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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

129  瓶詰飲料水の加工と瓶詰
建物及び設備

§35  衛生設備

§129.35 衛生設備
  
各工場には次のような適切な衛生設備がなければならないが、これらに限られるわけではない。
(a) 製品水および作業用水。
(1) 製品水。各工場の製品水は、適切な場所にあり、適切に保護され、運営される承認水源から供給するもので、容易に入手でき、適切で管轄の政府機関の該当法律、規則に常に従った安全かつ衛生的な水でなければならない。
(2) 作業用水。製品水の供給と異なる場合、作業用水は、適切な場所にあり、適切に保護、運営される承認された水源から供給するもので、容易に入手でき、適切で、管轄の政府機関の該当法律、規則に常に従った安全かつ衛生的な水でなければならない。
(3) 承認された水源からの製品水および作業用水。
(ⅰ) 水源の水のサンプルは、工場が必要な頻度で採取、分析するが、最低年1回は化学汚染について、4年に1回は放射能汚染について分析を行う。公共上水道以外に水源を求める場合は、これ以外に、最低週1回、微生物汚染を調べるために水を検査、分析する。この抜き取り検査は、管轄の政府機関が行う検査とは別に行う。管轄政府機関の水源承認の記録や、工場が行う試料採取、分析の記録は、工場に整理して保管しておく。
(ⅱ) テストおよび試料採取方法は、水源承認の権限を持つ管轄政府機関が認め、承認したものでなければならない。又、本章§165.110(b)に記述する最低の要件を満たさなければならない。
(ⅲ) サンプルの分析は、適格な民間研究所(例:環境保護局及び州が認定した研究所)が行うことができる。
(4) 水源試験の免除。
(ⅰ) 水源に公共上水道を使用する企業は、§129.35(a)(3)の試験要件に関して、公共水水道に関する試験結果、または、化学汚染物質に関する環境保護局の全国一次及び二次飲料水規制の全規定(40 CFR Part 141とPart 143)を完全に満足させることを示す証明書で代えてもよい。
(ⅱ) 水源に公共上水道を使わない企業は、環境保護局の規制(40 CFR Part 141とPart 143)のもとで州が発行する免除に基づいて場合のみ、彼らが行うその水源の試験の頻度、及び、その水源の水に関して試験する化学汚染物質の数を減らしてもよい。
(ⅲ)水源に公共上水道を使用せず、その水源の水を塩素系消毒薬あるいはオゾンで処理していない企業は、本章§165.110(b)(4)(iii)(H)に一覧表示されている残留消毒薬およびDBPについてその水をテストする必要はない。水源に公共上水道を使用していないが、その水源の水を塩素系消毒薬あるいはオゾンで処理している企業は、§165.110(b)(4)(iii)(H)に一覧表示されている、そのような処理の結果として起こりやすい残留消毒薬およびDBPについてその水をテストしなければならない。
(ⅳ) できあがった瓶詰水は、瓶詰水規格(21 CFR 165.110(b))、及び、粗悪食品を扱う法第402(a)(1)項を満たさなければならない。
(b) 圧縮空気。圧縮空気を製品水あるいは製品水接触面に向ける場合、圧縮空気には、油、ほこり、さび、過度の水分、異物が含まれていてはならない。あるいは、細菌学的にみて水質に影響を及ぼすものであってはならない。又、圧縮空気は、水の香、色、臭いに悪影響を与えるべきではない。
(c) ロッカーおよび食堂。従業員のロッカーおよび食堂がある場合、これらは、工場の作業場所、貯蔵場所から離れていなければならない。又、ロッカーおよび食堂には、自動的に閉まるドアをつけるものとする。部屋は清潔かつ衛生的な状態に維持するものとし、ゴミ箱を備えておくべきである。包装材、あるいはその他の加工供給物資は、ロッカーあるいは食堂に貯蔵してはならない。
  
〔42 FR 14355, Mar. 15, 1977, 44 FR 12175, Mar. 6, 1979 にて改正; 60 FR 57123, Nov. 13, 1995; 66 FR 16865, Mar. 28, 2001