当該食品の種類 | 脂肪量 | 飽和脂肪量 | コレステロール量 | 含有物 |
(A) 生果物または生野菜 | §101.62(b)(2)で規定する低脂肪 | §101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪 | §101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下 | N/A |
(B) 単一原材料または混合食品から成る果物や野菜の冷凍品または果物や野菜の缶詰1 | §101.62(b)(2)で規定する低脂肪 | §101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪 | §101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下 | N/A |
(C) 本章136、137または139の同定規格に適合する栄養強化シリアル製品 | §101.62(b)(2)で規定する低脂肪 | §101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪 | §101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下 | N/A |
(D) 単一原材料から成る生の海産物または猟獣肉 | RA2当たりおよび100g当たり総脂肪5g未満 | RA当たりおよび100g当たり2g未満 | RA当たりおよび100g当たり95mg未満 | RA当たりでビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄、蛋白質または食物繊維のうち1つ又は複数がRDI3またはDRV4の10%以上 |
(E) §101.13(1)で定義する食用品または§101.13(m)で定義する主菜製品 | §101.62(b)(3)で規定する低脂肪 | §101.62(c)(3)で規定する低飽和脂肪 | LS5当たり90mg以下 | LS当たりにビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄、蛋白質または食物繊維のうち2種の栄養素(メインディッシュ製品)または3種の栄養素(食事用製品)をRDI3またはDRV4の10%以上 |
(F) 本表に特に記載されていない食品 | §101.62(b)(2)で規定する低脂肪 | §101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪 | §101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下 | RA当たりにビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄、蛋白質または食物繊維のうち1つ又は複数がRDI3またはDRV4の10%以上 |