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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
食品表示要件の免除

§105  免除時の正味内容量の表示

§101.105 免除時の正味内容量の表示
 
(a) 包装食品の主要表示パネルには、内容物の正味分量を表示するものとする。これは、重量、容量(体積)、数量又は、数量と重量もしくは容量の組合せにより示すものとする。食品が液体の場合は液量単位で記述するものとし、食品が固体、半固体か粘性もしくは固体と液体が混合している場合は重量で記述するものとする。但し、食品が、通常は乾量単位で販売されている新鮮な果物や野菜やその他乾燥生産物の場合は乾量で記述してもよいものとする。液体の内容量を重量で表示したり、固体や半固体や粘性製品を液量単位で表示することが一般的に消費者にすっかり浸透しており商売上の慣習である場合には、それを使用してもよいものとする。局長が、特定の包装食品の場合に重量や容量、数量、これらを組み合わせたもので内容物の正味分量を表示する従来の実施方法では消費者が価値の比較をしにくく消費者の混乱を招く可能性があると判断した場合には必ず、局長は前述商品に使用される適切な用語を規則により指定するものとする。
(b) (1) 重量は、常衡ポンドかオンスで記述するものとする。
(2) 液量は、 231立方インチのU.S.ガロン、クオート、パイント及びその細分の液量オンスで記述するものとし、
(ⅰ) 冷凍状態で販売され消費される冷凍食品の場合、冷凍温度での量で示すものとする。
(ⅱ) 冷却状態で販売される冷蔵食品の場合、40°F(4℃)における量で示すものとする。
(ⅲ) 他の食品の場合、68°F(20℃)の量で示すものとする。
(3) 乾量は、2,150.42立方インチのU.S.ブッシェル、ペック、乾量クォート、その細分である乾量パイントで示すものとする。
(c) 数量により内容量を表示すると包装内の食品の量に関して十分な情報を示すことにならない場合、食品の個々のユニットの重量、容量もしくはサイズを併記すること。
(d) 表示には、常分数もしくは小数を含んでもよいものとする。常分数は 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 で表すものとする。但し、特定の製品の正味量の表示に異なる種々な分数を使用することが、一般的に消費者にすっかり浸透しており商売上の習慣である場合には、それらを使用してもよいものとする。分数は最大限まで約分するものとする。小数は、小数点2位以下省くものとする。オンスの端数を含む記述は、端数を含まないものよりばらつきは小さいものを認めているとみなすものとする。
(e) 表示は、ラベルの主要表示パネルにするものとし、代わりの主要パネルがある包装に関しては、主要表示パネルそれぞれに重複して表示するものとする。
(f) 表示は、主要表示パネル上に、明確な項目として記載するものとし、この表示の上もしくは下に記載する他の印刷ラベル情報とは(表示に使用する字体の高さ以上のスペースにより)離しておくものとし、この表示の左寄りもしくは右寄りに記載してある印刷ラベル情報とは(内容量説明に使用される活字様式「N」の文字の幅の2倍以上のスペースにより)離しておくものとする。この表示には、容器内の食品の量を誇張する傾向のある重量の単位や度量単位や総数を修飾する言葉(「ジャンボクオート」や「たっぷりなガロン」などのようなものとする。この表示は、包装が設計通り陳列された場合その土台と全般的に平行な線になるようにしてラベルパネル部分の底部30%以内の主要表示パネル上にすること。但し、5平方インチ以下の主要表示パネルをもつ包装に関しては、ラベルパネル部分の底部30%以内に置くという要件は、正味内容量の表示が本 part の他の要件を満たしている場合には適用しないものとする。
(g) 表示では、包装紙又は他の包装材料を除外して包装内の食品の量を正確に示すものとする。但し、圧力によって食品がでる様に設計された容器内に詰められた食品の場合には、容器上に示してある使用説明書に従って使用した場合に放出される内容物の正味量を表示に記述するものとする。
(h) 表示は、包装上の他の物とははっきりと対照的に(印字の体裁や配置、色、浮き出し、鋳造により)目立つ様にかつ読みやすい肉太の字体や活字で記載すること。但し、ガラス面やプラスチック面に吹きつけるか浮き出しにするか鋳造して正味量を表示することは、全てのラベル情報を表面にそのようにして行う場合には、認めるものとする。目立つこと及び読みやすさの要件については下記の規格を含むものとする。
(1) (文字)の高さと幅の比率は、3単位対1単位という差を超えないないものとする(高さが幅の3倍以下)。
(2) 文字の高さは、アッパーケース(上段の活字ケース)文字もしくは大文字に関係する。アッパーケースとロアーケース(下段の活字ケース)の文字もしくは全てのロアーケースの文字を使用する場合、最小規格に合うのは、ロアーケース文字「O」か、それと同等のものである。
(3) 分数を使用する場合、その各成分数字は、最小高さ規格の1/2 であることを満たすものとする。
(i) 表示は、包装の主要表示パネル部分に関連して定められた活字の大きさの文字や数字で行うものとし、下記の活字要件に従うことによって事実上同じ大きさの全ての包装について均一であるものとする。
(1) 主要表示パネルの面積が5平方インチ以下である包装では、高さが1/16インチ以上。
(2) 主要表示パネルの面積が5平方インチを超えているが、25平方インチ以下である包装では、高さが1/8 インチ以上。
(3) 主要表示パネルの面積が25平方インチを超えているが100 平方インチ以下の包装では、高さが3/16インチ以上。
(4) 主要表示パネルの面積が100 平方インチを超える包装では、高さが1/4 インチ以上。
但し、面積が400 平方インチを超える場合には、高さが1/2 インチ以上。表示を、印刷や活字印刷、着色によるよりガラスやプラスチックの表面に吹きつけたり浮き出しにしたり鋳造する場合、本 sectionの paragraph(h)(1)〜(4)に規定してある字体の大きさは、1/16インチの増大させるものとする。
(j) 4ポンドもしくは1ガロン未満の内容量があり、重量か液量単位で表示する包装の場合。
(1) 表示は、重量か液量単位による同定で共にオンスで表すものとし、適用可能な場合には(1ポンドもしくは1パイント以上)重量単位のポンド表示を括弧に入れて後につけるものとし、剰余はオンスで表すかポンドの常用分数もしくは小数で表し(本 sectionの paragraph(m)(1)と(2)に示す例を参照のこと)、或いは液量単位の場合は最大の全単位(適宜クオート、クオートとパイント、パイントなど)で表示して括弧に入れて後につけるものとし、剰余は液量オンスかパイントもしくはクオートの常用分数か小数で示すものとする(本 sectionの paragraph(m)(3)と(4)の例を参照のこと)。
(2) 内容物の正味量の表示を、同じ消費者商品のロットや出荷や納品の包装のうちの1つの包装である、重量にばらつきがあり重量パターンが一定していないランダム包装に記載する場合、正味重量が1ポンドを上回る場合には、ポンドと小数点以下2位までのポンドの小数で表示してもよいものとする。正味重量が1ポンド以下である場合、ランダム包装上の表示はオンスの代わりにポンドの小数で示してもよいものとする(本section のparagraph(m)(5)の例を参照のこと)。
(3) 表示は、2行以上に記載してもよいものとする。「正味重量」という用語は、重量で正味内容量を記述する場合に使用すること。「正味」もしくは「正味含有量」という言葉は液体度量単位や数量の表現に任意に使用することができる。用語の結合により常衡オンスと液量オンスを区別することで十分である。例えば「正味重量6オンス」もしくは「6オンスの正味重量」や「6液量オンス」もしくは「正味含有量6液量オンス」。
(k) 内容量が4ポンドもしくは1ガロン以上で重量もしくは液量単位で表示される包装には、表示は重量単位のポンドで示し剰余はオンスで示すか或いはポンドの常用小数もしくは小数で示し、あるいは液量の場合には最大全単位(ガロンで示し後にガロンの常用分数か小数を付けるか次のより小さい全単位(クオートもしくはクオートパイント)を付ける)で示し剰余は液量オンスかもしくはパイントかクオートの常用分数か小数で示すものとする(本 sectionの paragraph(m)(6)を参照のこと)。
(l) 〔保留〕
(m) 例
(1) 11/2 ポンドの重量表示は、「正味重量24オンス(1ポンド8オンス)」、「正味重量24オンス(11/2 ポンド)」もしくは「正味重量24オンス(1.5 ポンド)」として示すものとする。
(2) 常衡重量3/4 ポンドの表示は、「正味重量12オンス」として示すものとする。
(3) 1液量クオートの表示は「正味32液量オンス(1クオート)」として示すものとする。
(4) 13/4 液量クオートの表示は、「正味含有量56液量オンス(1クオート11/2 パインツ)としてか或いは「正味56液量オンス(1クオート1パイント8オンス)」として示すものとし、「正味56液量オンス(1クオート24オンス)」などのようにクオートとオンスでは表現しないものとする。
(5) ランダム包装では、常衡3/4 ポンドの表示は「正味重量、75ポンド」として示してもよいものとする。
(6) 21/2 液量ガロンの表示は、「正味含有量21/2 ガロン」、「正味含有量 2.5ガロン」もしくは「正味含有量2ガロン2クオート」として示すものとし、「2ガロン4パイト」としては示さないものとする。
(n) 量に関しては、下記の略語を使用し、他の略語は使用しないものとする。(ピリオドや複数形は任意に使用できる):
重量 wt     パイント pt
オンス oz     クオート qt
ポンド lb
ガロン gal      液量 fl
(o) 本 sectionの何も、ごまかしのない用語で正味含有量を記述してある主要表示パネル以外の場所に補足的記述を設けることを禁止しないものとする。但し、正味含有量について補足記述には、包装に含まれる食品量を誇張する傾向のある重量や容量や総量を修飾する言葉(「ジャンボクオート」や「たっぷりガロン」など)は含まないものとする。本 sectionの paragraph(a)、(c)及び(j)に規定してある正味内容量の二重表示や組合せ表示(例えば、正味重量と数量との組合せ正味含有量と濃縮物き希釈法の組合せなど)は、補足的正味量記述とはみなさず、主要表示パネル上に記載してもよいものとする。
(p) メートル法による正味含有量の別途記述は、補足記述とはみなさず、重量や体積のメートル法での正味含有量の正確な記述も主要表示パネルや他のパネルの上に記載してもよいものとする。
(q) 正味含有量の表示には、包装の内容物の正確な量の記述をするものとする。GDP(流通実施規範)の過程での水分の損失、もしくは増加やGMP(製造及び品質管理に関
する基準)によっても回避できない基準からの逸脱により生じる適当なばらつきは認めるものとする。記述してある含有量からのばらつきは不適切に大きくてはならないものとする。
(r) 漬物(pickle)や漬物製品(pickle product)薬味は含むが数により表示することのある透き通ったプラスチックの袋に入った5個又は2個の丸ままの漬物は除く)は、U.S.ガロン(231 立方インチ)、クオート、パイント、その細分である液量オンスで表現するものとする。
(s) 多単位の小売包装製品では、内容量の記述は、包装の外側に記載するものとし、個々の単位の数、各個別単位の量、括弧には多単位の包装製品の総内容量を常衡オンスもしくは液量オンスで表現するものとする。但し、このような内容量の表示の後に、本section の paragraph(j)(1)に規定してあるように、括弧付の追加表示を最大全単位とその細分により記述する必要はない。従って、多単位の小売包装製品は、「6−16オンス瓶−(96液量オンス)」もしくは「3−16オンス缶−(正味重量48オンス)」と表示して適切であるとする。この sectionの目的のために、「多単位の小売包装製品」とは、同一商品を同じ量で個別に包装した2つ以上の単位を含み、多単位の小売包装製品の一部として販売するためのものであるが、本partの規則に全面的に従えば個別に販売することもできる包装を意味する。単位数を曖昧にしないし、個別単位の各々の上の表示の点検を妨げることのない開放してある多単位小売包装製品は、個別単位の表示が本 sectionの paragraph(f)と(i)の要件に従っている場合には、本 paragraphには従わなくてもよいものとする。本section の条項は、本章の§1.24(a)(10)と(11)で免除されているバターとマーガリンには適用されない。
(t) 正味含有量の表示が正味重量及び/もしくは水切り重量や量で示され、実際の内容量を正確には反映しないか製品が設備の故障かその他故意でない製品のばらつきのため容器充填の準拠規格を下回り、ラベルが他の全ての点で本章の要件に従う(但し、容器充填準拠規格を下回る食品に本章の§130.14bに規定する規格以下の充填という一般的説明を記載することという要件は除く)場合、本章の§130.14(b)に規定する規格以下の充填という一般的な記述を記載していない食品を含む、誤って表示をしている食品は、連邦政府や州政府もしくは地方機関(学校、刑務所、病院など)が運営する機関に直接、製造業者や加工業者が販売してもよいものとする。但し、
(1) 購入者は、製品の誤表示の性質とその程度の認識も含めて、製品に誤った表示がなされていることを知っており(例えば、「実際の正味重量は表示量より   %低いことがある」)自分の機関で使用する以外に前述製品をその後自分が流通することは違法であると記述した供述書に販売時に署名するものとする。この供述書は、製品の出荷日の後2年間は製造業者もしくは加工業者の主要所在地に保管しておくものとし、要請に応じて食品医薬品局が利用できるものとする。
(2) 製品には、出荷容器の外側に、下記の記述を表示すること。
(ⅰ) ばらつきが正味重量及び/もしくは水切り重量や水切り量に関する場合は、「誤表示の製品。実際の正味重量(場合に応じて適宜水切り重量や水切り量)は表示量より   %低いことがある。この製品は小売販売用ではない」と表示し、空欄には出荷容器の個別包装の内容物の表示重量もしくは表示量と実際の重量もしくは実際の量との差、最大のばらつきを百分率で記入する。
(ⅱ) ばらつきが容器充填規格に関するものである場合、「誤表示の製品。実際の充填量は、充填規格より   %低いことがある。この製品は小売販売用ではない。」
(3) 適宜統合してもよい、本 sectionの paragraph(t)(2)(ⅰ)と(ⅱ)に規定する記述は、普通の購入条件下で購入者が読んで理解できるように、出荷容器に他の印刷物と比較して目立つようにはっきりと、明確で対照的な背景の上に肉太の字体か活字で記載すること。
  
〔42 FR 14308, Mar. 15, 1977, 42 FR 15673 Mar. 22, 1977 で改正〕