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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

100  通則
ラベル表示以外の理由による不当表示

§100  誤解を生じさせるような容器

§100.100 誤解を生じさせるような容器
 
食品の容器が誤解を生じさせるように作られている、成形されている、あるいは充填されている場合、法のセクション403(d)にしたがって、その食品は不当表示をされていると見なされる。
(a) 消費者が中身を十分見ることができず、また、内部に機能を持たない詰め残しがある容器は、誤解を生じさせるような充填の仕方をされていると見なされる。詰め残しとは容器の本当の容量と容器中に充填されている製品の量の差である。機能を持たない詰め残しとは、充填量が容量未満である容器の中の空の空間である。但し、以下の理由によって充填量が容量に満たない場合は除く。
(1) 容器の中身の保護
(2) 当該の容器に内容を封入する機械を必要とする場合
(3) 輸送と取扱い中に起こる避けられない製品の沈み込み
(4) 容器に特定の機能を持たせるために必要な場合(例えば、容器が食品の調理や消費の際、何らかの役割を果たす場合や)で、そのような機能が食品の性格上、本来的なものであり、かつ、消費者にはっきりと伝えられる場合
(5) 製品が再利用の可能な容器に詰められた食品であり、容器が食品を供する手段の一部となっており、容器の価値が製品全体の価値の中で大きな割合を占め、かつ、食品を保持する機能とは無関係である場合。例えば、単数または複数の食品と、食品の消費後にも使われることを意図した容器や耐久性のある記念用または宣伝用の容器とを組み合わせた製品などがこれに含まれる。または、
(6) それ以上充填することができない場合、または容器を小さくすることができない場合(例えば、必要な食品表示を掲載したり(これには装飾などの必須ではないデザインや表示情報を含まない)、窃盗を防いだり、取扱いを容易にしたり、あるいは容器にいたずらを防ぐ仕組みを持たせるために、容器の最低寸法を確保する必要がある場合)。
(b) [保留]
 
[59 FR 537, Jan. 5, 1994]