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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
溶媒、潤滑剤、離形剤、および関連物質

§240  イソプロピルアルコール

§173.240 イソプロピルアルコール

イソプロピルアルコールは指定した条件下で下記の食品中に存在してもよい。
(a) 香辛料オレオレジンの抽出で生じる残留物として、50ppm を超えないレベルで香辛料オレオレジンに存在。
(b) レモン油の製造における残留物として、6ppm を超えないレベルでレモン油に存在。
(c) ホップの抽出で生じる残留物として、重量比で 2.0パーセントを超えないレベルでホップ抽出物に存在。但し、下記の条件を前提とする。
(1) ホップ抽出物はビール製造における加熱処理の前に、もしくはその間に麦芽汁に加える。
(2) ホップ抽出物のラベルはイソプロピルアルコールの存在を明記し、かつ当該ホップ抽出物の使用法については、本 sectionの paragraph(c)(1)により定められるものに限り表示する。