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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
食品処理用重合体物質および重合体補助剤

§10  変性ポリアクリルアミド樹脂

§173.10 変性ポリアクリルアミド樹脂
 
変性ポリアクリルアミド樹脂は下記に定める条件に従い食品に安全に使用することができる。
(a) 変性ポリアクリルアミド樹脂はアクリルアミドと5モルパーセント以下のβ−methacrylyloxyethyltrimethylammonium methyl sulfate の共重合により製造する。
(b) 変性ポリアクリルアミド樹脂は0.05パーセント以下の残留アクリルアミドを含有する。
(c) 変性ポリアクリルアミド樹脂は重量比で糖汁 (sugar juice)の5ppm を超えない量でテンサイ糖もしくはサトウキビ糖の糖汁の清澄化において凝集剤として使用する。
(d) 本添加物の安全使用を保証するために、本添加物のラベルおよびラベル表示は、法により求められるその他の情報に加えて、本 sectionの paragraph(c)に適合する使用を保証する適当な使用指針を表示すること。