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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示や健康効能促進表示以外の製品特徴に関する表示の要件

§95  “fresh(生)”、“freshly frozen(新鮮なまま冷凍)”、“fresh frozen (新鮮冷凍された)”、“frozen fresh(冷凍された新鮮な)”

§101.95 “fresh(生)”、“freshly frozen(新鮮なまま冷凍)”、“fresh frozen (新鮮冷凍された)”、“frozen fresh(冷凍された新鮮な)”
 
本sectionで定義される用語は、本sectionの規定にしたがって、食品のラベルまたはラベル表示中に使用できる。本sectionの規定は、本sectionのparagraph(a)と(b)に述べられた対象用語の使用で、商標名中での使用や官能的特性に関する修飾語句としての使用を含め、ラベルやラベル表示中において当該の食品に明らかに、または暗に言及するものすべてに適用される。しかし、“fresh”という用語が食品が加工、または貯蔵加工(訳注:缶詰や塩、砂糖漬けなど)されていないということを示唆または暗示しない場合には、ラベルやラベル表示上のこの用語の使用は本sectionのparagraph(a)の規定の適用を受けない。例えば、低温殺菌された全乳を説明するのに使われる”fresh”という用語は食品が未加工であることを示すものではないため(消費者は一般的に牛乳はほとんど必ずといってよいほど低温殺菌されていると理解している)本sectionのparagraph(a)の適用を受けない。しかし、低温殺菌された、或いは低温殺菌された材料を含むパスタソースを説明するのに使われる“fresh”という用語は、食品が加工または貯蔵加工されていないことを意味するため、本sectionのparagraph(a)の適用を受ける。本規則の対象とならない“fresh”は、連邦食品医薬品化粧品法(本法)の403(a)の規定にしたがって使用すること。
(a) “fresh”という用語が食品のラベルやラベル表示中に、その食品が未処理であることを示唆、または暗示して使用される場合、その用語は食品が生であり、冷凍されたり、本sectionのparagraph(c)で規定されているもの以外の、あらゆる形の熱処理やその他のあらゆる形の貯蔵加工をされていないことを意味する。
(b) “fresh frozen” と“frozen fresh”という用語が食品のラベルやラベル表示中に使われる場合には、それらの用語は食品が新鮮なまま(つまり、冷凍されたとき食品が収穫されてから時間が経っていなかった)素早く冷凍されたことを意味する。冷凍前の食品の漂白は“fresh frozen”という用語の使用が禁じられる理由にはならない。“Quickly frozen(急速冷凍)”は、食品が中心部まですばやく凍り、品質の劣化が実質的には全く起こらないような、ブラストフリージンズ(華氏0度より低い温度で食品に速い空気の流れが当たるようにする方法)などの冷凍方法による冷凍を意味する。
(c) 規定と制限−(1) 次の事柄は、食品に“fresh”という用語の使用が禁じられる理由にはならない。
(ⅰ) 認められたワックスやコーティングの使用
() 収穫後の認められた殺虫剤の使用
(ⅲ) 生産物への穏やかな塩素洗いや穏やかな酸洗い
(ⅳ) 本章の§179.26にしたがう、最大線量が1キログレイを超えない電離放射線による生食品の処理
(2) 本sectionのparagraph(a)の定義に合う食品で冷蔵されたものは、本sectionで規定される“fresh”という用語を使用してもよい。
 
[58 FR 2426, Jan. 6, 1993]