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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

137  穀物粉および関連製品
特定の規格穀物粉および関連製品の要件

§105  小麦粉

§137.105 小麦粉
 
(a) 小麦粉 (flour, wheat flour) 、白メリケン粉、無地小麦粉はデューラム小麦、赤デューラム小麦以外の洗浄小麦をひき及びふるいにかけて調製した食品である。天然の酸素不足を補うために、麦芽小麦、麦芽小麦粉、麦芽大麦粉、又はこれら2種類以上の組合わせを使用してもよいが、麦芽大麦粉の使用量は0.75%以下とする。Aspergilus oryzae から得るα−アミラーゼの無害な製剤を単独、又は安全かつ適切な担体中で使用してもよい。本 sectionの paragraph (c)(4)に規定する顆粒試験を行う場合、小麦粉の98%以上はすき網 “ 212μm(№70)”以下のふるい目を有するすき網を通過する。尚、上述のすき網は“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” (AOAC)第13版 (1980) 、 “Definition of Terms and Explanatory Notes”の表1“Nominal Dimensions of Standard Test Sieves (U.S.A. Standard Series)” に記載するすき網規格に適合する。本規格はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手でき、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
ふすまの皮、又はふすまの皮および胚芽は、乾燥重量に換算した灰分含量 (%) が乾燥重量に換算した蛋白質含量 (%) の1/20に0.35を加えた総量以下になる程度まで取り除く。含水量は15%以下である。ドウ調整剤として 200ppm 以下のアスコルビン酸を添加してもよい。係る添加によって損傷、品質の劣等性が覆い隠されない場合、又は小麦粉がその実質よりもよりよく又はより価値があるようにはみえない場合、下記の任意の漂白成分のうちいずれかひとつ、又は2種類以上の組合わせを漂白適正量を越えない範囲で添加してもよい。係る成分が人工熟成効果を有する場合は、漂白および人工熟成効果のための適正量を越えない量で添加する。
(1) 窒素酸化物
(2) 塩 素
(3) ニトロシル塩酸
(4) 二酸化塩素
(5) 過酸化ベンゾイル重量1に対し下記のひとつ、又は2種類以上の混合物を6以下の割合で混合したもの:カリウムミョウバン、硫酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸アルミニウムナトリウム、リン酸二カルシウム、リン酸三カルシウム、でんぷん、炭酸カルシウム。
(6) 本章§172.802 の条項に適合するアセトンペルオキシド。
(7) アゾジカルボンアミド (45ppm 以下の使用量制限を含めて、本章§172.806 の要件に適合するもの) 。
(b) (1) ラベル表示。本食品中で使用する材料(成分)は各々、本章part101 及び130 の該当するsectionで規定するように、ラベル上に表示するものとする。
(2) アスコルビン酸を添加する場合、“Ascorbic acid added as a dough conditioner (ドウ調整剤としてアスコルビン酸を添加)”の説明をラベルに表示すること。Aspergilusoryzaeから得る任意の成分α−アミラーゼを使用する場合、材料成分リストに “Fungal α−amylase(真菌性アルファ−アミラーゼ)”、“Fungal α−amylase(真菌性α−アミラーゼ)”、“Enzyme(酵素)”、“Enzyme added for improved baking(ベーキングを促進するため酵素を添加)”のいずれかを表示する。任意の漂白成分を使用する場合、 “Bleached (漂白剤使用)”を付記すること。本食品名を通常の購入条件で目につきやすいようにラベル表示する場合は必ず、 “Bleached (漂白剤使用)”を食品名の直前、又は直後に明記すること。この場合、文字、印刷、図形を間にはさんではならない。但し、食品名が商標、又はブランド名の一部であり、他の文字、印刷、図形が商標、又はブランド名の一部となる場合、食品名に明確な関連性があるような形で “Bleached (漂白剤使用)”を商標、又はブランド名に並列させるならば、これらを間にはさんでもよい。
(c) 本 sectionの目的に準じて:
(1) 灰分はAOAC第13版 (1980) 、第14.006節 “Ash 5 (灰分5)”の “Direct Method
(直接法) − Official Final Action” に規定する方法で定量する。尚、本法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピー入手先は本 sectionの paragraphaに記述する通りである。灰分は 100から小麦粉中の含水率 (%) を減じて、灰分率 (%) をその残りで割り、商を 100で乗じ、乾燥重量で換算する。
(2) 蛋白質はAOAC第13版 (1980) 、第 2.057節 “Improved Kjeldahl Methods for Nitrate-Free Samples(20)-Official Final Action” に規定する方法で定量する窒素の 5.7倍である。本方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピー入手先は本 sectionの paragraphaに記述する通りである。蛋白質は、 100から小麦粉中の含水率 (%) を減じて、蛋白質率 (%) をその残りで割り、商を 100で乗じた乾燥重量で換算する。
(3) 水分はAOAC第13版 (1980) 、第14.002節、及び14.003節 “Total Solids Moisture, Indirect Method”の “Vacuum Oven Method2-Official Final Action” に規定する方法で定量する。尚、本法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピー入手先は本 sectionの paragraph (a)に記述する通りである。
(4) 顆粒化は次の方法で定量する:本 sectionの paragraph (a)に記載の “Nominal Dimensions of Standard Test Sieves (U.S.A. Standard Series)”の規格に適合する№70ふるいを使用する。底皿をRo−Tapふるい機(又は相当品)内のふるいに取り付ける。ゴムボール、又は他のふるい補助器具を半分までふるいに入れる。これに試料 100gを加え、ノッカー付きふるい機のスイッチを入れ、正確に5分間ふるい、№70ふるい上の残留分を計量し、百分率に換算する。
 
〔42 FR 14402, Mar. 15, 1977, 47 FR 11827, Mar. 19, 1982にて改正; 47 FR 24693,June. 8, 1982; 47 FR 24693, June. 8, 1982; 47 FR 43363, Oct. 1, 1982; 49 FR 10097,Mar. 19, 1984; 54 FR 24894, June 12, 1989; 58 FR 2877, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕