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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

135  冷凍デザート
特定の規格冷凍デザートの要件

§115  山羊乳アイスクリーム

§135.115 山羊乳アイスクリーム
 
(a) 説明。山羊乳アイスクリームは§135.110 のアイスクリームに規定する方法で調製した食品であり、§135.110 のすべての条項に準拠する。但し、唯一の任意の乳製品材料については、本 sectionの paragraph (b)に述べられているものが、カゼイネート乳タンパク質加水分解物は使用してはならず、また§135.110 の paragraphf (f)(1)及び(g)も適用されない。
(b) 任意の製品材料。本 sectionの paragraph (a)に記載する任意の乳製品材料は、山羊スキムミルク、山羊乳、山羊クリームである。これらの材料は液状、濃縮状態、及び/又は乾燥状いずれでも使用できる。
(c) 名称。
(1) 本食品名は “goat's milk ice cream(山羊乳アイスクリーム)”、あるいは “ice cream made with goat's milk(山羊乳で作ったアイスクリーム)”である。但し、本食品の卵黄固形分が§135.110 paragraph (a)のアイスクリーム規定量を超える場合は、本食品名は “goat's milk frozen custard (山羊乳冷凍カスタード)”、あるいは “frozen custard made with goat's milk(山羊乳で作った冷凍カスタード)”、“goat's milk french ice cream(山羊乳フレンチアイスクリーム)”、あるいは “french ice cream made with goat's milk(山羊乳で作ったフレンチアイスクリーム)”、 “goat's milk french custardice cream(山羊フレンチカスタードアイスクリーム)”あるいは “frozen custard ice cream made with goat's milk(山羊乳で作ったフレンチカスタードアイスクリーム)”になる。
(2) 1998年9月14日までの期間で、栄養性炭水化物甘味料以外の安全で適切な甘味料が食品に使用されるときには、それが含有されていることを、Statement of Identity(食品名の記載)の一部として、その一般的または通常の名称を使い、ラベルの主要表示パネル上で「山羊乳アイスクリーム」という言葉に使われる字体の半分以上、かつ必ず16分の 1インチ以上の大きさの文字で示さなければならない。当該の食品が特別な食事療法用と称されている、またはそのように表示されている場合は、本章part 105の要求事項にしたがってラベル表示を行わなければならない。
(d) ラベル表示。使用する各材料は、本章 Part 101 の該当節の規定に基づきラベル表示するものとする。
 
〔47 FR 41526, Sept. 21, 1982; 58 FR 2896, Jsan. 6, 1993で改正; 59 FR 47080, Sept.14, 1994〕