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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

129  瓶詰飲料水の加工と瓶詰
建物及び設備

§20  工場の構造と設計

§129.20 工場の構造と設計
 
(a) 瓶詰室は、すき間のない壁、天井、自動的に閉まるドアをつけてその他の作業場もしくは貯蔵場から分離され、汚染から保護しなければならない。コンベア入口は、容器が通過できる大きさより大きくてはならない。
(b) 加工作業を加圧した密封システム以外で行う場合は、水およびシステムの汚染を防ぐ適切な保護手段を講じなければならない。
(c) 加工室、瓶詰室、容器洗浄及び消毒場所における凝縮を最小にするための適切な換気が必要である。
(d) 瓶詰飲料水の容器の洗浄、消毒は閉めきった部屋で行うものとする。容器が瓶詰室に入る前に消毒後汚染されるのを最小限に抑えるためである。
(e) 製品水を取り扱ったり、加工、あるいは保持する部屋、あるいは容器、器具、装置を洗浄、保持する部屋は、工場内の厨房など生産以外の目的に使う部屋に直接続かないようにしなければならない。