Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

110  食品の製造、包装及び保持における現行GMP
一般規定

§19  除外例

§110.19 除外例
 
(a) 次の事項には本Partは適用されない。すなわち、法第 201(r)節に定義されている消費者に向けて出荷する前に通常、洗浄、調理、処理あるいはその他の加工を行う「生鮮農作物」の1つあるいはそれ以上の収穫、貯蔵、流通にのみ関係する制定事項は除外される。
(b) しかしながら、FDAでは、これらの適用を除外された事項を含む必要のある時は、特別の規則を発行する。