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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

109  食品および食品包装材における不可避の汚染物質
一般規定

§3  定義及び解釈

§109.3 定義及び解釈

(a) 「法」とは連邦食品医薬品化粧品法を意味する。
(b) 法第 201節に含まれている用語の定義は本Partで使用される場合の用語にも適用される。但し本 sectionで変更されない場合に限る。
(c) 「天然に存在する有毒あるいは有害物質」とは、食品固有の天然成分であり、環境、農業、工業汚染やそれ以外の汚染によるものではない有毒あるいは有害物質である。
(d) 「添加された有毒あるいは有毒物質」とは、天然に存在する有毒あるいは有害物質ではない有毒あるいは有害物質である。天然に存在する有毒あるいは有害物質が、誤った取り扱い、その他の介在行為によって、異常レベルに増加する場合は、かかる増加まで、添加された有毒あるいは有害物質となる。
(e) 「食品」とは、人間が摂取する食品と、食品と接触する物品から食品へ移る物質を含む。