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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§18  食品の虚偽表示

§101.18 食品の虚偽表示

(a) 食品表示表現の中で、食品に虚偽の表示をするものとしては、他の食品や薬物、考案物又は化粧品に関する虚偽もしくは紛らわしい表現がある。
(b) 食品が2種以上の成分を含む場合、(他の理由の中でも、かかる成分全ての名称が表示のどこかに述べてあるにもかかわらず、1つ以上の成分の名前を含むかあるいは示唆していても、全ての成分の名称を含んだり示唆することはない名称により前述食品を呼称するため、食品表示が紛らわしくなることがある。
(c) 食品表示表現の中で、食品に虚偽の表示をするものとしては、食品もしくは食品成分の地理的起源を示すかもしくは意味している表現が含まれる。ただし、かかる表現が以下のいずれかである場合はこの限りではない。
(1) 正しい地理的起源の説明をしているもの。
(2) 商標もしくは商号で、商品に貼付した場合、人を誤解させるような誤った記述ではないもの。全体もしくは一部が地理的な言葉から成る商標もしくは商号は、それが下記の場合には、誤解を招く誤った記述とは考えないものとする。
(ⅰ) 製造業者や流通業者が長い間、独占的に使用しており、消費者が特別な製造業者もしくは流通業者の製品を意味すると理解している。
(ⅱ) 恣意的もしくは非現実的すぎて、一般的には消費者が地理的起源を示すものとは理解しない。
(3) 適用可能な連邦法もしくは連邦規則により規定された名称の一部
(4) 名称の市場的意味を、消費者が地理的起源を示すよりも食品の特別なクラスや種類、型式や様式を暗示するものと理解している名称。