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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
栄養素含有量表示に関する特定要件 (eff. 58-94)

§65  言外に含まれている栄養素含有量表示及び関連ラベル説明

§101.65 言外に含まれている栄養素含有量表示及び関連ラベル説明
  
(a) 一般要件。言外に含まれている栄養素含有量表示はラベルおよびラベル表示に行なうことができる。但し、
(1) 表示には、本section に規定される用語を使用し、その定義に準拠する。
(2) 表示は、§101.13に規定の栄養素含有量表示の一般要件に準拠して行なう。
(3) 該当する場合、食品は、§101.9 または§101.10に準拠し、ラベルを付ける。
(b) 言外に含まれている表示でないラベル表示。§101.13(b)(2)に従って、言外に含まれている表示を行なうという状況の中で記述したものでないかぎり、ある商品の性質についてのラベル記述はは、栄養素含有量表示ではない。以下のようなラベル記述は、一般に言外に含まれている栄養素含有量表示ではなく、そのため§101.13および本section の要件に従う必要はない。
(1) 特定の材料、または食品成分がある製品に含まれていないという表示。但しこういった表示は、例えば、“100% milk free (00%ミルク無添加)”といった食品アレルギー(本章§105.62参照)、食品不耐性、宗教的信条、または菜食主義や他の非栄養関連の食事習慣の理由により、こういった物質を避けることを容易にする目的で行なわれる場合に限る。
(2) “contains no preservatives(保存料無添加)”“no artificial colors(人工着色料無添加)”等、非栄養的もしくは栄養機能を保持していない物質についての表示。
(3) “made with real butter (本物のバター使用)”“made with whole fruit (100%果実使用)”“contains honey(蜂蜜を含む)”など、物質に付加価値を与えると考えられる材料(成分)が存在することの表示。
(4) 一つの材料が本質的に100%を構成している食品の同定記述(例:“corn oil(コーン油)”、“oat bran(オートブラン)”、“dietary supplement of vitamin C 60 mg tablet(栄養補助食品ビタミンC錠剤(60 mg))”)。
(5) 特徴的材料(成分)、栄養効果と関連した材料(成分)としてしめした同定記述(例: “corn oil magarine((コーンオイルマーガリン)”“ort bran muffins(オートブランマフィン)”“whole wheat bagels(全粒小麦粉)”)、但し、ラベル、ラベル表示、記号、ビネットや他のコミュニケ−ション法で、ある栄養素が含まれていないかまたは、ある一定の量含まれていることを示す文脈の中で表示が行なわれていないこと。
(6) 本章 part 105 の特定の規定に適合してなされたラベル記述で、食品が、肉体的、生理的、病理的、または他の条件に関して、食餌上有用であることを明記することをその唯一の目的としてなされている場合。ここでは、食品がその一部であることを意図している特別な食餌(ダイエット)を同定する。
(c) 特定の、言外に含まれているかたちでの栄養素含有量表示
(1) ある栄養素または材料がある一定量含有されている(例: “high in oat bran(オートブランを多く含む)”)またはされていないことを示す、食品、または材料に関する表示は、言外に含まれている栄養素含有量表示であり、本 sectionのparagragh (a)に準拠していなくてはならない。
(2) “contains the same amount of [nutrient] as a [food] (ある食品と同じ量の栄養素を含有する)”、または“as much [nutrient] as a [food](栄養素の量がある食品に匹敵する)”といった表現を食品のラベルやラベル説明に使用することができる。ただし、引用した食品の栄養素量がその栄養素の “good source (優良な供給源)”として適確であるとするのに十分なものであり、ラベル表示された食品が一盛当り、その栄養素の優良な栄養素源として同等なものである場合。(例: “as much much fiberas an apple(りんごと同じだけの繊維)”“contains the same amount of Vitamin C as as an 8 oz glass of orange juice (8オンスのオレンジジュースと同量のビタミンC)”)
(3) 特定の栄養素を含有するとして知られている材料を含むか、またはその材料から作られている食品であるという表示、また食品の特定の栄養素の含有量に影響をあたえるように作られた食品であるという表示を行なうことができる。但し、完成食品は上記の材料、または調製タイプに関連した栄養素が “low (少量)”であるか、または“good source (優良な供給源)”であるとする。より特定のレベルを表示する場合(例:“high in ----(を多く含む)”)、食品にその栄養素レベルを示さなくてはならない。たとえば、食品がオートブランを含有するという表示は、食品が食物繊維の優良な供給源であるという表示であり、食品が植物油のみで作られているという表示は、飽和脂肪量が少ないという表示であり、食品に油が含まれていないということは、脂肪が含まれていないという表示を意味する。
(d) 一般栄養表示
(1) 本章は、下記の事由により栄養素含有量表示を行うラベル表示に対し適用する。
(i) その栄養素含有量により食品が消費者の健康的な食生活維持に有益であることが示唆されるため。
(ii) 栄養に関する明示的または暗示的な表示や記述(例:健康的、脂肪3g含有)と関連して作成されるため。
(2) 下記の場合、食生活推奨事項に合致した食生活を営むうえで有用な食品のラベルや表示の内容に、「healthy(健康的な)」という用語または関連用語(例:「health(健康)」、「healthful(健康に良い)」、「healthfully(健康的で)」、「healthfulness(健康上の良さ)」、「healthier(より健康に良い)」、「healthiest(健康に最も良い)」、「healthily(健康的で)」、「healthiness(健康上の良さ)」)を栄養素含量表示として用いることができるものとする。
(i) 当該食品が、脂肪、飽和脂肪、コレステロールおよびその他の栄養素に関して下記の条件に合致する場合。
当該食品の種類脂肪量飽和脂肪量コレステロール量含有物
(A) 生果物または生野菜§101.62(b)(2)で規定する低脂肪§101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪§101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下N/A
(B) 単一原材料または混合食品から成る果物や野菜の冷凍品または果物や野菜の缶詰1§101.62(b)(2)で規定する低脂肪§101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪§101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下N/A
(C) 本章136137または139の同定規格に適合する栄養強化シリアル製品§101.62(b)(2)で規定する低脂肪§101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪§101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下N/A
(D) 単一原材料から成る生の海産物または猟獣肉RA2当たりおよび100g当たり総脂肪5g未満RA当たりおよび100g当たり2g未満RA当たりおよび100g当たり95mg未満RA当たりでビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄、蛋白質または食物繊維のうち1つ又は複数がRDI3またはDRV4の10%以上
(E) §101.13(1)で定義する食用品または§101.13(m)で定義する主菜製品§101.62(b)(3)で規定する低脂肪§101.62(c)(3)で規定する低飽和脂肪LS5当たり90mg以下LS当たりにビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄、蛋白質または食物繊維のうち2種の栄養素(メインディッシュ製品)または3種の栄養素(食事用製品)をRDI3またはDRV4の10%以上
(F) 本表に特に記載されていない食品§101.62(b)(2)で規定する低脂肪§101.62(c)(2)で規定する低飽和脂肪§101.13(h)(2)で規定するコレステロール開示レベル以下RA当たりにビタミンA、ビタミンC、カルシウム、鉄、蛋白質または食物繊維のうち1つ又は複数がRDI3またはDRV4の10%以上
 1 添加によって果物または野菜の栄養上の特徴を変化させない成分を含有していてもよい。
 2 RAは、1回の食事当たり通常消費される標準量(§101.12(b))を指す。
 3 RDIは、1日当たりの標準摂取量(§101.9(c)(8)(iv))を指す。
 4 DRVは1日当たりの基準量(§101.9(c)(9))を指す。
 5 LSは表示サービングすなわち、製品ラベルの栄養情報に規定されているサービングサイズ(一人前分量)を指す。
(ii) 当該食品がナトリウムに関して次の条件を満たす場合。
当該食品の種類ナトリウム量
(A) RAが30gまたはテーブルスプーン2杯を超える食品RAおよびLS当たりのナトリウム量は480mg以下
(B) RAが30gまたはテーブルスプーン2杯以下の食品50g1当たりのナトリウム量は480mg以下
(C) §101.13(1)の定義による食用品または§101.13(m)の定義による主菜製品LS当たりのナトリウム量は600mg以下
1 通常水、またはRA当たりですべての栄養素を微量(§101.9(f)(1)の定義による)しか含まない液体で戻して使用する乾燥食品の場合、この50gとは「調製した」状態の製品を指す。
(iii) 当該食品が、ラベルまたは表示中の具体的な栄養素含量の表示に関して第101条の定義要件および公表要件に適合する場合。
(iv) 本項(d)(2)(i)(D)、(d)(2)(i)(E)、(d)(2)(i)(F)に規定する食品へ10%要件を満たすために栄養素を添加する場合、本章§104.20の食品の栄養強化に関する方針に従わなければならない。

58 FR 2413, Jan. 6, 1993; 58 FR 17343, Apr. 2, 1993, 59 FR 394, Jan. 4, 1994で改正; 59 FR 24249, May 10, 1994; 59 FR 50828, Oct. 6, 1994; 62 FR 49858, Sept. 23, 1997; 63 FR 14355, Mar. 25, 1998; 70 FR 56848, Sept. 29, 2005