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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
一般規定

§10  レストラン食品の栄養ラベル表示

§101.10 レストラン食品の栄養ラベル表示
 
§101.9 に準拠する栄養ラベル表示は、請求に応じて、栄養素含有量主張 (§101.13, または本partのsubpart Dで定義されるような)もしくは、健康主張(§101.14で定義され、本partのsubpart Eの規則により、許可されるような)がなされるレストラン食品または食事について、提供される(メニュ−を除いて)。ただし、主張(例: 低脂肪この食事は10グラム未満の脂肪を提供する。)例:の基礎となっている栄養素量についての情報は、§101.9 に述べるような完全栄養素情報に機能的に同等なものとして役に立つことができる。栄養素レベルは、栄養素デ−タベ−ス、料理の本、もしくは、分析により、もしくは、食品、または、食事が当主張の栄養素要件を満たすという保証を提供する他の妥当な基礎により、決定される。栄養ラベル表示の提示は、101.45に規定されるもの、および他の妥当な方法を含む、種々の形態で行なうことができる。
 
[61 FR 40332, Aug. 2, 1996]