよい。
(A) このような追加量的情報が、必要とされる量的情報にすぐ隣接して述べられる場合、これは記載されている全ての栄養素について表示され、規定されている量的情報のすぐ後に、そして区別されて配置されるものとする(例:コンマにより分離)。このような情報は、別の欄に入れてはならないものとする。
(B) このような追加量的情報が、脚注として述べられる場合、これは栄養素が栄養ラベル中に記載されているのと同じ順序で表示されるものとする。追加量的情報は、第2の欄で同定される製品の総栄養素含有量、もしくは必要とされる量的情報中で表示されるものからは異なる量で存在する栄養素についてのみ、包装された状態での製品に添加された栄養素の量を記述することができる。脚注は、どちらの量が表示されているか明確に同定するものとする。表示される、いかなる副成分も主要成分の後で、括弧に入れて記載されるものとする(例: 1/2カップスキムミルクは40カロリー追加する。65mgナトリウム、6gの総炭水化物(6g糖)、および4g蛋白質)。
(ⅱ) 総脂肪および重量単位での量的数値には、星印(アスタリスク)(もしくは、他の記号)をその後につけ(例:「総脂肪(2g)*」)、栄養ラベルの最下部にある別の星印(アスタリスク)(もしくは他の記号)を参照し、量的情報が提示されている製品の形態を同定するものとする。
(4) 本 sectionの paragraph(d)(7)(ⅱ)および(d)(8)で必要とされる情報は、小見出し「%日当量」の下に、そして本 sectionの paragraph(e)(1)で述べる欄の見出しのすぐ下の欄に提示されるものとする。
(5) 下記のラベルのサンプルは、本 sectionのparagraph(e)の規定を、実例を出して示している。


(f)  栄養情報の表示は、食品が下記の7種以上を、重要でない量で含む場合、ここに述べられる簡素化されたフォーマット(構成)で提示することができる。下記のものとは、すなわちカロリー、総脂肪、飽和脂肪、トランス脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、総炭水化物、食物繊維、糖、蛋白質、ビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄である。ただし、§101.9(j)(5)(ⅰ) が適用される2歳未満の子供用を意図する食品については、栄養情報は食物が下記の8種以上を、重要でない量で含む場合、簡素化されたフォーマットで提示することができる。下記とは、即ちカロリー、総脂肪、ナトリウム、総炭水化物、食物繊維、糖、蛋白質、ビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄を指す。
(1) 「重要でない量」は、栄養ラベル中でゼロの表示をさせる、量として定義されるものとする。ただし、総炭水化物、食物繊維、および蛋白質に関しては、この量は「1グラム未満」の表示をさせる量であるものとする。
(2) 簡素化フォーマットには、下記の栄養素についての情報が含まれるものとする。
(ⅰ) 総カロリー、総脂肪、総炭水化物、蛋白質、およびナトリウム。
(ⅱ) 脂肪からのカロリー、及び本 sectionのparagraph(f)で同定される他の栄養素で、重要でない量を超える量で食品中に存在するもの。および、
(ⅲ) 本 sectionのparagraph(c)(8)(ⅳ) に記載されるビタミンおよびミネラルで、同定規格が存在する食品の栄養補助剤として、これらが必要とされる場合。
(ⅳ) 本 sectionのparagraph(c)(8)(ⅳ) に記載されるビタミン、もしくはミネラルで、栄養補助剤として任意に食品に添加される場合。
(3) 他の栄養素で、重要でない量を超える量で、食品中、天然に存在するものは任意に簡素化フォーマットの部分として表示してもよい。
(4) 栄養素が簡素化フォーマットの部分として、本 sectionのparagraph(f)(2)(ⅲ)、(f)(2)(ⅳ)、もしくは(f)(3)で規定されるように表示される場合、あるいは、栄養に関する主張がラベルまたはラベル表示上になされる場合、「   の重要源ではない」(空きスペースは、重要でない量で存在する§101.9(f)で同定の栄養素名と脂肪からのカロリーで埋めて)という説明が栄養ラベルの最下部に入れられるものとする。
(5) 本 sectionのparagraph(j)(5) 、および(j)(13) で規定される場合を除いて、簡素化フォーマットに表示される栄養素情報は、本 sectionのparagraph(d)もしくは(e) で指定されるのと同じ方法が提示されるものとする。ただし、本 sectionのparagraph(d)(9)で必要とされる脚注は必要ではないものとする。脚注が省略される場合、ラベル最下部に星印(アスタリスク)を入れ、その後に「パーセント日当量は2000カロリー食餌食に基づく」という説明を入れるものとする。この場合、「日当量(Daily Value)」という用語が、見出しにその通りに記述されていない場合は「DV」が「日当量(Daily Value)」を意味する。
(g) 本 sectionとの適合性は、下記のように判定される。
(1) 基本的な容器一揃え、もしくは可能な限り、ほとんど一様な条件で生産された同一サイズ、型(type)、種類(style)のユニット(構成単位)で、共通の容器コード、または印しで指定されたもの、もしくは共通の容器コード、または印しがない場合は、1日の生産量が「ロット」を構成する。
(2) 栄養素分析の試料は、セットの代表として無作為に選ばれた12個の異なる出荷ケースの各々からひとつを取り出した、12の副試料(サブサンプル)の複合体から成るものとする。本 sectionのparagraph(c)で、特定の分析法が指定されない場合は、複合体はOfficial Methods of Analysis of the AOAC International、第15版(1990)で述べられる適切な方法で分析されるものとする。これは、ここに言及することにより、5 U.S.C.552aもしくは 1 CFR part 51に準じて、本連邦規則の一部となる。AOACの方法が、いずれも利用できず、また適切でない場合は、他の信頼性のある適切な分析方法によって分析するものとする。言及することによる、本連邦規則への統合の有用性は、本 sectionのparagraph(c)(7) 中で示されている。
(3) 適合目的のために2種類(クラス)の栄養素が定義されている。
(ⅰ) クラスⅠ。 強化もしくは組み立て食品の添加栄養素。および、
(ⅱ) クラスⅡ。 自然発生的に存在する(固有の)栄養素。自然発生的に存在する(固有の)栄養素を含む材料が食品に添加された場合、完成食品中の当該栄養素の総量は、同じ栄養素がまた添加されているのでない限り、クラスⅡの要件に従う。
(4) ビタミン、ミネラル、蛋白質、総炭水化物、食物繊維、他種の炭水化物、ポリ不飽和、もしくはモノ不飽和脂肪、もしくはカリウムのラベル表示のある食品は、下記の要件を満たさない限り、連邦食品医薬品化粧品法(法)の section 403aにより、虚偽の表示がなされているとみなされるものとする。
(ⅰ) クラスⅠ ビタミン、ミネラル、蛋白質、総炭水化物、食物繊維、他種の炭水化物、ポリ不飽和、もしくはモノ不飽和脂肪、もしくはカリウム。複合体(the composite)の栄養素含有量は、ラベル上に表示された当該栄養素についての値に少なくとも等しい。
(ⅱ) クラスⅡ ビタミン、ミネラル、蛋白質、総炭水化物、食物繊維、他種の炭水化物、ポリ不飽和、もしくはモノ不飽和脂肪、もしくはカリウム。複合体(the composite)の栄養素含有量は、少なくとも、ラベル表示の当該栄養素についての値の80%に等しい。ただし、いかなる規制上の措置も、当該食品中用いられた分析方法について、この関係する量で一般に認められる変動性より小さい因子で、この量を下回る栄養素値の定量に基づくことはない。
(5) カロリー、糖、総脂肪、飽和脂肪、トランス脂肪酸、コレステロール、もしくはナトリウムのラベル表示のある食品は、複合物(the composite)の栄養素含有量がラベルに表示の当該食品についての値より20パーセントを超えて大きい場合、法第 403節a項により、虚偽の表示がなされているとみなされるものとする。ただし、いかなる規制措置も、当該食品で栄養素値の定量が、この関係する量(レベル)で、その分析方法について、通常認められる変動性よりも小さい因子で、この量を上回る栄養素の定量に基づくことはない。
(6) ビタミン、ミネラル、蛋白質、総炭水化物、食物繊維、他種の炭水化物、ポリ不飽和、もしくはモノ不飽和脂肪、もしくはカリウムを表示量より妥当な量だけ過剰であるのは、現行のGMP( )の範囲内で受容可能である。カロリー、糖、総脂肪、飽和脂肪、トランス脂肪酸、コレステロール、もしくはナトリウムを表示量より妥当な量だけ不足していることは、現行のGMPの範囲内で受容可能である。
(7) 適合するのは、サービングの大きさについてのラベル記述中で明記されるメートル法計量単位に基づく。
(8) 本 sectionの paragraph(g)(1)から(g)(6)に述べる規定への適合は、FDA指針の方法に従って計算されているFDA承認データの使用により、また食品試料が栄養素の損失を防ぐため、現行のGMPに従って取り扱われてきた場合、適合しているとすることができる。データベースのFDA承認は、食品安全応用栄養センターが書類として当該データベースのあらゆる側面に同意するまでは、与えられていると考えてはならないものとする。承認は、明確な必要性が提示されている場合、与えられる(例:生鮮産物、魚介類)。承認は、限られた期間、たとえば10年間有効であるだろうし、農業もしくは産業慣行に重要な変化がない場合、更新が適用される資格がある。承認申請は、本章§10.30 の規定に準拠して提出されるものとする。データベースの使用の指針は、“FDA Nutrition Labeling Manual-A Guide for Developing and UsingData Bases(FDA栄養ラベル表示マニュアル−データベース作成および使用のためのガイド)”中で見い出すことができ、この文献は食品医薬品局食品安全応用栄養センター栄養関連製品・表示・栄養補助食品部(HFS-800)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手可能である。
(9) 企業が本 sectionの要件に適合することが技術的に実現可能でない場合(例:本section のparagraph(c)の要件に適合するのに適切十分な栄養概観(プロフィール)を策定すること)、FDAは、この状況に対応するために代替する適合手段を許可するか、さらに追加免除を許す場合がある。このような特別の配慮が必要な企業は、食品医薬品局食品安全応用栄養センター(HFS-800)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)に対し、書類で申請を行うものとする。
(h) 別に包装された材料(成分)、または食品を伴う製品、詰め合わせの食品を伴う製品、もしくは製品に、使用者によって他の材料が加えられる製品は、下記のようにラベルを付けることができる。
(1) 製品が外側の容器に同封された2種以上の別々に包装された材料、もしくは同じ小売用の包装中での同じ種類の食品の詰め合わせ(ナッツ詰合せ、もしくはキャンデー混合物)からなる場合、消費者に対し、購入の時点で情報を提供するため、栄養ラベルは外側容器、もしくは小売用包装(場合に応じて)に配置されるものとする。しかしながら、2種以上の食品が外側容器が使用されないようなやり方で、単に一緒に組み合わされている場合、もしくは外側のラベルがない場合(例えば、2箱がテープで結び合わされるとか、2缶が透明なプラスチック(ビニール)のカバーで包装されている場合)、各製品は各々の栄養情報を示すものとする。食品の詰合せが同時に摂取されるのを目的としている場合、栄養情報は各成分についてのサービング当たり、もしくは複合値として明記することができる。
(2) 食品が個々別々に摂取されることを目的とし、外側容器に同封されている2種以上の別々に包装された食品からなる場合(例:穀類(シリアル)、もしくは軽食用食品のバラエティパック)、栄養情報は、
(ⅰ) 購入の時点で消費者に明確に目につく場所に、各食品について1サービング当たり明記するものとする。
(ⅱ) 各食品について栄養表示欄とは別に、あるいは栄養表示欄の中に各食の重量と日当量に対するパーセント表示のための欄を設け表示するものとする。
(3) 包装が各種の食品、または食品の詰合せを含む場合、そしてギフトとして使用されるのを目的とした形態である場合、栄養ラベル表示は本 sectionのparagraph(c)から(f) によって規定される形態であるものとする。しかし、下記のように変更を加えてもよい。
(ⅰ) 栄養情報は、外側包装のラベル上、もしくは外側包装内、または外側包装に取り付けたラベル表示で提示することができる。
(ⅱ) 贈り物包装の食品各種、もしくは食品の詰合せに適切な、§101.12(b) での通常消費される参考量が存在しない場合、固体食品に1オンス、非飲料液体に対し、2液量オンス、そして飲料に対して8液量オンスが本 paragraphに従う食品栄養表示の目的で、標準的なサービングの大きさとして用いることができる。しかしながら、§101.12(b) の通常消費される参考量は、ギフト包装中の個々の食品が栄養含有量主張、もしくは健康的であるとの主張を行う資格があるかどうか評価する目的で用いられるものとする。
(ⅲ) 容器当たりサービング数は、「種々(varied)」と記述してもよい。
(ⅳ) 栄養情報は、包装中、個々の食品についてサービング当たりで示されてもよいし、もしくはその代わりに類似の食餌用途があり、類似の重要な栄養上の特徴を持つ、包装中の妥当なカテゴリーの食品群についてのサービング当たり複合値として示されてもよい。妥当なカテゴリーの食品(reasonable categories of foods)は、FDAに受容された場合にのみ用いることができる。提案された種類(カテゴリー)が妥当なものか否かを判定する際、FDAは当該カテゴリー(種類)に入ると提案された食品中の特徴的な栄養素の値が、本section の paragraph(g)(3)から(g)(6)で述べられる適合基準を満たすか否かを考慮する。このようなカテゴリーの提案は、書状で 食品医薬品局食品安全応用栄養センター栄養関連製品・表示・栄養補助食品部(HFS-800)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)に提出することができる。
(ⅴ) サイズが小さいという理由で、本 sectionのparagraph(j)(13)に従う食品が、ギフト包装に含まれる場合、食品はギフト包装中に存在するとして、宣伝用カタログ中で特に記載されていない場合、本 sectionのparagraph(h)のもとでの栄養情報の決定に含まれる必要はない。
(A) 主として、ギフト包装の外観を見栄え良くするために小量が使用される。もしくは、
(B) ギフト包装中で、無料のギフトとして、もしくは宣伝用の品として含まれる。
(4) 食品が通常、他の材料と組み合わされるか、または料理されるか、またはそうでなければ食前に調製され、そのような組み合わせ、または調製の処方が述べられている場合、別の欄の数字が消費された食品に基づいて、本 sectionのparagraph(e)で規定されるフォーマット中に栄養情報を表示するため使用される(例:乾燥した、すぐに食卓に出せる(ready to eat)シリアル(穀類)は、当該シリアルが販売される状態での一組のパーセント日当量(例:オンス当たり)で述べることができ、また、ラベル中で省略シリアルとミルクについてのもう一組の値(例:シリアル1オンスとビタミンD強化スキムミルクの1/2 カップ当たり):さらにケーキミックスは粉末ミックスについての一組のパーセント日当量(サービング当たり)と、調製後の完成ケーキのサービングについての別の一組と共にラベル表示することができる。ただし、使用者により製品に添加される、他の材料(成分)の種類、および量、および特定の料理法、および他の調製法を、ラベルに目立つように明記するものとする。
(i) 本 sectionのparagraph(j)(13)で述べる場合を除いて、ラベル上の栄養表示の位置は§101.2 に適合するものとする。
(j) 下記の食品は、本 sectionから免除されるか、または特別ラベル表示要件に従う。 
(1) (ⅰ) 年間総売上高または消費者への販売による取引が50万ドル以下であるか、食品の年間総売上高または消費者への販売による取引が5万ドル以下である小売業者へ直接販売している業者よって販売に提供される食品。但し、食品にはいかなる事情でもラベルや表示または広告において栄養に関する主張などの栄養情報を記さないことが条件である。主張などの栄養情報がある食品は本sectionの規定が適用される。
(ⅱ) 本 paragraphのために、売上高の計算は、営業活動の最近2年間の平均に基づいているものとする。企業が、2年未満しか事業を行っていない場合、妥当である推定(値)は、年間売上高は指定額を超えないことを示さなければならない。外国企業で、米国に食品を出荷する企業については、記述されるべき営業活動は、米国内企業による食品販売の総額と消費者への他の売上高であるものとする。
(2) 以下のような食品
(ⅰ) レストランで供されるもの。但し、食品にはいかなる形でもラベルや表示、広告に栄養に関する主張などの栄養情報が記されないことが条件である。主張などの栄養情報がある場合、食品は本sectionの規定の適用を受ける。
(ⅱ) 他の施設で提供されるもので、これらの施設では食品が即座に人間が消費するように提供される場所である(例:機関の食事サービスを行う施設で、学校、病院、およびカフェテリアのようなもの。汽車(電車)や飛行機のような輸送機関。敷地に直接消費者の施設を持つパン屋、デリカエッセン、小売菓子店。ランチワゴン車、アイスクリーム店、遊歩道クッキーカウンター、自動販売機、および歩道カートのようなサービス、露天行商人で、食品が販売時、通常その場で消費されるか、または消費者が歩き去る間にすぐに消費されるような場所)。これには、コンビニエンスストアから販売される同様な食品も含まれる。さらに、食品配達システム、または施設(出前屋)で、そこでは即座に食卓に乗せることのできる食品が家庭や事務所へ配達されるようなもの。但し、食品にはいかなる形でもラベルや表示、広告に栄養に関する主張などの栄養情報が記されないことが条件である。主張などの栄養情報がある場合、食品は本sectionの規定の適用を受ける。
(ⅲ) その施設だけで販売されているもの。但し、食品にはいかなる形でもラベルや表示、広告に栄養に関する主張などの栄養情報が記されないことが条件である。主張などの栄養情報がある場合、食品は本sectionの規定の適用を受ける。
(ⅳ) そのような施設だけで使われるもので、それが受け取られたときの包装では消費者に供されないもの(例:1サービングごとの個別容器に入っていない食品)。または、
(ⅴ) 主として、食品をこのような施設へ販売する流通業者によって販売される。ただし、
(A) この免除は、食品をその場で人間が消費するために提供するレストラン、または他の施設以外の他の人物への販売のために、当該流通業者により製造され、加工され、または再包装される食品に対しては適用されないものとする。および、
(B) このような食品の製造業者は、製品が消費者により直接購入される可能性が、妥当な程度ある場合は、栄養情報を食品上で提供する責任がある。
(3) 食品製品で下記のようなもの。
(ⅰ) 本 sectionのparagraph(j)(2)(ⅰ)、および(j)(2)(ⅱ)で説明されるような種類の食品のもの。
(ⅱ) 即座に人間が消費できるもの。
(ⅲ) 消費者向けの販売に提供されるか、即座に人間が消費するような用途ではないもの。
(ⅳ) 主として、小売施設で加工され、調製されるもの。
(ⅴ) その施設外で販売に供されないもの(例:その場ですぐに食べられる食品で、なおかつ、それをすぐに人間が消費するための施設を持たない独立した惣菜屋、パン屋、菓子の小売り店、あるいは店舗内の惣菜、パン、キャンデー部門によって、またはサラダバーのようにセルフサービスで食品を販売する場所で、加工、調理、販売されるもの)。但し、当該の食品は、いかなる形による栄養に関する主張やその他の栄養情報もラベルや表示、広告に示さないものであること。主張などの栄養情報がある食品は本sectionの規定の適用を受ける。
(4) 本 sectionのparagraph(c)により栄養情報表示に含まれることが規定される、全ての栄養素、および食品材料(成分)を、重量でない量で含有する食品。但し、当該の食品は、いかなる形による栄養に関する主張やその他の栄養情報もラベルや表示、広告に示さないものであること。主張などの栄養情報がある食品は本sectionの規定の適用を受ける。
栄養素、もしくは食品材料(成分)の重要でない量とは、栄養ラベル表示でゼロを表示することを可能にする量であるとする。ただし、総炭水化物、食物繊維、および蛋白質に関しては、これは「1グラム未満」の表示を可能にする量であるとする。本 paragraphにより免除される食品の例には、コーヒー豆(全粒(ホール)、もしくは挽いたもの)、紅茶の葉、プレーンな甘味を加えないインスタントコーヒーおよびインスタントティー、薬味風の乾燥野菜、フレーバー抽出物、および食品着色剤が含まれる。
(5) (ⅰ) 幼児用食品以外の食品で、特定的に幼児および2歳未満の子供用であると説明されるか、意図される食品は、栄養ラベル表示を行うものとする。ただし、paragraph(j)(5)(ⅱ) で述べられるような場合を除く。また、このようなラベル表示には脂肪からのカロリー(本 sectionのparagraph(c)(1)(ⅱ))、飽和脂肪からのカロリー((c)(1)(ⅲ))、飽和脂肪((c)(2)(ⅰ))、ポリ不飽和脂肪((c)(2)(ⅱ))、モノ不飽和脂肪((c)(2)(ⅲ))、およびコレステロール((c)(3))を含まないものとする。
(ⅱ) 幼児用調合乳以外の食品で、特に幼児および4才未満の子供用として表示または称されるものは、栄養表示を付けなければならない。但し、以下の通りとする。
(A) 総脂肪量、飽和脂肪、コレステロール、ナトリウム、カリウム、総炭水化物量、食物繊維の日当量に対するパーセントは表示に含めないこと。
(B) 栄養素の名称と重量は2つの別々の欄に表示すること。
(C) 本sectionのparagraph (d)(6)で必要と規定される“Percent Daily Value(日当量に対するパーセント)”という見出しはタンパク質の重量のすぐ下に記すこと。
(D) タンパク質、ビタミン、ミネラルの日当量に対するパーセントは“Percent Daily Value(日当量に対するパーセント)” のすぐ下に記すこと。
(E) 本section のparagraph(d)(9) に規定される脚注は表示に含めないこと。
(6) §101.36に従ってラベル表示されている場合を除く栄養補助食品。
(7) 法の第 412節(改正されたもの)に従う乳幼児用食品。ただし、このような食品は、本章part 107に適合して、ラベル表示をするものとする。
(8) Orphan Drug Act (21 U.S.C. 360ee(b)(3)) 第5節b項で定義される医療品食品。医療品食品とは、医師の監督の下に腸用をして消費されるか、もしくは投薬されるよう配合処方され、また受容された科学的原理に基づいた特徴的栄養要件が、医学的評価により確立された疾患や症状の特定の食餌管理用に意図された食品である。食品は下記の場合に限り、この免除に従う。
(ⅰ) 当食品は、口腔摂取もしくは管による腸給餌法によって、部分的もしくは専用として患者への給餌のため、特別に配合調製され、加工された製品(自然のままの状態で使用される天然食品に対し)である。
(ⅱ) 当食品は、治療上、または慢性的な医学的必要性から、通常の食品もしくはある特定の栄養素を摂取、消化、吸収、もしくは代謝する能力が限られているか、阻害されている患者か、もしくは他の特別な医学的に決定された栄養要件を持つが、その食餌管理は通常の食餌の修正のみでは達成することができないような要件を持つ患者の食餌管理を目的とする。
(ⅲ) 当食品は、医学的評価により決定された、特定の疾患または症状の結果からくる独特の栄養素の必要性の管理のため、特定的に修正を加えた栄養面での補足をする。
(ⅳ) 当食品は、医学的監督の下で使用されるよう意図されている。および、
(ⅴ) 当食品は、患者が他のものにも増して、医療用食品の使用についての指示を得るため、医療を繰り返して必要とするような、活発に行われている医学上の監督を受けている患者用のみを目的とする。
(9) バラ積み(バルク)形態で出荷される食品で、このような形態での消費者への流通用ではなく、他の食品の製造のみの使用のためであるか、もしくは本来最初に加工され、包装された以外の場所で加工され、ラベル表示し、再包装されるものである。
(10) 法第403 節(q)項4が適用される生鮮果実と野菜、魚。但し、このような食品のラベル表示は§101.45中の指針にしたがうこと。この適用免除を受ける場合、食品にいかなる形による栄養に関する主張やその他の栄養情報をもラベルや表示、広告に示さないことが条件となる。主張などの栄養情報がある食品は§101.45にしたがう栄養ラベル表示の適用を受ける。「魚」という語には、淡水または海水中、ヒレのある魚、甲殻類、貝類、両生類や、他の水性動物生命形態を含む軟体動物が含まれる。
(11) 包装された単一材料製品で、本 sectionに従う魚、または鳥獣肉(即ち、動物製品で 連邦食肉検査法(Federal Meat Inspection Act)、もしくは 家禽類製品検査法Poultry Products Inspection Act))では網羅されていないもの。例えば、鹿、バイソン、うさぎ、うずら、野性七面鳥、またはダチョウからの肉製品)からなるが、これは3オンスの料理済み可食部分について(即ち「調製済」に基づいて)規定される栄養情報を提供することができる。ただし、
(ⅰ) 包装された形態での値に基づいて、存在主張を行う食品は、包装された状態に基づいて栄養情報を提供しなければならない。
(ⅱ) 栄養表示は、注文加工の魚、もしくは鳥獣肉に関しては必要とされない。
(12) 鳥獣肉(即ち、 連邦食肉検査法、もしくは課金類製品検査法で網羅されない動物製品。例えば、鹿、バイソン、うさぎ、うずら、野性七面鳥、またはダチョウからの肉製品)は、本 sectionの paragraph(a)(2)の規定に準拠して、ラベル表示上に必要とされる栄養情報を示すことができる。
(13) (ⅰ) 小さい包装の食品で、その包装はラベル表示に利用できる総表面積が12平方インチ未満であるもの。但し、これらの食品のラベル、ラベル表示、広告にはいかなる形の栄養に関する主張などの栄養情報も示さないこと。主張などの栄養情報のある食品は本sectionの規定の適用を受ける。
(A) 製造者、包装業者、販売者は、包装の表示欄に、消費者が必要な栄養情報を得ることができるように住所と電話番号を表示できる。(例:「栄養情報に関しましては、1-800-123-4567へお電話下さい。」)
(B) このような製品に任意に栄養表示がされている場合、もしくは栄養主張または他の栄養情報が明記されている上に栄養表示をする場合、全ての必要な情報は、6ポイント以上のサイズでなければならない。あるいは、全て大文字の場合は、最低でも1/16インチの高さでなければならない。しかし、レストラン、施設、乗客を運ぶ車中のいづれかで販売を目的とせずに出された食事で、一人前ずつに包装された食品を除く。これについては、§101.2 節(c)(5)に従うこと。
(ⅱ) ラベル表示を付けられる総面積が40平方インチ以下である包装食品は、以下に列挙する方法を用いて本 sectionのparagraph(c)から(f)と(i)の要件を変更してもよい。
(A) 製品にラベル表示を付けられる総面積が12平方インチ未満しかない場合、あるいは製品にラベル表示を付けられる総面積が40平方インチ以下しかなく、かつ包装の形や大きさから、どのラベルパネルにも標準的な縦欄や表による表示ができない場合には、必要な栄養情報は縦欄ではなく、表または以下に規定されるように線状(列記)に表示すること。
(1) 表による表示の例として以下に見本ラベルを示す。
     

(2) 線状の表示の例として以下に見本ラベルを示す。栄養情報を線状に示す場合に太字にしなければならないのは“Nutrition Facts(栄養データ)”という題のみで、任意で太字にできるのは“Calories(カロリー)”、“Total fat(総脂肪量)”、“Cholesterol(コレステロール)”、“Sodium(ナトリウム)”、“Total carbohydrate(総炭水化物量)”、“Protein(タンパク質)”という栄養素の名称である。
     
 
(B) 下記の省略形のいずれかを使用すること。
Serving size(サービングの大きさ)……………………… Serv size(サービングサイズ)
Servings per container(容器当たりのサービング数)… Servings(サービング(数))
Calories from fat (脂肪からのカロリー)……… Fat cal(脂肪カロリー)
Calories from saturated fat ……………………… Sat fat cal(飽.脂肪カロリー)
(飽和脂肪からのカロリー)
Saturated fat (飽和脂肪)………………………… Sat fat(飽. 脂肪)
Monounsaturated fat (単不飽和脂肪)…………… Monounsat fat(単不飽.脂肪)
Polyunsaturated fat (多不飽和脂肪)…………… Polyunsat fat(多不飽.脂肪)
Cholesterol (コレステロール)…………………… Cholest(コレスト)
Total carbohydrate(総炭水化物)………………… Total carb(総炭物)
Dietary fiber (食物繊維)………………………… Fiber(繊維)
Soluble fiber (可溶性繊維)……………………… Sol fiber(溶.繊維)
Insoluble fiber (不溶性繊維)…………………… Insol fiber(不溶.繊維)
Sugar alcohol (糖アルコール)…………………… Sugar alc(糖アルコ)
Other carbohydrate(その他の炭水化物)………… Other carb(他の炭水化)
(C) 本section のparagraph(d)(9) で規定される脚注を省略すること、およびラベルの最も下の部分に別の*印(アスタリスク)を記し、その後に「パーセント日当量は(訳注:1日)2000カロリーの食事に基づく」という説明を入れる、また見出しの中で「日当量(Daily Value)」が短縮されない形で記されていない場合には「DV」という言葉が「日当量」を意味するという説明を入れること。
(D) いずれのラベルパネルでも、その上に規定される栄養情報を提示すること。
(14) 殻つき卵で、卵の形に合うように設計された上蓋があるカートン箱に包装されているものは、規定される栄養情報がカートン箱が開けられた時にハッキリと見ることができるように、カートン箱蓋のすぐ下、もしくは箱に挿入された紙に表示される場合には、カートン外枠ラベル要件の適用を免除される。
(15) 多単位(multiunit)小売食品包装中の単位容器(unit container)では、
(ⅰ) 多単位小売食品包装ラベル表示は、本 sectionの要件に準拠して、全ての栄養情報含む。
(ⅱ) 単位容器(unit container)は、内部に安全に包み込まれ、小売販売条件の下で、小売用包装から分離されることを意図されない。さらに、
(ⅲ) 各単位容器(nit container)に「この単位容器は小売り販売用にラベル表示されていない(This Unit Not Labeled For Retail Sale)」という説明が高さ1/16インチ以上の活字サイズで表示されること。但し、このような記述は、内側の容器に全くラベル表示がされない場合には必要ではない。「個々の(individual)」という語を、説明中の「小売」という語の代わりに、またはそのすぐ前に用いてもよい。
(16) バルク(バラ積み)容器から販売される食品: ただし、本 sectionで規定する栄養情報は、バラ積み(バルク)容器のラベル表示上に明確に見えるようにか、もしくは本 sectionの paragraph(a)(2)の規定に準拠して、消費者に対し提示する。
(17) ある食品の包装において、ラベル表示ができる総表面積は40平方インチより大きいが、主要表示パネル及び情報パネルに、要求されるすべての情報を含めるスペースがない場合、消費者の目にすぐつく別の面に栄養表示を行ってもよい。主要表示パネル上に栄養ラベルを設けるだけのスペースがあるかどうかを判断する際には、ビネット(飾り模様)やデザインなど非必須ラベル情報のための面積を考慮してもよい。情報パネル上に栄養ラベルを設けるだけの面積があるかどうかを判断する際には、非必須ラベル情報を設けるための面積を考慮しないこと。
(18) 低量(本section のparagraph(j)(18)(ⅳ)または(j)(18)(ⅱ) に記されている販売単位量に関する要件を満たす)で、本sectionのparagraph(j)(18)(ⅳ)に規定されているものを除いて同paragraphの下で求められている情報を提供するための免除申請の対象となっており(但し、免除期間の始まる前に、製造業者、かんづめ業者、卸売り業者のいずれであっても本section のparagraph(j)(18)(ⅰ) 及び(j)(18)(ⅱ) における平均的な常勤相当の従業員に関する要件の下で免除申請資格を有する者によって正式に提出されること)、ラベル、表示、広告が栄養情報を提供しておらず含有栄養素や健康に関する主張をしていない食品。
(ⅰ) 1994年5月8日以前に州際通商に初めて出された食品は以下の期間免除の対象となる。
(A) 1995年5月8日から1996年5月7日まで。但し、1994年5月8日から1995年5月7日の間に免除申請し、常勤相当の従業員数が平均300人よりも少なく米国での対象となる食品の販売個数が40万個を下回っている場合。
(B) 1996年5月8日から1997年5月7日まで。但し、1995年5月8日から1996年5月7日の間に免除申請し、常勤相当の従業員数が平均200人よりも少なく米国での対象となる食品の販売個数が20万個を下回っていなければならない。
(ⅱ) その他すべての食品は12ヶ月間免除対象となる。但し、それに先立つ12ヶ月間の常勤相当の従業員数が平均100人よりも少なく米国での販売個数が10万個を下回っていなければならない。また、その免除期間の始まる前の12ヶ月間に販売されていない食品の場合は、免除期間中の米国内販売個数が10万個を下回ると予想されるものでなければならない。
(ⅲ) 本section のparagraph(j)(18)(ⅰ) または(j)(18)(ⅱ) の下で食品に対し免除を申請し、免除期間に常勤相当の従業員数や米国内販売個数が該当する数値を超えた場合、あるいは免除期間終了時に食品が本section のparagraph(j)(18)(ⅰ) または(j)(18)(ⅱ) の下で免除対象になっていない場合、当該食品が本section に即した小規模業者の低量食品ではなくなった日から18ヶ月を有することになる。
(ⅳ) 申請書はFDA食品安全応用栄養センター栄養関連製品・表示・栄養補助食品部(HFS-800)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)に提出し、以下の情報を含んでいなければならない。但し、輸入業者ではなく常勤相当の従業員数が10人に満たない場合、年間販売個数が1万個を下回る食品に関してはその業者は申請書を提出する必要はない。
(A) 免除申請者の名前と所在地。これには連絡をとるために担当者の名前とともに電話番号またはFAX番号を記入しておかねばならない。
(B) 免除申請する食品名(ブランド名も含む)。
(C) 免除申請者が以下の業者と同一でない場合、免除申請する食品の製造元、卸売元または輸入元の名前と所在地。
(D) 常勤相当の従業員数。食品に対し小規模業者免除申請を行う前の12ヶ月間の申請者とその関連会社の常勤相当の従業員平均数を示すこと。常勤相当の平均従業員数は申請者及びその関連会社が従業員に支払った給料分の総労働時間を年間労働時間2080時間(40時間×52週)で割る。
(E) 小規模業者免除申請を行う前の12ヶ月間に申請者が米国内で販売した当該食品のおおよその販売個数。免除申請する食品1品に対する12ヶ月間のおおよその販売個数または販売予想個数を示すこと。免除期間までに1年以上生産された食品に関しては、12ヶ月間は申請期間直前の12ヶ月間とする。他の食品については、12ヶ月間は申請期間の12ヶ月間とする。
(F) 申請書には記載内容が正確であることを証明できる者が申請者を代表して署名すること。署名者は申請書の記載内容が申請者及びその関連会社の常勤相当の従業員平均数及び免除申請する食品の販売個数に漏れがなく正確であることを証明すること。また、署名者は、常勤相当の従業員平均数または米国内販売個数が免除期間中に申請時の数を超えた場合申請者がFDAに従業員数または販売個数の基準値超過の日を通知すると明言すること。
(ⅴ) FDAは2002年5月8日以後に州際通商に初めて出される食品に関し規則により本section のparagraph(j)(18)(ⅱ)の従業員または食品個数に関する要件を引き下げることができる。但し、同局が引き下げられた要件の遵守にかかるコストが過度の負担を申請者にかけないと判断した場合に限る。
(ⅵ) 本paragraphのために以下の語を定義づけておく。
(A) 「個数」とは1包装を1個として数えること。また包装されていない場合食品を商品として消費者に販売する形態を1個として数える。
(B) 「食品」とは単一の製造業者によって作られる同じ大きさのまとまった食べもののこと。または、同じブランド名、同じ特徴を持ち、同じ製法で作られる食べ物のこと。
(C) 「申請者」は、13 CFR 121.401において定められているすべての国内外の株式会社関係組織、または、13 CFR 121.401において定められているすべての株式会社以外の会社の関係組織のこと。
(D) 「常勤相当の従業員」とは免除申請者に雇われているすべての人。その数は申請者及びその関連会社が従業員に支払った給料分の総労働時間を年間労働時間2080時間(40時間×52週)で割る。
(k) 本 sectionの規定により、ラベル付けをした食品は、ラベルまたはラベル表示が下記のことを意味したり、省略したり、もしくは暗示する場合、法第 201節n項および法第 403節a項により、虚偽の表示をしているとみなされるとする。
(1) 特定の食餌の性質が存在するか、存在しないという理由で、食品が疾患や症状のいかなるものをもの予防、治療、緩和、もしくは治療において十分であるとか、効果的であること。食餌の性質の疾患、もしくは健康関連症状に対する関係についての情報は、§101.14およびpart 101、subpart Eの要件に適合して提供されることだけができる場合。
(2) その食品が育てられた土壌の理由での、食品の最適栄養品質が欠けていることは、日常の食事の質が不十分であるか、または不足していることに対し責任があるか、もしくは責任がある場合があること。
(3) 食品の貯蔵、輸送、加工、または料理が、日常の食事の質が不十分であること、または不足していることの責任があるか、責任がある場合。
(4) 食品に含まれる天然ビタミンが添加または人工ビタミンより優れていること。
  
[58 FR 2175, Jan. 6, 1993. 58 FR 2227, 2533, Jan. 6, 1993; 58 FR 17086,17104, Apr. 1, 1993; 58 FR 17328-17331, Apr. 2, 1933; 58 FR 44048, 44076, Aug.18, 1993; 58 FR 59363, Nov. 9, 1993; 58 FR 60109, Nov. 15, 1993; 59 FR 371, Jan.4, 1994; 59 FR 62317, Dec. 5, 1994, 60 FR 17205, Apr. 5, 1995; 60 FR 67174, Dec.28, 1995; 61 FR 8779, Mar. 5, 1996; 61 FR 14479, Apr. 2, 1996; 61 FR 40978, Aug.7, 1996; 62 FR 15342, Mar. 31, 1997; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998; 65 FR 56479, Sept. 19, 2000; 66 FR 56035, Nov. 6, 2001にて改正]