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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

106  乳児食品質管理方法
一般規定

§3  定 義

§106.3 定 義
 
法第 201節に含まれる定義及び解釈は本 part で使用する用語に適用可能である。以下の定義もまた適用できるものとする。
(a) 指標栄養素。指標栄養素は、プレミックスもしくは本指標栄養素がその一部分である他の物質の完全な添加及び/あるいは一様な分布を確認するために、乳児食の製造中に濃度が測定される栄養素である。
(b) 製造工程内のバッチ。製造工程内のバッチは、包装前の製造工程のある時点における材料の混合物である。
(c) 製造業者。製造業者とは、乳児食の物理的または化学的特性の調製、再構成もしくは変更を行うと共に/又は、流通のために容器に製品を包装する業社である。
(d) 栄養成分。栄養成分とは、法第 412節 (g)の表に従い、あるいは法第 412節 (a)(2)(A) により公布された規則により規定される、ビタミン、ミネラルまたは他の物質である。
(e) 栄養プレミックス。栄養プレミックスとは、二つ以上の栄養成分を含有する材料の混合物である。栄養プレミックスは、納入業者から受け取るか、乳児食製造業者が調製するかのいずれかが可能である。