公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
172 食品に直接添加するために許可された食品添加物
コーティング、フィルム及び関連物質
§215 クマロン−インデン樹脂
§172.215 クマロン−インデン樹脂
食品添加物であるクマロン−インデン樹脂は、次に定める条件に従って、グレープフルーツ、レモン、ライム、オレンジ、タンジェロー、およびタンジェリンに、安全に使用することができる。
(a) 本食品添加物は、次の規格に適合する未精製重質コールタール溶剤ナフサの重合によって製造する。
(1) 本品は、インデン・インダン(ヒドリンデン)、置換されたベンゼン、および関連化合物の混合物である。
(2) タール塩基含量は0.25%以下。
(3) 本品の95%が、 167℃-184℃の範囲で留出する。
(b) 本食品添加物は、次の規格に適合する。
(1) 環球法による軟化点:ここに言及することにより本連邦規則の一部となる、ASTM法E28-67(再認可 1982)、「環球法装置による軟化点標準試験法」で測定したとき、最低 126℃。コピーは、米国材料試験協会 (1916 Race St., Philadelphia, PA 19103)より入手することができる。あるいは、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
(2) 屈折率 (n25/D)1.63-1.64
(c) 本品は、保護被膜剤として、グレープフルーツ、レモン、ライム、オレンジ、タンジェロー、およびタンジェリンに使用する。その場合、果実に残留する本樹脂の最大量は、生果重量の200ppmを超えない。
(d) 本添加物の安全な使用を確実にするために、
(1) 本添加物、またはその中間プレミックスの販売容器のラベルには、法の要求する他の情報に加えて、次の事項を記載しなければならない。
(ⅰ) 本添加の名称、クマロン−インデン樹脂
(ⅱ) その中に含まれる本添加物の濃度についての説明
(2) ラベル、または添付表示には、適当な指針を記載し、それに従えば、完成食品が本 sectionの規定に違反しないようにしなければならない。
〔48 FR 14491, Mar. 15, 1977, 49 FR 10103, Mar. 19, 1984にて改正〕