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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

137  穀物粉および関連製品
特定の規格穀物粉および関連製品の要件

§165  強化小麦粉

§137.165 強化小麦粉
 
強化小麦粉は§137.105 の小麦粉に規定する定義、及び同定規格に適合し、材料のラベル説明に関する要件に準拠する。但し:
(a) 1ポンド当たり 2.9mgのチアミン、 1.8mgのリボフラビン、24mgのナイアシン、20mgの鉄分を含有する。
(b) カルシウム総量が1ポンド当たり 960mg程度になるように、添加カルシウムを含有してもよい。また§137.175 のリン酸塩処理小麦粉に規定する制限内で、リン酸一カルシウムを使って酸性化してもよい。但し、添加カルシウムが 960mg含有してもよいとの規定に満たない程度の場合は、栄養成分としてカルシウムのラベル表示を行う必要はない。
(c) ビタミン、ミネラルの妥当な余剰量がGMP(製造及び品質管理に関する基準)の制限内で存在し、その規定水準が通常の流通、保存条件下で、予想される貯蔵寿命を通して維持されることを保証する場合、本 sectionの paragraph (a)及び(b)の要件が満たされたものと見なす。下記のビタミン含量は、次の化学同定基準形から算出する。
  
ビタミン
基準形
名 称
実験式
分子量
 チアミン 塩酸チアミン  C1217ClNOS・HCl 337.28
 リボフラビン リボフラビン C1720 376.37
 ナイアシン ナイアシン CNO  123.11
   
(d) 小麦の麦芽、又は部分脱脂した小麦の麦芽は5wt%以下であれば含有してもよい。
(e) 灰分含量が本 sectionの要件に適合するかどうかを算出する際、鉄分、鉄塩類、カルシウム、又は小麦の麦芽の添加によって生じる灰分は含量計算から除外する。
(f) 本製品の使用材料はすべて安全かつ適切なものとする。栄養強化の目的で本食品に添加するビタミン、ミネラルは、安全かつ適切な物質から供給してもよい。トリプトファン分に由来するナイアシンはナイアシン総量の定量に使用してはならない。

〔42 FR 14402, Mar, 15, 1977, 43 FR 38578, Aug. 29, 1978 で改正; 46 FR 43414, Aug. 28, 1981; 58 FR 2877, Jan. 6, 1993; 61 FR 8796, Mar. 5, 1996〕