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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

133  チーズおよびチーズ関連食品
一般規定

§3  定 義

§133.3 定 義
 
(a) 「ミルク」とは、清澄化されてもよいし、それより一部の脂肪を分離して調整されてもよい、1頭以上の健康な雌牛を正しく搾乳することにより得られる、実質的に初乳を含有しない乳分泌物、濃縮ミルク、再構成ミルク、および粉末全乳をいう。濃縮形態および乾燥形態を再構成するのに十分な量の水を加えてもよい。
(b) 「脱脂乳」とは、スキムミルク、濃縮スキムミルク、再構成スキムミルク、および脱脂粉乳をいう。濃縮形態および乾燥形態を再構成するのに十分な量の水を加えてもよい。
(c) 「クリーム」とは、クリーム、再構成クリーム、粉末クリーム、およびプラスチックリームをいう。濃縮形態および乾燥形態を再構成するのに十分な量の水を加えてもよい。
(d) 「加熱殺菌された」という語が乳製品材料を記述するために使用される時には、当該材料のあらゆる粒子が、適切に操作された装置中で本 paragraphの表に明記したもののうちのいずれかの温度にまですでに加熱され、指定時間にわたりその温度以上に連続的に保持されているものとすることをいう (もしくは、微生物破壊性の点でそれと同等であるということがすでに証明されているその他の時間/温度関係) 。
     
温 度  
時 間
145°F1)
30 分
161°F1)
15 秒
191°F
1 秒
204°F
0.05秒
212°F
0.01秒
1)乳製品材料が10パーセント以上の脂肪含量を有する場合には、指定の温度を5°F上げること。
     
(e) 「超高温殺菌された」という語が乳製品材料を記述するために使用される時には、当該材料は少なくとも2秒間、 280°F以上で熱処理ずみであるものとすることをいう。
 
〔48 FR 2742, Jan. 21, 1983 ; 48 FR 11426, Mar. 18, 1983〕